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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

契約書作成の背景知識(商標法③)

2010-11-27 11:07:48 | 契約書作成の基礎知識
商標権の効力(設定登録によって発生)

使用権→指定商品、役務について登録商標を独占的に使用する権利です。
(具体例)
① 商品又は商品の包装に商標を付する行為。
② 商品又は商品の包装に商標をつけたものを譲渡し、引渡し、譲渡又は引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為。
③ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付する行為。
④ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付した物を用いて役務を提供する行為。
⑤ 役務の提供に要する物に商標を付した物を役務の提供のために展示する行為。
⑥ 役務の提供に当たり、その提供を受ける者の当該役務の提供にかかるものに商標を付する行為。
⑦ 電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たり、その映像面に商標を表示して役務を提供する行為。
⑧ 商品、役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に商標を付して展示し、もしくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為。

禁止権→他人が権利者の独占的使用を侵害したり侵害するおそれがあるとき、その侵害の停止予防を請求する権利。次の①~③に対しても禁止権が及びます。
① 指定商品、役務について登録商標に類似する商標を使用すること。
② 指定商品、役務に類似する商品、役務について登録商標もしくはこれに類似する商標を使用すること。
③ 「使用権」、「禁止権」の範囲の前段階にあるいくつかの行為。

商標権の活用→商標権は、分割したり、移転したり、使用許諾を与えてライセンス料を取ったり、担保権をとったりすることができます。

商標の類似→対比される両商標が、同一、類似の商品役務に使用されたとき、商品、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあること。
外観類似(2つの対比される商標の文字、図形、記号などを資格で観察したときに類似している→「テイオン」と「ライオン」)
観念類似(2つの商標のもっている意味が類似している→「キング」と「王」)
呼称類似(商標の呼び名、呼び方が類似している→「ヘルパミン」と「ヘルパチン」)

観察方法には、対比観察(同一のとき、場所で対比)、離隔観察(時場所を異にして対比)、全体観察(全体を観察)、要部観察(識別力のある部分を抜き出して観察)があります。

これらの観察方法で、取引者、需要者を基準に、外観、観念、呼称のいずれかにおいて類似しているかどうかから判断するのが原則です。(最近では取引の実情における出所混同のおそれを重視する傾向にあります。)

商品、役務の類似→同一、類似の商標をつけた場合、取引の実情から判断して需要者、取引者に、出所の混同を生じさせるおそれがあること。

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