障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

生活習慣病~初診日

2012-04-04 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

昨日の春の嵐は、全国で被害がでてしまいました。みなさんは大丈夫でしたか?

生活習慣病~初診日

ガンや生活習慣病に罹患したことで、直ちに障害年金が受給できるわけではありませんが、将来、障害年金を申請することもあろうかと思います。

障害年金を申請するときに、まずは「初診日」を確定する必要があります。

1 健康診断の記録は保管しておく。

  → 健康診断で異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。
  → 格別の医療(精密検査)や療養上の指示に結びつかなかった健診は、初診日にはなりません。

2 過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症した場合は、再度発症し医師の診断を受けた日が初診日となります。

  → 一旦、回復して、数年間は普段の生活に戻った場合は、社会的治癒と認められます。
  → 治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病となります。

3 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師の診療を受けた日が初診日となります。

  → 「難病」の場合は、正確な傷病名が確定するまで転医を繰り返すことが多々あります。
     最初の診断を受けた医師を記録しておいてください。

4 先天性疾患の場合、症状が発現せず、医師の診察を受けることもなく推移したときは、症状が発現して実際に診察を受けた日が初診日になります。


どこが初診日になろうとも、保険料納付要件には引っかからないようにしておくことが重要です

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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