保健福祉の現場から

感じるままに

保健所業務の在り方

2024年04月18日 | Weblog
三菱総合研究所「厚生労働省 保健所業務等の在り方に関する調査」(https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/wg-hoken/index.html)の「令和5年度 地域保健対策・保健師活動ワーキンググループ報告書」(https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/wg-hoken/orirfa000000012x-att/20240410wg-hoken_wg_report.pdf)に目を通してみた。「令和5年度 地域保健対策・保健師活動ワーキンググループ報告書」(https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/wg-hoken/orirfa000000012x-att/20240410wg-hoken_wg_report.pdf)p33「統括保健師はこれまで10年間、危機管理で役割を発揮しており、その機能は強化されてきた。地域づくり、保健・医療・福祉でのマネジメントの強化が不十分だったと感じている。」は核心を衝いている感じかもしれない。R6.1.22「令和6年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_02000359.html)(https://www.soumu.go.jp/main_content/000924051.pdf)p23「健康危機管理を含めた地域保健施策の推進のため、統括保健師等の総合的なマネジメントを担う保健師の役割の重要性に鑑み、地方交付税措置について、道府県の標準団体当たりの本庁及び保健所の課長措置数を各1名増加」はコロナ対策を踏まえてのものであろう。地方公務員安全衛生推進協会「新型コロナウイルス感染症対応における保健所管理職の安全衛生調査研究報告書(令和6年3月)」(https://www.jalsha.or.jp/pub/pub04/21253/)p46「今後のパンデミックに備える対策としては、COVID-19流行時に見られた身近な人間関係による非公式の支援や他組織からの事後的な介入に頼るだけでなく、本庁や近隣保健所・自治体間の連携・支援体制の構築や、一部業務の委託、デジタル化による業務の効率化等の対策を、公式に講じていくことが必要」は概ね同感であるが、「本庁や近隣保健所・自治体間の連携・支援体制の構築や、一部業務の委託、デジタル化による業務の効率化」がタイムリーにいかないことも想定される。R5.8.31東京都「感染症対応都保健所のあり方検討会 報告書」(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/08/31/11.html)(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/08/31/documents/11_01.pdf)の「組織人員体制;感染症有事には、大幅に保健所の仕事量が増加するため、感染状況に合わせて臨機応変に拡充できる職員体制を確保することが必要」は全く同感である。コロナ禍では短期間での局面変化に対応するため、保健所では、例えば、①通常事業の縮小(中止・延期)、②所内総動員体制(技術職・事務職分担)、③柔軟な業務効率化(疫学調査・接触者検査や健康観察の簡略化・効率化)など、いろいろ工夫されたかもしれないが、原則医師である保健所長と保健所統括保健師の役割がクローズアップされたように感じる。例えば、「医師会長・病院長・首長との連絡調整は保健所長」「病院感染管理看護師・市町村保健センターとの連絡調整は統括保健師」のようなところもあったかもしれない。R5.11.7令和5年度健康危機における保健活動会議資料(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36153.html)の資料4「保健所における感染症対応職員の役割強化のための体制づくり」(https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001163759.pdf)p4「指揮命令系統に関すること」、p5「全所体制に関すること」、p6「COVID-19対応業務の実働に関すること」、p7「応援体制・受援体制の構築に関すること」、p16「リスクコミュニケーション・情報管理に関すること」、p25「関係機関との調整に関すること」、p26「職員の健康管理・労務管理に関すること」、p31「人材・人員確保に関すること」がそれぞれの都道府県・保健所で検証され、p38「保健所における感染症対応職員の役割強化のための平時における体制づくり」につながる必要がある。そういえば、「自治体における災害時保健活動マニュアルの策定及び活動推進のための研究」(https://square.umin.ac.jp/Disaster-manual/index.html)でR6.3.22「市町村における災害時保健活動マニュアルの策定及び活用のためのガイド」(https://square.umin.ac.jp/Disaster-manual/result/index.html)が出ているが、大規模災害では広域での派遣・受援が行われており、全国共通で推進したい。なお、「令和5年度 地域保健対策・保健師活動ワーキンググループ報告書」(https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/wg-hoken/orirfa000000012x-att/20240410wg-hoken_wg_report.pdf)p33「地域づくり、保健・医療・福祉でのマネジメントの強化」には「各種行政計画の一体的推進」の観点が不可欠なように感じる。医療計画、介護保険事業(支援)計画、障害(児)福祉計画、医療費適正化計画、健康増進計画、がん対策推進計画、循環器病対策推進計画などであるが、「医療計画(5疾病、6事業、在宅医療)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)のPDCAが中核にならなければいけないかもしれない。地域保健(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tiiki/index.html)の「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001117675.pdf)を踏まえた保健所活動は地域によって様々であろうが、「令和5年度 地域保健対策・保健師活動ワーキンググループ報告書」(https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/wg-hoken/orirfa000000012x-att/20240410wg-hoken_wg_report.pdf)p33「地域づくり、保健・医療・福祉でのマネジメントの強化」において取組みの標準化がそれなりに必要と感じる。その際、保健所保健師には地域における看護職ネットワーク構築の役割が期待されるであろう。保健所統括保健師は自分たちのポジションや保健所長との協働が見えているであろうか。
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不妊治療と仕事の両立支援

