障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害認定基準の改正(肝疾患)1

2013-09-03 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

先日、障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合(第1回)を傍聴しました。

下記はそのまとめです。

【改正の背景と現状】

障害認定基準は平成14年3月に全体を改正後、

「肝疾患による障害」については約10年間見直しが行われていなかった

この10年間で治療法を含む医学の進歩は目覚ましく、

検査方法や数値も変化しているため、

現状に則した認定基準に改正することとなった。

【主な変更点】

主な検討課題は下記3つです。

1. 重症度を客観的に判断できるような基準に改正する。
2. 慢性肝炎の取扱いについて
3. 肝移植を行った場合について

【重症度判定の基準】

客観的に等級判定ができるように見直すことが目的です。

概ね、下記3点の項目を診断書に正しく記載してもらい、それを参考に等級判定することとなります。

Child-PughのA~Cのスコア
+
検査項目の数値
+
一般状態区分 ア~オ

【慢性肝炎の認定】

障害認定基準では「慢性肝炎は、原則として認定の対象としない」と定めています。

その理由は、治療で99%コントロールできるため、日常生活への支障は等級に該当しない、という解釈です。

しかし、治療のために労働に支障がある場合もあります。

また、傷病名が「慢性肝炎」であっても、検査数値をみると「肝硬変」であること、

または、そのボーダーであることが見受けられるそうです。

傷病名が「慢性肝炎」であっても、それだけを理由に事務方がはじいてしまわないように

認定基準を改正したらどうか、ということが話し合われています。

【肝移植の取扱い】

現在、肝移植を含む臓器移植の取扱いは、認定基準の第18節「その他の疾患」で定めた基準(下記アとイ)に則っています。

ア 術後の症状、治療経過及び検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。

イ 臓器移植後、少なくとも1年間は従前の等級とする。等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。

拒絶反応と再発については個人差があります。それを踏まえて、経過観察の期間や再認定について話し合われています。



第2回の専門家会合は、9月5日(木)に開催予定です。(全3回)

傍聴したら、またご報告致します。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント (1)
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