●私的自治の原則の例外――3
それは、権利濫用の禁止。
自分の利益のために、相手に多大な損害を与えるような行為は許されないとうことです。もちろん、相手に危害を加えるために行う行為も許されません。
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●私的自治の原則の例外-2
信義誠実の原則。
権利の行使や義務の履行について、相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行わなければいけないということです。
生活するうえでも、大切なことです。
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権利の行使や義務の履行について、相手の信頼を裏切らないよう、誠実に行わなければいけないということです。
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●私的自治の原則の例外――1
それは、公共の福祉の原則。
私権の内容および行使は、社会全体の利益に調和しなければならないということです。
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<営業保証金>
営業保証金は、宅建業者と取引をした消費者が、取引によって損害を受けた場合の賠償をするための財源として確保されているものです。
営業保証金:本店の場合には、1,000万円、支店は500万円の供託金が必要です。損害を受けた場合、消費者は、供託所(法務局)から「還付」を受けます。
これに対して、宅建業者が返還を受けることを「取戻」と言います。
なお、「還付」と「取戻」が競合する場合には、「還付」を優先します。これは、供託法に基づくものですが、宅建業法でも同様です。
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収益還元法は賃料・収益を生み出す可能性があるかを求める方法です。自用の住宅地についても、賃貸していくらの賃料が生み出されるかを査定することは、できる。よって、収益還元法は、自用の住宅地の価格を求める場合にも適用できる。
(これからの鑑定評価の中心は、収益還元法ですよく理解しておくと将来役に立ちます。)
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