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.17CBnews「東京都、不妊治療と仕事の両立支援に奨励金 休暇制度など整備する企業に最大40万円支給」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240417151112)が出ているが、他県ではどうなのであろうか。R6.1.9共同「終わりの見えなさで抑うつ 不妊治療のストレス調査」(https://www.47news.jp/10299710.html)では「妊娠に至らず努力などが失われる喪失体験を繰り返すつらさや、仕事と治療の両立ができないことで葛藤するといった「終わりの見えない治療」が28%で最多」とあり、R6.3.29「「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」結果」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39168.html)の「不妊治療をしたことがあると答えた人のうち、不妊治療と仕事の両立ができずに仕事を辞めた人は10.9%」とあった。「~PEARL(パール)~ 不妊治療と就労の両立支援 情報サイト ―順天堂大学 遠藤源樹准教授監修―」(https://jpearl.jp/)が開設されているように、「不妊治療と仕事の両立」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html)を推進する必要があり、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル(事業主向け)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073885.pdf)、「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック(本人、職場の上司、同僚向け)」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001073887.pdf)を普及したい。「くるみん認定」(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/nintei.php)に関して、R4.3.14「子育てサポート企業「くるみんマーク」が新しくなります! 新たな認定制度「トライくるみん認定」・不妊治療と仕事との両立企業に「プラス」もスタート!」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24410.html)が出ていたが、「くるみんプラス」(https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000911837.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000911853.pdf)の拡がりのためには、例えば、国レベルでのインセンティブが必要かもしれない。
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病児保育

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.25朝日「子ども発熱、でも迎えに行けない 病児保育室の看護師がお迎えに」(https://www.asahi.com/articles/ASS4S4WQSS4STIPE013M.html)。

病児保育(https://hoiku.jinzaibank.com/column/60)に関して、R6.4.18共同「安心して病児預けて 富山県入善町の嶋田医院、陰圧室完備の施設整備」(https://www.47news.jp/10807839.html)が出ている。R5.12.10朝日「病児保育も「異常事態」 プール熱と溶連菌感染症、過去10年で最多」(https://www.asahi.com/articles/ASRD76DH7RD4UTFL00M.html)が出ていたように、全国各地で病児保育がひっ迫したかもしれない。こども家庭庁「保育」(https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/)の「延長保育等実施状況調査」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/f5ffa8fd/20240329_policies_hoiku_105.pdf)p5「令和4年度 病児保育事業の実施状況」では自治体間格差が大きい感じである。
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訪問看護師の特定行為研修

2024年04月18日 | Weblog
「特定行為に係る看護師」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)(https://www.nurse.or.jp/nursing/tokuteikenshu/)に関して、R6.4.5「「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240408_5.pdf)で「訪問看護等の病院以外の受講者が指定研修機関の実習場所を確認できるようにするため、指定研修機関がHP等で協力施設を公表すること等を追加する」とあり、R6.4.5「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240408_6.pdf)が発出されている。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf)p30「機能強化型訪問看護ステーションの要件等」について、全国医政関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127241.html)のR5年度看護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001223394.pdf)p7「令和6年度診療報酬改定において、機能強化型訪問看護ステーション(機能強化型訪問看護管理療養費1を算定)において、特定行為研修修了者や専門の研修を受けた看護師の配置が必須となった。管下の訪問看護ステーションにおいて特定行為研修修了者等の配置が進むよう、在宅領域に就業する看護師が受講しやすい取組を行うなどのご支援をお願いしたい。」と要請されているが、p10「特定行為研修を行う指定研修機関等の状況」、p12「特定行為研修修了者の就業状況」、p14「組織定着化支援事業に参加登録した指定研修機関数」では都道府県格差が小さくないようである。
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自己研鑽と宿日直許可

