不動産・経済研究会
◎初心者対象
◎不動産;<民法・宅建業法・その他法令について、宅地建物取引主任資格試験・答案練習含む>
◎日時;平成24年9月3日(月)平成24年9月10日(月)
平成24年9月17日(月)平成24年9月24日(月)
平成24年10月1日(月)
◎セミナー時間;午後6時から8時30分(遅刻可)
◎場所;浦和パルココムナーレ10階(JR 浦和駅徒歩1分)
◎講師;行政書士・武井信雄(武井アカデミー代表)
http://takei-academy.com/index.html
◎参加費;1回1000円(5回5000円)
<主催;さいたま市;不動産・経済研究会>
◎連絡先;090-2407-6793(武井)
申込先::◎E-mail :< kannon7@mpd.biglobe.ne.jp
◎初心者対象
◎不動産;<民法・宅建業法・その他法令について、宅地建物取引主任資格試験・答案練習含む>
◎日時;平成24年9月3日(月)平成24年9月10日(月)
平成24年9月17日(月)平成24年9月24日(月)
平成24年10月1日(月)
◎セミナー時間;午後6時から8時30分(遅刻可)
◎場所;浦和パルココムナーレ10階(JR 浦和駅徒歩1分)
◎講師;行政書士・武井信雄(武井アカデミー代表)
http://takei-academy.com/index.html
◎参加費;1回1000円(5回5000円)
<主催;さいたま市;不動産・経済研究会>
◎連絡先;090-2407-6793(武井)
申込先::◎E-mail :< kannon7@mpd.biglobe.ne.jp
取引主任者が、その業務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合は、事務の禁止処分という監督処分を受けることがあるが、その行為が、宅建業者の指示による場合でも、同じである。
(資格者の責任は重いのです。)
(資格者の責任は重いのです。)
取引主任者に対する監督処分(例えば、登録の消除処分)を行う場合、あらかじめ公開による聴聞を行わなければならないのが原則である。
取引主任者資格者に対する監督処分を行う場合も、同じである。
(民主主義の原則でしょうか)
取引主任者資格者に対する監督処分を行う場合も、同じである。
(民主主義の原則でしょうか)
宅建業者が、1年以上事業を休止したときは、免許が取り消される。営業不振等の正当な理由があった場合でも、同じである。
(教科書では取り上げてないことが多いのですが、ここで覚え、戦力強化を図ってください。)
(教科書では取り上げてないことが多いのですが、ここで覚え、戦力強化を図ってください。)
宅建業者が保証協会に加入するに際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じた債務の弁済が行われることによって弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当該宅建業者は、保証協会から担保の提供を求められることがある(業法64 条の4第3項)。
保証協会への加入は任意であるが、1つの保証協会の社員となった者は、重ねて他の保証協会の社員となることができない(業法64 条の4第1項)。
(これは、知っておくと得であります。読めばわかるとも感じます。)
(これは、知っておくと得であります。読めばわかるとも感じます。)
宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を磁気ディスクに記録し、ディスプレイ画面に表示する方法で閲覧に供することもできる(業法48 条3項・4項、施行規則17 条の2第3項)。
2:「所有権絶対の原則」
所有権は、何ら人為的拘束を受けず、侵害するあらゆる他人に対して主張することができる完全な支配権であり、国家の法よりも先に存在する権利で神聖不可侵であるとする原則。
具体的には、財産権を保障する憲法第29条、財産権は、これを侵してはならない。[1]
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
所有権の内容を定める206条、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
土地等の『物』は、自由に使用・収益・処分することができます。
そして、この原則から、以下の考え方が導かれる。
*権利行使自由の原則
*物権法定主義(175条)
であります。
所有権は、何ら人為的拘束を受けず、侵害するあらゆる他人に対して主張することができる完全な支配権であり、国家の法よりも先に存在する権利で神聖不可侵であるとする原則。
具体的には、財産権を保障する憲法第29条、財産権は、これを侵してはならない。[1]
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
所有権の内容を定める206条、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
土地等の『物』は、自由に使用・収益・処分することができます。
そして、この原則から、以下の考え方が導かれる。
*権利行使自由の原則
*物権法定主義(175条)
であります。
(2)不動産所得の計算方法
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
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