武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

代理

2012-07-20 23:14:55 | Weblog
代理

 代理人は、行為能力者であることを要しない。
 任意代理人は、原則として復代理人を選任できない。
 狭い意味の無権代理は、効力を生じない。
 表見代理が成立するためには、相手方が善意・無過失であることを要する。

☆ 誇大広告の禁止

2012-07-20 21:08:51 | Weblog
☆ 誇大広告の禁止

 誇大広告の禁止は、そもそも、一般常識の範囲内です。

広告中に、存在しない物件や、取引の対象となり得ない物件等があれば、被害が生じなくても、違反となります。

誇大広告については、罰則規定もあります。





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☆第1種中高層住居専用地域

2012-07-20 21:07:51 | Weblog
☆第1種中高層住居専用地域

都市計画法で決められた用途地域のひとつ。中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。

低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないので、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築できる。

飲食店や店舗は2階建て以下で床面積500平方メートル以内ならOK。大学や病院、2階以下で床面積300平方メートル以内の独立車庫も建築可能。ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は不可。







時効の停止

2012-07-20 20:50:05 | Weblog
時効の停止
  
  時効が迫ってきており裁判所へ訴えする時間がない、裁判をせずに相手との交渉により支払ってもらいたいがもうちょっと時間が欲しい。
  そんな場合は、口頭で請求すれば、催告をしたことになります。催告により、6ヶ月間は時効期間が延長します。

  しかし、口頭では、催告をしたかどうかの有無が争いになったときには、それを立証するのは困難です。
  確実に催告したという証拠を残す意味で、内容証明郵便で請求(=催告)するのが安全です。






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宅建業法 取引主任者制度 登録-1

2012-07-20 20:47:00 | Weblog
宅建業法 取引主任者制度 登録-1


 登録の申請は、試験を行った都道府県知事に対し行う。
 資格試験合格者でも、原則として2年以上の実務経験がなければ登録が受けられない。
 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有する未成年者を除いて、登録が受けられない。
 登録には有効期間がないから、消除されない限り、一生有効である。

不動産研究会(勉強会)

2012-07-20 20:44:41 | Weblog
埼玉県さいたま市にて、不動産研究会(勉強会)を創設しました。

FP関連もおこないます。順次発展していく方針です。よろしくお願い申し上げます。

基地は浦和コミュニティセンターであります。

参加ご希望の方ご連絡ください。

宅建受験講座:答案練習会をおこないます。
費用は教材費2000円程度(3時間ぐらい授業料無料)を予定しています。


         武井アカデミー(不動産研究会)








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☆免許の基準:具体例は、

2012-07-20 20:27:32 | Weblog
☆免許の基準:具体例は、

成年被後見人・被保佐人は、不可。

但し、審判の取消があれば直ちに可。破産手続開始決定を受けて復権を得ない者は、不可。

但し、復権すれば直ちに可。禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日(ex.時効)から5年を経過しない者は、不可。

なお、執行猶予期間を満了した場合には、刑の言い渡しは効力を失うことから、直ちに可。控訴・上告中の者は、可。







宅建業法 総則 目的と用語の定義-1

2012-07-20 20:00:19 | Weblog
宅建業法 総則 目的と用語の定義-1

 宅建業法上の宅地とは、①建物の敷地に供される土地(現に建物が建っている土地、建物を建てる目的で取引される土地、②用途地域内の土地で、道路、公園、河川、広場、水路用地以外のすべての土地をいう。
 宅地建物取引業とは、業として宅地建物について、①自ら当事者となって売買・交換をする行為、②当事者の代理または媒介によって売買、交換、貸借の契約を成立せしめる行為をいい、自ら宅地建物の貸借する場合には、宅地建物取引業に該当しない。

◇代理人の行為能力

2012-07-20 18:08:37 | Weblog
◇代理人の行為能力

代理人は行為能力者であることを要しない(102条)。

したがって、制限行為能力者も代理人となりうる。

これは代理の効果はことごとく本人に帰属することから代理人を保護する必要性が乏しく、本人があえて制限行為能力者に代理権を授権する以上はその責任は本人が負うことで足りるからである。