武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

共有物分割の例外4

2012-07-22 23:14:35 | Weblog
共有者のうち一人の物にし、他の共有者に適正価格を賠償するという方法もあります。つまり、家をAさん一人のものにし、BさんやCさんにはAさんからお金をあげて納得してもらう、ということです。



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共有物分割の例外3

2012-07-22 23:14:16 | Weblog
裁判所に分割を請求した場合、現物を分割するのが原則です。

しかし、目的物が家などの場合、バラバラにすることはできませんね。

その場合、裁判所は競売を命じることができます。競売というのは、オークションのことです。つまり、家をオークションにかけて、その売上金を各共有者で分割するということです。



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3. .問題: 手付の額と性質の制限●

2012-07-22 23:13:10 | Weblog
3. .問題: 手付の額と性質の制限

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとマンション(価額 5,000万円)の売買契約を締結した。AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を償還して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額の償還だけでは、解除することはできない。


解説::本当に長ったらしい文章、しかも意味不明です。少なくとも3度は読み返すと思います。この問題はあとまあしにする問題です。但し1回はよんであとまあしにするとあとが楽になります。。

解答:正しい。
「Aは手付の3倍額を償還して解除することができる」と定めた場合は、
買主に有利なので、有効である。

したがって、Aは、手付の倍額の償還だけでは解除できない(手付の3倍額を償還すれば解除できる)。


消費者保護でしょうか。







☆「新築」

2012-07-22 23:12:07 | Weblog
「新築」

「新築」という用語は、建築後1年未満
であって、居住の用に供されたことのないもの
について使用することができる

(表示規約18条1項1号)。


建築後2年経過して
いる場合には、「新築分譲マンション」と表示す
ることはできない。






◇得点が得られる科目。

2012-07-22 23:09:56 | Weblog
◇得点が得られる科目。

「その他の分野」という項目・科目があります。
その他の分野は、

1.その他の分野とは,宅建業法・民法(権利関係)・法令制限以外で,宅建試験に出題される分野です。

2.その他の分野は,法律分野と非法律分野で成り立っています。


3.法律分野からは,

・景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
・不動産の鑑定評価の理論
・地価公示法
・税法

が出題されます。




4.非法律分野からは

・宅地の知識
・建物の知識
・不動産の統計

が出題されます。


比較的わかりやすい用語で問題が構成されています。

常識的といわれる問題もあります。


(集中戦略で、読み込めば得点できます。がんばるべし。)