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.19朝日「医師の残業規制特例「宿日直許可」、取得病院が急増 茨城県調査」(https://www.asahi.com/articles/ASS4L55DKS4LUJHB020M.html?iref=pc_apital_top)。

「医師の働き方改革」(https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/)(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation)(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001094035.pdf)に関して、R5.11.19朝日「名大病院、時間外の教育・研究を無給に 内部文書で原則「自己研鑽」」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC4T3WRCBUTFL00N.html)、R5.11.19朝日「名大病院、時間外の教育・研究を原則「自己研鑽」 取材に「経営が」」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC4VSZRC9UTFL01C.html)、R5.11.19朝日「医師の自己研鑽、経営側が利用すれば「やりがい搾取」に 識者が警告」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC55LHRBZUTFL00W.html)、R5.11.19朝日「「私が死んでも、ああ言われる」 医師の過労死、他人事じゃない」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC52LPRCCUTFL001.html)、R5.11.19朝日「【そもそも解説】医師の自己研鑽とは? なぜいま注目?」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC5GS1RBZUTFL010.html)が特集されているが、R5.12.2朝日「名大病院の「自己研鑽」運用 「通達の範囲内」 国立大学病院長会議」(https://www.asahi.com/articles/ASRD173XNRD1UTFL01X.html)が出ているように、「自己研鑽が時間外を減らす「調整弁」」(https://www.asahi.com/articles/ASRCC52LPRCCUTFL001.html)が普遍化しているようである。R6.4.8CBnews「医師の研鑽、各医療機関でルール定め適切な運用を 厚労省が呼び掛け」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240408185945)の「自己研鑽」について、R6.4.18Web医事新報「【識者の眼】「医師の研鑽の本当の価値」黒澤 一」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24146)が目に止まった。また、R5.9.17朝日「急患26人診療、2人みとり…でも休息扱い 宿日直の「特例」急拡大」(https://www.asahi.com/articles/ASR9K54WPR9HUTFL02G.html)、R6.3.31共同「分娩病院半数で「宿日直許可」 休息とみなし労働時間とせず」(https://www.47news.jp/10727186.html)、R6.3.1読売「病院、宿直を「休憩」扱い…残業規制対策で申請急増し「書類が整っていればおりる」」(https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240301-OYT1T50005/)が出ているように、「宿日直許可」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24880.html)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2022/220614_3.pdf) も調節弁の一つである。R6.4.6毎日「働き方特例取得、113病院 県内の9割「抜け穴」懸念も/群馬」(https://mainichi.jp/articles/20240406/ddl/k10/040/068000c)は全国各地でみられるであろう。R5.4.6Web医事新報「【識者の眼】「宿日直の違法運用に勤務医は対抗を」榎木英介」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21723)、R5.10.11Web医事新報「【識者の眼】「救急病院で宿日直許可の矛盾」薬師寺泰匡」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22910)が出ているように、違法運用はなくしていかなければいけないが、R6.3.26CBnews「医師派遣「場合により中止・削減検討」約3割」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240326135912)、R6.4.1読売「「医師の働き方改革」スタート、医療機関の6%が診療体制を縮小へ…厚労省「悪影響の可能性」」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240401-OYT1T50054/)とあり、地域医療を崩壊させてはいけないのはいうまでもない。R5.9.15日刊SPA!「研修医の手取りは5000円、当直時は39時間連続労働…ブラックすぎる医療現場の実態。「生まれたことを詫びろ」パワハラも」(https://nikkan-spa.jp/1940734)の「「医師の働き方改革」で現場がよりブラック化!?」(https://nikkan-spa.jp/1940734/3)は不気味かもしれない。例えば、R6.4.1「「「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(医師の働き方改革関係)」の発出について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240401_25.pdf)p14「副業・兼業先も含めた勤務間インターバルの確保状況については、医師本人が管理を行った上で、病院又は診療所に対して報告し、病院又は診療所は、医師からの報告をもとに、未取得の代償休息がある場合には、翌月末までに確保できるよう勤務予定を組み直す等の対応を行うこととなります。」は適切に対応されるであろうか。ところで、全国医政関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127241.html)のR5年度医事課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001223392.pdf)p3「令和6年度以降の医療法第25条第1項に基づく立入検査の検査項目に、医師の働き方改革に関する項目として、新たに確認が必要な検査項目が追加される。厚生労働省としても、わかりやすい制度周知等に努めており、各都道府県、保健所等の立入検査の実施機関においても、円滑な実施に向けた必要なご準備をお願いしたい。また、立入検査後、医師の働き方改革に関する項目について指摘事項があった場合には、都道府県と勤改センターが連携して、医療機関の改善に向けた取組を支援することが重要となることから、立入検査を実施する機 関は、必要に応じて勤改センターの支援を受けるよう指導していただくとともに、立入検査を実施する機関と都道府県(勤務環境改善担当)との情報連携についても必要なご準備をお願いしたい。」とあるが、必要な準備はどうなっているであろうか。
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訪問介護と外国人材

