goo blog サービス終了のお知らせ 

老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

株式会社の設立手順

2007-02-22 19:45:53 | 定年起業
新会社法の施行で、株式会社の設立は簡単になりました。
まず、発起人を決め、商号、目的、本店所在地、資本金、役員といった会社の基本事項を決め、定款を作成します。このとき会社の代表印を作っておくとよいです。
次に公証役場で定款の認証手続きをします。このとき定款3通、発起人の印鑑証明、収入印紙(4万円)、認証手数料5万円、実印、身分証明書が必要になります。
株式を発行し、出資金を集めて、金融機関に払い込みます。(出資金1円からOK)
金融機関から残高証明書の発行を受けます。
取締役会を開催します。(取締役は1人でも可能で、取締役会を設置しない場合は省略できます。)
本店所在地を管轄する法務局に登記申請する。(登録免許税15万円)

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。