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下の枠内は自分の覚えの為に仕事の合間に調べながら書いておいたのですが、それでも「採決」はなかった~NHKの実況中継で再現すると~(2015年9月30日 醍醐聰のブログ)を読んで愕然としたので、とりあえずアップロードしておきます。
「民主主義が死に瀕した9月17日」この日の怒りを忘れてはならない。特別委員会「採決不存在」にこだわり続けよう。(澤藤統一郎の憲法日記 2015年9月29日)この記事でも、私が記事にした「参院議長に安保採決無効と申し入れ 2015年9月25日」の顛末が発信されています。

念の為・・・
参議院インターネット中継(録画)2015年9月17日 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 審議時間 約4時間11分 私はこの映像を見ていただけですが、醍醐さんはNHKにも問合せて録画から文字起しをされています。
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会に付託された議案(平成27年9月29日現在)提出番号 72と73
30日以内に参議院で行われた会議、『我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会』と『我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会』は未公開です(2015-09-30 20:00 確認)

平成27-2015年9月19日午前2時18分頃、参議院本会議で可決され成立したとされる安保法制の公布について調べてみた。

日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法)
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

国会法 (昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)
第六十五条  国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
○2  内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。
第六十六条  法律は、奏上の日から三十日以内にこれを公布しなければならない。

参議院法制局・法制執務コラム集「法律への署名」 という記事があります。この記事に書かれていることに興味がわきました・・・
『普段使っている法令集では、この署名と連署まで記載されているものは少ないかと思いますが、法律の内容と併せて、どの大臣が署名しているのか、どのような趣旨で署名しているかという点も調べると面白いのではないでしょうか。』
ちなみに(日本国憲法) 第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

このコラムに安保法制に関係する記事もありました、「防衛法制に関する略語」

私がこの参院法制局のコラムにたどり着いたのは、検索で 「題名のない法律 」 がヒットしたからです。
『法律には、題名を付けることとされています。法律を掲載した官報を見ると、「○○法をここに公布する。」という公布文、御名、御璽、日付、内閣総理大臣名及び「法律第△号」という記載があり、その次に「○○法」という記載があります。これが法律の題名です。』

私の検索キーワードは「御名御璽」でした。この検索語を使った理由は書きませんが、今上天皇陛下の御代がさざれ石の巌となりて苔のむすまで続くことを願っております。

これまでも強行採決されて成立した法律は多数あったと思います。それらも「御名御璽」が記されて公布されました。この安保法制も同じように粛々と公布されることになるでしょう。その時、日本国憲法は壊滅し日本国は法治国家の衣を脱ぎ捨てて、切り取り強盗世の習い、オレが法律だという世の中を取り戻せる、と戦国武将の末裔達は喜んでいるでしょう。



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