障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害認定基準の改正(肝疾患)2

2013-09-12 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

先週(9月5日)、障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合(第2回)を傍聴しました。

今までも障害年金の認定基準に関する専門家会合は傍聴してきましたが、

肝機能障害に関しては、第一回目より傍聴人が多いことに驚いていました。

傍聴人の多くは、患者団体や肝炎訴訟原告団の方々であることがわかりました。

第2回の専門家会合では、これら団体の代表者より意見を述べる時間が設けられていました。

私の叔父も肝炎訴訟原告団で活動していました。闘病中にも関わらず、北海道から厚生労働省に来ていたことを思い出されます。

患者団体や肝炎訴訟原告団の方々より、障害年金の認定基準改正に際し、下記2つの要望がありました。

「検査項目の数値をChild Pughだけにすると、満たさない人が出てくるので別の項目も追加して欲しい」

「慢性肝炎を障害年金認定の対象から外さないで欲しい」

これらの意見に対し、専門医より意見が出され、専門家会合は進行していきました。

【重症度判定の検査項目】

Child Pugh分類と同じ検査項目にするかどうかが検討されています。

検査項目はChild Pughと同じですが、検査数値による等級該当はChild Pughより少し緩めになっています(良く見ないとわかりません)。

「血小板数」を検査項目に残るかどうか が検討され、入れない方向になりそうです。

現在の認定要領2(4)に記載の検査項目ALPとCHEは重症度を反映する検査項目でないので削除することに決まりました。

【慢性肝炎の取扱い】

原則として認定の対象にしない、という文言は変わりません。

通常はインターフェロン治療を続けていると異常値は治まるのですが、それでも異常値が出る方については認定の対象とします。

来年、画期的にインターフェロンによる治療法が変わるそうです。

インターフェロン治療が少なくなり、治療による労働の制限が減ることが予想されるそうで、

新しい治療法を見据えて障害認定基準も改正されるべきとの意見が出されていました。

【肝移植の取扱い】

肝移植後の経過観察の期間について、検討されています。

専門医(肝臓移植外科医)に意見を聞いたところによると、

移植後は6カ月で安定し、1年を経過観察期間と定めることは十分な期間であるとの意見だったそうです。

現在は、免疫抑制剤に関する記載があれば等級をつけ、その後、再審査で状態を見て個々に判断しているそうです。

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次回(第3回)の専門家会合は、10月3日(木)に開催予定です。(全3回)

それにしても、肝機能障害の認定基準は理解するのが難しいです。

検査数値で決められた等級に対して、不服申立(審査請求、再審査請求)で覆すことは、

非常に難易度が高いな~と改めて感じました。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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