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.15「令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算 等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240416_4.pdf)。
R6.4.19AERA「訪問介護の基本報酬減額は「問題だらけ」 上野千鶴子さん「国が言わない引き下げの狙い」指摘」(https://dot.asahi.com/articles/-/219892)。

R6.4.17AERA「訪問介護「基本報酬マイナス」の衝撃 有効求人倍率15.53倍なのにイメージ悪化で「さらに人材集まらない」現場から悲鳴」(https://dot.asahi.com/articles/-/219856)、R6.4.18AERA「訪問介護「基本報酬の減額」現場で反対9割 懸念されるヘルパー減からの「負の連鎖」」(https://dot.asahi.com/articles/-/219864)が出ている。福祉医療機構経営サポート(https://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-keieiqa-tabid-1976/)の「≪経営分析参考指標≫2022年度決算分-訪問介護の概要」(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/2022_houmonkaigo_shihyouD.pdf)では「赤字事業所(経常増減差額が0未満)の割合」は42.8%(対前年度+2.7)とかなり悪化している中で、R6.3.11マネーポスト「【介護崩壊】「訪問介護の基本報酬引き下げ」が事業者の倒産・休廃業の引き金に「異次元の少子化対策」の財源捻出で狙い撃ち」(https://www.moneypost.jp/1122096)、R6.3.11マネーポスト「【介護崩壊】介護報酬改定で訪問介護の弱体化は必至 仕事と介護を両立させる「ビジネスケアラー」の介護離職で経済損失は9兆円超え」(https://www.moneypost.jp/1122103) と懸念されている。R6.2.1朝日「「ホームヘルパーは不要なのか」介護報酬引き下げ、国への抗議広がる」(https://www.asahi.com/articles/ASS2162Q7S21ULZU00F.html)に関連して、「厚労省よりの回答」(https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/data.wan.or.jp/data/2024/03/10/9a502344b617311eac534e8afc76450f.pdf)の「介護事業経営実態調査における収支差率が、介護サービス全体平均(2.4%)に比べて、相対的に高いことを踏まえ、基本報酬の見直しを行うものです。」について、R6.3.14現代ビジネス「もう自宅で介護サービスを受けられなくなる?訪問介護事業所「倒産件数が過去最多」なのに「報酬減」の謎」(https://gendai.media/articles/-/125068)で解説されている。R6.2.29女性自身「岸田首相進める介護報酬改定で「訪問ヘルパー、もう呼べない…」在宅介護で破産急増の悪夢!」(https://jisin.jp/domestic/2298742/)の「“収益率7.8%”という数字をはじきだした介護事業経営実態調査に懐疑的だ。「客観性に欠けるものだと、昔から私個人は感じてきました。調査アンケートに答えた人ならわかると思うのですが、回答を記入するのに3〜4時間はかかります。つまり、アンケートの段階で、人員にも時間的にも余裕がある事業者が選別されている。」とある。R6.3.30現代ビジネス「介護報酬がアップしても職員は大量離職の可能性…介護事業所の現役経営者が指摘する「報酬改定のカラクリ」」(https://gendai.media/articles/-/126696)もみておきたい。「介護職員の処遇改善」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)に関して、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p107~108「介護職員等処遇改善加算」について、R6.3.15「「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240318_8.pdf)が発出されている。R6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p164「訪問介護 基本報酬」で「※訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5%まで、取得できるように設定している。」とあるが、「ウィメンズアクションネットワーク」(https://wan.or.jp/)のR6.3.8「【動画・声明・回答(厚労省)を公開します!!】3月8日オンライン集会 崖っぷちから突き落とされる介護保険 ~これではもたない、在宅も施設も💢~」(https://wan.or.jp/article/show/11136)では「最大24.5%」算定できる施設はかなり少ないらしい。