これからの時代において自分の権利を守っていくに当たって契約書がますます重要になると思います。そこで、契約書の基礎を頭に入れておきましょう。
契約書の構成について
表題(タイトル) 契約の内容が単一の場合は具体的に「売買契約書」「家屋賃貸借契約書」と記載します。契約の内容が複合的なときは、「継続的商品取引等契約書」のように「~等契約書」と記載して含みを持たせます。
前文 「○○株式会社(以下甲という)と、△△株式会社(以下乙という)との間で~の売買に関して、左のとおり契約する。」のように記載する。ここでは、①契約当事者を確定する、②双方の名称を何度も書くことの煩雑さを避けるために甲、乙というような略称を使うことを記載しておく、③契約の趣旨、目的を記載して個々の条項の解釈の指針とする、などを目的としています。
本文 債権債務の詳細を条文ごとに記載します。
作成年月日 契約の有効期間を確定したりする基準となります。公に証明したい場合は公証役場で確定日付をもらいます。
契約当事者の記名押印 個人の場合はその住所を記載し署名押印します。法人の場合は本店の住所、法人名を記載し、代表者が署名押印します。印鑑は実印を用いるのが望ましいです。
目録 物件の表示を記載して対象物件を特定します。子の表示は、契約条項中に表記するか、別紙としてつづった物件目録に物件や商品名を表記し、それを引用するという方法をとります。
収入印紙の添付 印紙税の定めにより、収入印紙の添付が必要な契約書があります。契約書を複数作成するときはそれぞれに添付が必要であり、添付した印紙は消印をする必要があります。ただ、印紙の添付の有無と契約の効力は関係ありません。
後書き 契約書の作成通数を記載します。一般的には当事者の数だけ作ります。これは、契約書の紛失、改ざんを防ぐことと、債務不履行になったときに各当事者が法的手段をとるときに必要だからです。
契約書に入れておいた方がよい条項
①履行期限、存続期間 売買などの一回限りの契約では履行期限、賃貸借などの継続的な契約には存続期間が必須です。
②解除解約条項 解除できる事由として、債務不履行のほかに、手形、小切手の不渡処分、租税公課の滞納処分、差し押さえ、仮差押、仮処分、民事再生法の申し出、破産の申し出、などを受けたときを入れておきます。また法律上は解除には催告が必要ですが、催告なしで直ちに解除できる条項を入れておきます。
③損害賠償条項 あらかじめ損害賠償額を定めたり、違約罰の定めを入れておきます。
④保証、連帯保証 契約者の当事者が個人会社などの場合には、代表者個人に連帯保証させることが大切です。
⑤危険負担条項 動産売買などにおいて、一方の債務が債務者の過失によらずして履行不能になった場合、民法では特定物に関する物件の設定又は移転を目的とする場合は債権者(買主)が負担するが、それ以外の場合は債務者(売主)が負担することになっています。ただこれは任意規定なので契約条項でその規定を排除したり修正したりすることができます。
⑥担保責任条項 売買契約で、目的物に瑕疵があれば、売主に担保責任が生じます。この責任は民法に規定がありますが、期間や責任の内容など契約で特約を定めることができます。
⑦諸費用の負担 取引によってかかる租税や諸費用はどのように負担するか、はっきり定めておくべきです。
⑧期限の利益条項 期限の利益とは、所定の期限までは履行はしなくてよいという債務者の利益のことです。金銭貸借や継続的商取引の場合に絶対に必要になるのが、期限の利益を喪失させる条項です。期限の利益喪失の事由として挙げられるのは、債務不履行、手形不渡り、破産などの申し出です。
⑨規定外事項についての協議条項 規定外事項について、協議する旨の条項を入れることが多いのですが、あまり実用的意味は無いと思っておいた方がよいでしょう。
⑩裁判管轄条項 裁判管轄は法律では債務者の住所地にするのが原則になっているので、取引の相手側が遠隔地の場合に、必ず定めておく必要があります。
