武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

共有物分割の例外4

2012-07-22 23:14:35 | Weblog
共有者のうち一人の物にし、他の共有者に適正価格を賠償するという方法もあります。つまり、家をAさん一人のものにし、BさんやCさんにはAさんからお金をあげて納得してもらう、ということです。



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