そもそも、R6.3.14衆議院「二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問主意書」(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a213064.htm)のR6.3.26答弁書(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b213064.htm)では、一「お尋ねの「プラス改定となる計算根拠」については、御指摘の「試算」は一定の前提の下で行ったものであり、当該試算について具体的な数値で示すことは、今後の介護報酬の改定に関する議論に支障を来すおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。」、二及び四「令和六年度の二・五パーセントのベースアップについては、(中略)御指摘のような「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない。」、六及び七「令和七年度の二パーセントのベースアップについては、(中略)御指摘のような何らかの「見込みと整合的に」求めているものではなく、また、「何らかの試算」に基づき数字を積み上げて算出したものではない。」とあり、ベースアップの具体的な根拠はないらしい。R6.3.18CBnews「訪問介護の報酬減「独立した影響調査を」社保審・分科会の委員」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240318181858)が報じられており、今後の動向が注目される。なお、R6.4.8 mi-mollet「【2024年に介護保険制度改正】この春、介護の何が変わる?知っておきたいポイントをプロが解説」(https://mi-mollet.com/articles/-/47990)のうち、介護サービス情報(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)での「財務諸表の公表義務化」は注目である。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html)のR6.3.8認知症施策・地域介護推進課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf)p57~60「経営情報の見える化(省令改正事項等)について」が出ているが、p51「令和6年2月2日時点の状況においても、最終公表日が2年度以前である割合が全国で約10%」「指定の更新期間である6年以上前の情報が全体の約2%(特に都道府県の一覧を見ると最大は約19%。10%以上が2県)」が至急改善される必要がある。ところで、R6.3.14参議院「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/syup/s213073.pdf)のR6.3.26答弁書(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/213/toup/t213073.pdf)で「育成就労産業分野での人材確保を目的」とあるが、R6.3.12「育成就労制度の対象職種は?特定技能制度との関係も解説」(https://we-xpats.com/ja/biz/as/jp/detail/398/)をみると「育成就労産業分野」に「介護」が含まれるのは間違いないようである。そういえば、R6.4.1京都新聞「社説:人口減と移民 「外国人1割社会」へ議論を」(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1228950)では「経済界からは「安価な労働力」として外国人労働者の拡大を求める声が高まった。」とある。外国人介護人材の受入れ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)について、R6.2.26朝日「女子短大の介護課程、男子も受け入れ 「日本人来ない」狙うは留学生」(https://www.asahi.com/articles/ASS2Q62RPRDMTTHB003.html?iref=pc_apital_top)が報じられているが、まずは日本人若者の処遇改善・人材確保が推進されるべきと感じる方が少なくないかもしれない。「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_225506_00001.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html)について、R6.3.22NHK「訪問介護に技能実習や特定技能の外国人材認める案 厚労省」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240323/k10014399871000.html)が報じられているが、訪問介護の経営悪化を「外国人介護人材の受入れ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html)で補うようなやり方に素直に賛同できない方が少なくないかもしれない。
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コロナ死亡増加の謎

