猫人雑記

「あたしのにゃにゃにゃにゃんな毎日」
マレーシアからの帰国子女3匹+1匹+人間たちの徒然

帰国後のマイクロチップ登録について

2008-07-19 | 検疫制度 マイクロチップ
前々の記事、 「良い知らせ」 の続きです。

海外でマイクロチップを装着し、帰国した場合には、
輸入検疫証明書が、「日本の動物病院におけるマイクロチップの埋込みまたは読取り」に代替可能です。

その際の留意点ですが、

1 マイクロチップはISO準拠品かどうか。

ISO規格のマイクロチップは15桁の数字のみの番号です。
ISO規格以外のマイクロチップは、マルチリーダー等で読み取れる
場合もありますが、全国の動物愛護センター等で必ず読み取れるとは
限らないらないため、登録ができません。


2 証明書発行日から6ヶ月以内かどうか。

3 証明書に記載の「荷受人住所氏名」または「仕向地(名称及び住所)」様による申請かどうか。
(登録後の住所変更、飼い主変更は可能です)

4 登録料が1件あたり¥1,000かかります。
(諸外国で登録していても日本では新規扱い)


この4つが留意点です。


帰国後、まずは日本動物保護管理協会に問い合わせてみてください。
海外からの帰国であることと、輸入検疫証明書が手元にあることを
伝えてくださいね。

問い合わせ先は、コチラ です。




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