⑪公正証書強制執行認諾 金銭債務の履行を確保するためには、強制執行しなければなりません。公正証書で契約し、執行認諾約款をつければ、それがすぐに可能です。
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前文 「○○株式会社(以下甲という)と、△△株式会社(以下乙という)との間で~の売買に関して、左のとおり契約する。」のように記載する。ここでは、①契約当事者を確定する、②双方の名称を何度も書くことの煩雑さを避けるために甲、乙というような略称を使うことを記載しておく、③契約の趣旨、目的を記載して個々の条項の解釈の指針とする、などを目的としています。
本文 債権債務の詳細を条文ごとに記載します。
作成年月日 契約の有効期間を確定したりする基準となります。公に証明したい場合は公証役場で確定日付をもらいます。
契約当事者の記名押印 個人の場合はその住所を記載し署名押印します。法人の場合は本店の住所、法人名を記載し、代表者が署名押印します。印鑑は実印を用いるのが望ましいです。
目録 物件の表示を記載して対象物件を特定します。子の表示は、契約条項中に表記するか、別紙としてつづった物件目録に物件や商品名を表記し、それを引用するという方法をとります。
収入印紙の添付 印紙税の定めにより、収入印紙の添付が必要な契約書があります。契約書を複数作成するときはそれぞれに添付が必要であり、添付した印紙は消印をする必要があります。ただ、印紙の添付の有無と契約の効力は関係ありません。
後書き 契約書の作成通数を記載します。一般的には当事者の数だけ作ります。これは、契約書の紛失、改ざんを防ぐことと、債務不履行になったときに各当事者が法的手段をとるときに必要だからです。
契約書に入れておいた方がよい条項
①履行期限、存続期間 売買などの一回限りの契約では履行期限、賃貸借などの継続的な契約には存続期間が必須です。
②解除解約条項 解除できる事由として、債務不履行のほかに、手形、小切手の不渡処分、租税公課の滞納処分、差し押さえ、仮差押、仮処分、民事再生法の申し出、破産の申し出、などを受けたときを入れておきます。また法律上は解除には催告が必要ですが、催告なしで直ちに解除できる条項を入れておきます。
③損害賠償条項 あらかじめ損害賠償額を定めたり、違約罰の定めを入れておきます。
④保証、連帯保証 契約者の当事者が個人会社などの場合には、代表者個人に連帯保証させることが大切です。
⑤危険負担条項 動産売買などにおいて、一方の債務が債務者の過失によらずして履行不能になった場合、民法では特定物に関する物件の設定又は移転を目的とする場合は債権者(買主)が負担するが、それ以外の場合は債務者(売主)が負担することになっています。ただこれは任意規定なので契約条項でその規定を排除したり修正したりすることができます。
⑥担保責任条項 売買契約で、目的物に瑕疵があれば、売主に担保責任が生じます。この責任は民法に規定がありますが、期間や責任の内容など契約で特約を定めることができます。
⑦諸費用の負担 取引によってかかる租税や諸費用はどのように負担するか、はっきり定めておくべきです。
⑧期限の利益条項 期限の利益とは、所定の期限までは履行はしなくてよいという債務者の利益のことです。金銭貸借や継続的商取引の場合に絶対に必要になるのが、期限の利益を喪失させる条項です。期限の利益喪失の事由として挙げられるのは、債務不履行、手形不渡り、破産などの申し出です。
⑨規定外事項についての協議条項 規定外事項について、協議する旨の条項を入れることが多いのですが、あまり実用的意味は無いと思っておいた方がよいでしょう。
⑩裁判管轄条項 裁判管轄は法律では債務者の住所地にするのが原則になっているので、取引の相手側が遠隔地の場合に、必ず定めておく必要があります。
⑪公正証書強制執行認諾 金銭債務の履行を確保するためには、強制執行しなければなりません。公正証書で契約し、執行認諾約款をつければ、それがすぐに可能です。
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