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.18現代ビジネス「「もはや新型コロナはただの風邪」と言い切れない理由」(https://gendai.media/articles/-/127484)の「ウイルスの病原性が下がっているのに、どうして感染者、重症者、死亡者の増加が防げないのだろうか。」(https://gendai.media/articles/-/127484?page=3)と感じる方が少なくないかもしれない。「死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/00001.html)は「令和6年1月分」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001236807.pdf)が公表されており、COVID-19関連死亡数(Ⅰ欄)は令和5年12月1346人→令和6年1月2902人、COVID-19関連死亡数(ⅠまたはⅡ欄)は令和5年12月2483人→令和6年1月4933人とほぼ倍増している。2月分はさらに増えている可能性があり、大半が後期高齢者のはずである。例えば、R6.4.9現代ビジネス「京大と理研が大警告!「コロナに感染」で「心不全のリスクが高まる可能性」の衝撃研究結果」(https://gendai.media/articles/-/126771)が関係していないとも限らない。R6.3.25Web医事新報「日本の新型コロナ対策の問題点─日本の超過死亡数はカナダを抜きフランスに迫る(菅谷憲夫)[学術論文]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=23991)では「インフルエンザ流行が終息すれば,変異株JN.1による流行は再拡大する可能性が高い。」とあるように、「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00438.html)や「死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/00001.html)でそう遠くない先に新たな波がくるかもしれない。しかし、R3.9.7NHK「“第5波”若い世代の死者増加 東京8月は最も高い割合に…」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210907/k10013247861000.html)の頃とは明らかに違うであろう。「死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/00001.html)は年齢階級別に示されるべきと感じる。さて、厚労省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/00003.html)のR6.3.5「新型コロナウイルス感染症 令和6年4月からの治療薬の費用」(https://www.mhlw.go.jp/content/001219096.pdf)について、R6.3.5NHK「新型コロナ 治療薬など支援策 終了へ どう変わる?【詳しく】」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240305/k10014379441000.html)の「自己負担額は薬の価格によって変わり、例えば5日分の薬が処方される場合、ゾコーバでは、薬の価格がおよそ5万2000円のため、医療費の自己負担割合が▼1割の場合はおよそ5200円、▼2割の場合はおよそ1万300円、▼3割の場合はおよそ1万5500円の自己負担が求められます。同様にラゲブリオでは薬の価格がおよそ9万4000円のため、▼1割の場合およそ9400円、▼2割の場合およそ1万8800円、▼3割の場合およそ2万8200円となります。また、パキロビッドの場合は薬の価格がおよそ9万9000円のため、▼1割の場合およそ9900円、▼2割の場合およそ1万9800円、▼3割の場合およそ2万9700円となります。」とある。R6.4.10朝日「コロナ飲み薬 7月から薬価引き下げ 厚労省、費用対効果を分析」(https://www.asahi.com/articles/ASS4B3F5RS4BUTFL00YM.html?iref=pc_photo_gallery_bottom)で「1回の治療で9万4312円かかっていたラゲブリオの薬価を、7月1日から8万6596円に引き下げることを了承」とあり、あまり下がった感じがしない。高額療養費制度(https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf)があっても、R6.3.6FNN「支援策3月末終了へ…負担額増すコロナ治療薬に医師「衝撃的な金額 購入ためらうんじゃ」」(https://www.fnn.jp/articles/-/667425)と感じる方が少なくないかもしれない。R6.2.22NHK「新型コロナ公費支援3月末で終了4月からは通常の医療体制へ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240222/k10014367551000.html)では「4月からは季節性インフルエンザなどへの対応と同様の通常の医療体制に移行」とあるが、インフルエンザ診療とコロナ診療では治療薬の自己負担がかなり違う。R6.3.8日刊ゲンダイ「【表付き】4月から新型コロナ治療薬の自己負担21万円の恐れも…受診の比重はむしろインフルが上」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/337184)では「インフルエンザの薬代は、たとえば古くからある「タミフル」は5日分で2302円で、そのジェネリックは同1144円。重症化を予防する最新の「ラピアクタ」でも6331円で済む。3割負担は、それぞれ690円、343円、1899円」とある。R6.2.8日本感染症学会・日本化学療法学会・日本呼吸器学会「新型コロナウイルス感染症治療薬の公費支援の継続および高齢者肺炎球菌ワクチン接種の経過措置の継続に関する要望書」(https://www.jrs.or.jp/information/file/gakkai_covid19_240213.pdf)では「海外と比べて国内は感染した人の割合が低く、特に重症化リスクの高い高齢者はまだ十分な免疫が獲得されているとは言えません。今後も、国内で新型コロナウイルス感染症の流行が起こる可能性は高く、検査、ワクチンに加えて治療薬の自己負担が増えることにより、診療拒否や治療拒否の患者が発生することが想定されます。」「すでに治療薬の自己負担割合が3割の方が9千円になった昨年10月以後、流行の再燃が示唆される現時点においても、治療薬の処方を拒否する患者も発生しております。現在日本の各地域で入院患者が急速に増加してきていることを考えると、今後さらなる自己負担の増加によって、多くの患者が処方を拒否する状況に陥ると、結果的に医療逼迫につながる可能性もあります。」とあったが、完全無視されたようである。まさか、直接的な社会保障改革の一環ではないであろうが...。また、「死亡診断書(死体検案書)の情報を用いたCOVID-19関連死亡数の分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/00001.html)だけでなく、「コロナ後遺症」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html)の継続的な評価も必要と感じる。わが国では、当初、R2.2.17「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596978.pdf)について、R2.4.30Business Journal「加藤厚労相“PCR検査4日自宅待機ルールは保健所と国民の誤解”発言…現場から怒りの声」(https://biz-journal.jp/2020/04/post_154931.html)が報じられ、その後も、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html)のR4.8.2「限りある医療資源を有効活⽤するための医療機関受診及び救急⾞利⽤に関する4学会声明 〜新型コロナウイルスにかかったかも︖と思った時にどうすればよいのか〜」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000972886.pdf)p1「症状が軽い場合は,65歳未満で基礎疾患や妊娠がなければ,あわてて検査や受診をする必要はありません.」と受診抑制が徹底して要請されてきたが、受診の遅れ・治療の遅れが「コロナ後遺症」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html)につながることは本当にないか、気になるところかもしれない。
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口コミと名誉毀損

