武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題;建築基準法4.

2012-07-18 22:24:42 | Weblog
問題;建築基準法4.

敷地が建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。



解答4:誤り。
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないのが原則です。

しかし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「建築審査会」の同意を得て許可したものについては、この限りではありません(建築基準法43条1項)。





問題:復代理人4

2012-07-18 21:24:48 | Weblog
問題:復代理人4

:法定代理人は、自分の選任した復代理人の過失ある行為について本人に責任を負うのが原則であるが、復代理人の選任・監督につき過失がな

いことを立証すればその責任を免れる。




解答4 誤り。

法定代理人が自らの責任で復任できるということは、復代理人の過失ある行為について、

その選任・監督に過失がなくても責任を負うということである。







●私的自治の原則の例外――3

2012-07-18 19:46:46 | Weblog
●私的自治の原則の例外――3

それは、権利濫用の禁止。

自分の利益のために、相手に多大な損害を与えるような行為は許されないとうことです。もちろん、相手に危害を加えるために行う行為も許されません。



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●私的自治の原則の例外-2

2012-07-18 19:46:07 | Weblog
●私的自治の原則の例外-2

信義誠実の原則。

権利の行使や義務の履行について、相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行わなければいけないということです。
生活するうえでも、大切なことです。




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●私的自治の原則の例外――1

2012-07-18 19:45:24 | Weblog
●私的自治の原則の例外――1

それは、公共の福祉の原則。

私権の内容および行使は、社会全体の利益に調和しなければならないということです。




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☆地区計画

2012-07-18 19:44:42 | Weblog
☆地区計画

ひとまとまりの街区レベルで、それぞれの地域にふさわしい特徴をもった街づくりを行うために設けられた制度。スプロール化の防止や環境保全を目的にした都市計画のひとつ。地区計画、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画、沿道整備計画、集落地区計画の5つの種類がある。地区施設の配置・規模や建築物等の規制などについて盛り込んだ「地区整備計画」が定められ、区域内で建築などを行うときは市町村長への届出が必要。





<営業保証金>

2012-07-18 19:41:10 | Weblog
<営業保証金>
 営業保証金は、宅建業者と取引をした消費者が、取引によって損害を受けた場合の賠償をするための財源として確保されているものです。

 営業保証金:本店の場合には、1,000万円、支店は500万円の供託金が必要です。損害を受けた場合、消費者は、供託所(法務局)から「還付」を受けます。
これに対して、宅建業者が返還を受けることを「取戻」と言います。

 なお、「還付」と「取戻」が競合する場合には、「還付」を優先します。これは、供託法に基づくものですが、宅建業法でも同様です。



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★民法の原則★(講師・武井信雄)

2012-07-18 19:38:40 | Weblog
★民法の原則★
   ・基本原則
     所有権絶対の原則、私的自治の原則、過失責任の原則

   ・所有権絶対の原則
     公共の福祉により制約を受ける

   ・私的自治の原則
     私法関係の形成は個人の自由意思に委ね、国家が干渉しない
     大企業の普通契約定款、弱者の不利な契約を無効にするなどは例外

   ・過失責任の原則
     過失がなければ損害賠償の責任を負うことはない
     製造物責任は例外








収益還元法は賃料・収益を生み出す可能性があるかを求める方法

2012-07-18 14:48:36 | Weblog
収益還元法は賃料・収益を生み出す可能性があるかを求める方法です。自用の住宅地についても、賃貸していくらの賃料が生み出されるかを査定することは、できる。よって、収益還元法は、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用できる。
       (これからの鑑定評価の中心は、収益還元法ですよく理解しておくと将来役に立ちます。)