遺留分の放棄(事前放棄)☆
遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に,家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。
【申立人】
遺留分を有する相続人
【申立ての時期】
相続開始前(被相続人の生存中)
【申立先】
被相続人の住所地の家庭裁判所
【費用】
収入印紙800円分
郵便切手(福岡家庭裁判所の場合:80円×5枚)
【必要書類】※同じ書類は1通でOK
申立書
被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
申立人の財産目録
申請書の書き方例
↓
~申立の趣旨~
被相続人犬山犬吉の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。
~申立の実情~
1 申立人は、被相続人の夫です。
2 申立人は、平成20年に、被相続人と結婚してから、生活費のほとんどを被相続人に支出してもらっています。
3 また、申立人には、生活に必要な年金収入の予定もあり、資産も保有しておりますので、安定した生活ができます。
4 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において、遺留分を放棄したいと考えますので、申立の趣旨とおりの審判を求めます。
メモメモ(^_^)%
家庭裁判所が遺留分放棄の事前許可をする要件は、下記の3つ
① 遺留分の放棄が遺留分放棄をする者の自由意思に基づくものであること
② 放棄をするだけの合理的性(必要性・妥当性)があること
③ 放棄の代償が支払われていること(遺留分相当の対価を得ていて、放棄しても公平であること)
上記①ないし③の要件を満たさないと、裁判所は許可をしない!!
次のような理由だけでは許されない!!!
↓
・今後の生活に不安はない
・今度贈与をするとの約束をしただけ
・親の干渉による放棄
・結婚の許諾を得るためと疑われるもの