3. .問題: 手付の額と性質の制限
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとマンション(価額 5,000万円)の売買契約を締結した。AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を償還して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額の償還だけでは、解除することはできない。
解説::本当に長ったらしい文章、しかも意味不明です。少なくとも3度は読み返すと思います。この問題はあとまあしにする問題です。但し1回はよんであとまあしにするとあとが楽になります。。
解答:正しい。
「Aは手付の3倍額を償還して解除することができる」と定めた場合は、
買主に有利なので、有効である。
したがって、Aは、手付の倍額の償還だけでは解除できない(手付の3倍額を償還すれば解除できる)。
消費者保護でしょうか。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとマンション(価額 5,000万円)の売買契約を締結した。AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を償還して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額の償還だけでは、解除することはできない。
解説::本当に長ったらしい文章、しかも意味不明です。少なくとも3度は読み返すと思います。この問題はあとまあしにする問題です。但し1回はよんであとまあしにするとあとが楽になります。。
解答:正しい。
「Aは手付の3倍額を償還して解除することができる」と定めた場合は、
買主に有利なので、有効である。
したがって、Aは、手付の倍額の償還だけでは解除できない(手付の3倍額を償還すれば解除できる)。
消費者保護でしょうか。
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