介護タクシー
要介護者や要支援者など一人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な人に対して、利用者の車への乗り降りを介助し送迎を行うサービスのうち、移送部分については、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要になります。
許可を受けた車両は事業用車両として青ナンバーになります。
利用目的⇒介護事業者でケアプランに基づいて通院などの乗降介助と連続又は一体として行われる場合は病院などの送迎に限定されますが、それ以外の場合は通院や通所の移動、買い物、レストランなどへの外出など幅広い目的で利用できます。
利用者⇒身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、介護保険法の要介護者や要支援者、肢体不自由者、内部傷害、知的障害及び精神障害などにより単独で公共機関を利用することが困難な者、消防機関またはコールセンターを介して搬送サービスの提供を受ける患者。
使用車両⇒①福祉自動車(車いす、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台など特殊な自動車、または回転シート、リストアップシートなど乗降りを容易にする装備のある自動車。
②セダン型の一般自動車の場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従事者のいずれかの資格を有することが必要です。
車両数⇒1台からでも可能です。
運送の引き受け⇒営業所での電話予約によります。
運行管理者⇒4台まで無資格者で可能ですが、5台以上の場合は資格が必要となります。
整備管理者⇒整備管理会社への委託も可能です。
営業地域⇒都道府県単位です。
開業資金計画などの提出⇒見積書などにより資金計画を証する書面の添付や残高証明書の提出が必要です。
運賃認可の申請が必要です。
法令試験⇒専従する役員のうち1名は法令試験合格が必要です。ただし、関東運輸局では免除されています。
運転者は、第2種運転免許が必要です。
損害賠償保険⇒対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に車両全てが加入する必要があります。
使用する自動車⇒申請者が使用権限を有するものであること。リースでも1年以上の契約ならOKです。
営業所⇒営業区域内に営業所を設置し、土地、建物について3年以上の使用権限があることが必要です。
自動車車庫⇒①原則として営業所に併設されていること。(併設できなくても、営業所から直線2キロ以内、営業区域内ならOKです。)
②車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上はなれていることが必要です。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
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使用車両⇒①福祉自動車(車いす、ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台など特殊な自動車、または回転シート、リストアップシートなど乗降りを容易にする装備のある自動車。
②セダン型の一般自動車の場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従事者のいずれかの資格を有することが必要です。
車両数⇒1台からでも可能です。
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運行管理者⇒4台まで無資格者で可能ですが、5台以上の場合は資格が必要となります。
整備管理者⇒整備管理会社への委託も可能です。
営業地域⇒都道府県単位です。
開業資金計画などの提出⇒見積書などにより資金計画を証する書面の添付や残高証明書の提出が必要です。
運賃認可の申請が必要です。
法令試験⇒専従する役員のうち1名は法令試験合格が必要です。ただし、関東運輸局では免除されています。
運転者は、第2種運転免許が必要です。
損害賠償保険⇒対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に車両全てが加入する必要があります。
使用する自動車⇒申請者が使用権限を有するものであること。リースでも1年以上の契約ならOKです。
営業所⇒営業区域内に営業所を設置し、土地、建物について3年以上の使用権限があることが必要です。
自動車車庫⇒①原則として営業所に併設されていること。(併設できなくても、営業所から直線2キロ以内、営業区域内ならOKです。)
②車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上はなれていることが必要です。
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