2024年04月18日 | Weblog
R6.4.18読売「「グーグルが悪評を放置」医師ら60人が提訴へ…地図上の口コミ、「営業権の侵害」」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240417-OYT1T50174/)が目に止まった。R6.4.16現代ビジネス「「大多数の精神科医は投薬の専門家に過ぎず、精神療法は独学」...和田秀樹氏も驚愕した「日本の心療内科」の「ヤバすぎる実態」」(https://gendai.media/articles/-/127582)の「口コミの高評価は当てにならない」(https://gendai.media/articles/-/127582?page=2)が出ている。なお、R6.4.3Web医事新報「口コミと名誉毀損[〈知っておきたい〉医療機関の法的リスクヘッジ(12)]」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24037)の「名誉毀損的な表現については,裁判所を利用した手続きにより,誰が書き込んだかを特定する開示請求や削除請求が可能」は知っておきたい。R5.5.9政府広報「あなたは大丈夫?SNSでの誹謗中傷 加害者にならないための心がけと被害に遭ったときの対処法とは?」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202011/2.html)、R4.6法務省「侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A」(https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html)、警察庁「インターネット上の誹謗中傷等への対応」(https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/defamation.html)、総務省「インターネット上の誹謗中傷への対策」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/hiboutyusyou.html)、「違法・有害情報相談センター(総務省委託事業)」(https://ihaho.jp/)は周知される必要がある。
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食中毒

2024年04月18日 | Weblog
食中毒(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html)に関して、R6.4.17南日本新聞「さつま町の飲食店で食中毒、2日間の営業停止 男女14人が下痢や腹痛、一部の便からカンピロバクター」(https://373news.com/_news/storyid/193507/)では「チキン南蛮や豚タン、鳥刺しなどを食べた」とあるが、鹿児島県「生食用食鳥肉等の安全確保について」(http://www.pref.kagoshima.jp/ae09/kenko-fukushi/yakuji-eisei/syokuhin/joho/niwatori_namasyokuh30.html)の基準 は満たされていたであろうか。そういえば、R6.3.25共同「神戸・北区の飲食店で食中毒、客6人が下痢や発熱訴え 3日間の営業停止に」(https://www.47news.jp/10699302.html)、R6.4.4共同「鶏のなめろうや刺し身食べ、3人からカンピロバクター 神戸・三宮で食中毒 「新鮮でも注意を」」(https://www.47news.jp/10746820.html)、R6.4.11TBS「加熱不足の鶏肉で食中毒か「新鮮だから生でも安全」は間違い 神戸市が飲食店に3日間の営業停止を命じる」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1107719)が続いている。厚労省「カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126281.html)は鶏肉(https://www.mhlw.go.jp/content/001105700.pdf)に重点が置かれている。食品中の食中毒菌汚染実態調査(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01.html)では、「生食用の食肉(鶏)」でカンピロバクター陽性率が高いことがわかっており、「生食用の食肉(鶏)」のリスクについてもっと普及啓発すべきである。そういえば以前、R5.3.7東京新聞「<突撃イバラキ>カラス肉の生食文化 究極のジビエに挑戦」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/235065)が報じられていたが、生食にはリスクがあることを啓発すべきで、報道で煽ってはいけない。



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