保健福祉の現場から

感じるままに

避難行動要支援者

2017年08月22日 | Weblog
メディウォッチ「在宅療養患者などにも、災害時に適切・円滑な避難の支援を―厚労省」(http://www.medwatch.jp/?p=15319)。<以下一部引用>
<災害時に、在宅療養している人などの避難をどうサポートするか—。厚生労働省は16日に、内閣府が作成したリーフレットを都道府県担当者や医療機関などに幅広く周知し、災害時に適切な避難支援を行えるよう、在宅療養患者などにも「避難行動用支援者名簿」の消防機関などへの提出同意を促すよう求めています。避難行動要支援者の名簿を消防機関などに提出することで、円滑な避難を支援 内閣府が作成したリーフレットは、▼津波警報が出たときに、逃げるために誰かの助けがほしい▼地震があったときに、避難すべきかどうか判断できない▼災害時、1人での避難が⼤変なことを周りの⼈に知ってほしい—という不安がある人に適切なサポートを可能とするために作成されました。> 

災害対策基本法(http://www.houko.com/00/01/S36/223.HTM)では、市町村が要援護者名簿を作成することになっている。平成25年8月に内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansien-honbun.pdf)(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansien-gaiyou.pdf)が出てから4年近く経つ。平成28年12月の総務省「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果」(https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/12/281206_houdou_1.pdf)では「調査結果の詳細(市町村別の状況)」(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/12/281206_houdou_1_1.pdf)も出ているが、自治体間の大きな格差がみられている。平成29年3月30日の厚労省事務連絡「難病患者等に係る防災体制の整備について」が出ており、保健所と市町村が協力して対応したい。平素からの、保健所と市町村による組織横断的な連携が不可欠である。7月5日、大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局障害保健福祉部長の連名通知「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」(http://tokushimahph.jp/images/stories/pdf/2017.07-12/0721daikibosaigai.pdf)が発出されているが、普段から地域包括ケアシステムの組織横断的な連携がされていないのに、大規模災害時に連携できないように感じるのは気のせいであろうか。「東日本大震災被災市町村への中長期的公衆衛生支援のあり方に関する提言」(http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_07_00.pdf)(http://www.dm-act.jp/images/eq06.pdf)を踏まえて、「災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT: Disaster Health Emergency Assistance Team)」(http://plaza.umin.ac.jp/~dheat/dheat.html)(http://jsdphd.umin.jp/pdf/2015symposium3.handout.5.pdf)(http://medicalfinder.jp/doi/abs/10.11477/mf.1664200165)の構築が進められているが、各自治体の取り組み状況も公表されても良いように感じる。
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