事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

明細書を見ろ!2015年11月号 「え、“今年”は差額が出ないの?」

2015-11-18 | 明細書を見ろ!(事務だより)

2015年10月号「標準報酬制」はこちら

ちょっと困ったことになりそうなので、今年の県人事委員会勧告の内容はあっさりいきます。

①民間との月例給(まあ、月給のことです)の格差は720円(0.19%)←民間の方が高い

②民間のボーナスは4.08月分(年)支給されているが、山形県職員は3.95月。

ということでそれぞれ

①各号給に一定の率を乗じた額に給料表を改定する

②勤勉手当の支給月数を0.15月分引き上げる

このように対応するよう県と議会に求めています。もっと具体的に言うと

①若手(特に期限付)は最大2400円、お年を召した人でも600円は給料を引き上げる。

②期末勤勉手当の支給月数を4.10月にする。

ということです。その影響から、去年と同じように『差額』とよばれるちょいとしたお金が年末に支給されるだろう、今年の12月県議会の本会議採択は12月22日(火)の予定だから、官報の公示は12月24日(木)、そうなると差額の支給は25日か28日になっちゃうなあ……と予想していたら、どうも雲行きがあやしい。国会の会期のせいなのです。

思い起こしてみましょう。今年の通常国会は1月26日から9月27日まで行われていました。これは戦後最長。要するに、あの安保法案を通すために思い切り長くしたのです。

本来であれば、秋に臨時国会が召集されて、そこで国家公務員の給与の改正が可決され、少し遅れて地方がそれにならうのが通例。ところが、現政権は臨時国会をどうしても開きたくない(理由は想像つきますよね。TPPや、女性の下着を盗んだと報道されている閣僚の問題でもめることが目に見えているからです)。となると、国家公務員の給与法の改正は12月の閣議で了承されてから動くしかなくなるということです。

「国がそうでも地方には関係ないだろ」

とは誰だって思います。しかしここで出てきたのが総務省。

「地方公務員法上、地方公務員の給与決定にあたっては民間事業の従業員の給与等とともに、国家公務員給与も考慮事項のひとつにされている」

ということで

「地方自治体における給与決定は、国の給与法改正の措置を待って行うべき」

なる“助言”を各自治体に発しているのです。いやなアドバイスもあったものだ。それでも年内に強引に実施に向かう自治体もあるようですが、さて山形はどうなるものだか……

画像は「グラスホッパー」
ジャニーズファン向けのアイドル映画とあなどっているとラストでしてやられます。原作の、伏線ばりばりな快感はないものの、浅野忠信と村上淳のやりとりだけでも一見の価値あり。現代日本で殺し屋をやっていくのはたいへんだ。 まきこまれ主人公の鈴木(生田斗真)は中学の教師。恋人(朝ドラで人気の波瑠)と調理室でそういうことをしてちゃだめだよ。学校事務職員が怒っちゃうよ。

2015年12月期末勤勉手当号「やっぱり今年は差額が出ないのか」につづく

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