障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

社会保険審査会(第二審)2

2017-07-27 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!


戻り梅雨でしょうか。

暑くてバテバテでしたが、湿気もなかなか辛いものですね。

皆さまは体調を崩されていませんか。



前回の続きで、

不服申し立ての第二審を行う機関の

社会保険審査会の統計等を元に、

相手を知るシリーズの続き です。


裁判までは考えていない方にとって、

社会保険審査会は、

不服申し立ての「最後の砦」です。


【社会保険審査会で扱う制度】

社会保険審査会では、障害年金だけでなく、

健康保険(国民健康保険は除く)や

老齢年金・遺族年金も扱っています。


審理される制度は、こんな感じです。

・健康保険   療養費・傷病手当金など
・健保・厚年   保険料・標準報酬など
・厚生年金保険   老齢年金・障害年金・遺族年金など
・船員保険   傷病手当金など

・国民年金   老齢年金・障害年金・遺族年金・保険料免除など



制度としては、多肢にわたっていますね。


【障害年金が占める割合】

扱う制度はたくさんあれど、

主に扱う制度」となると、どうでしょう。


平成27年度の再審査請求の件数です。

・健康保険  138件
・健保・厚年  63件
・厚生年金保険 912件
・船員保険   5件
・国民年金 1,031件

   合計 2,149件


厚生年金保険(42.4%)と 国民年金 (47.9%)

主に扱う制度」であると言えますね。


それでは、

厚生年金保険と国民年金において

障害年金はどれくらいの不服申し立てがあるでしょう

<厚生年金保険>

平成27年度の件数です。

・老齢年金   31件
・障害年金  687件
・遺族年金   66件
・その他    128件
    合計 912件


<国民年金>

・老齢年金  18件
・障害年金 920件
・遺族年金   2件
・保険料免除  73件
・その他   18件
   合計 1,031件



厚生年金保険では 75.3%
国民年金では 89.2%


これが、障害年金の不服申し立て件数です!


不服申し立てのほとんどは、

障害年金に関するものであると

言ってもいい・・・と思います。


【なぜ、そんなに不服申し立てが多いの?障害年金】

ここからは、統計ではなく推測ですが・・・。

社会保険審査会の公開審理を傍聴する限り、

大きく2つにまずは分かれます。

・制度そのものを理解していない不服申し立て
・制度を理解したうえでの不服申し立て



制度そのものを理解していない不服申し立てとは、

たとえば、

納付要件を満たしていないことに対する不服申し立て

請求した傷病名とは別の傷病名で行おうとしている不服申し立て

・・・などが見受けられました。


障害年金の制度は、複雑です。

制度を理解することは、私たち社労士も多くの時間がかかりました。


まずは、「初診日」を確定しないと

初診日において納付要件が満たしているかどうかが

確認できない・・・ということが起こります。


さらに、不服申し立てで主張している初診日が

請求傷病の初診日と認められず、

結果的に納付要件を満たさないということもあります。


初診日はいいとして、次に

等級に該当しないため不支給とか・・・

等級が思ったより低いとか・・・

支給停止になったとか・・・

障害の程度」に関することが待っています。



つまり、

「初診日」と「障害の程度」の両方のハードル

クリアしないと

障害年金は受給することができないのです。



そのために、障害年金に関する不服申し立てが多いのかなと考えています。


【アドバイスできること】


皆さんが 不服申し立てを行おうとする時

私が 相談の電話やメールを受けた時に

まずはっきりさせたいのは、


・「初診日」の不服申し立てなのか、

・「障害の程度(等級)」の不服申し立てなのか、

・両方なのか



ということです。


両方とも問題だからといって

受給できないということはありませんよ!

どちらか一つでも

問題が深くてダメだったということもあります。


一番良くないのは、

論点をはっきりせずに、不服申し立てを行うこと。


次に難しいのは、

(自分が受給できるために)制度を変えてくれないか 

というような懇願かなぁ。

これは公平性という観点から、まず無理だと思います。



アドバイスできることは

まずは、社会保険審査会で公表している裁決を

読んでみること
ですね。


そして、不服申し立ての論点をはっきりさせること。


何度もいいますが、

障害年金でいえば、

「初診日」and/or「障害の程度(等級)」です。


そのうえで、

不服申し立てを扱っている社労士へ

相談してみる、ということを考えてもいいと思います。

少なくとも、不服申し立ての経験がありますから

見通しを立てたアドバイスはできると思いますよ。


参考:

社会保険審査会 統計

社会保険審査会 裁決

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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社会保険審査会(第二審)1

2017-07-14 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。


真夏の暑さが続くようになりました。

ふう、暑い・・・。

もうすぐ夏も本番ですね。

私の場合は・・・道産子で暑さに弱く、

日光アレルギーもあるので、これからが厳しい季節です。



社会保険審査会は、不服申し立ての第二審を行う機関です。

再審査請求(第二審)を考えているなら、

まずは相手を知ることも大事ですね。

社会保険審査会の統計等を元に、現状を説明してみます。



【社会保険審査会の構成】

社会保険審査会の委員は合計6名です。

3名で「一部会」を担当し、合議制で裁決します。


被用者保険(厚生年金・健康保険など)に2部会

国民年金に2部会、

合計4つの部会があります。


現在の合議体の構成は、以下のとおりです。

第一部会(被用者保険):瀧澤審査長、後藤委員、森委員
第二部会(同上):   高野審査長、吉山委員、大谷委員
第三部会(国民年金): 瀧澤審査長、吉山委員、大谷委員
第四部会(同上):   高野審査長、後藤委員、森委員


審査長は、元裁判官です。


6名の審査委員で、3名で一組となり、

4つの部会を担当しています。



たった6名の審査委員で・・・

こなしている量は繰越を除くと、年間2000件です。



これ、かなりの数です。

2000件を6人で分担して担当なら

単純に人数で割ると、333件ですが・・・

合議制ですから、そうではありません。



4つの部会(3人一組)で1件担当なので、

単純計算で1部会500件



一人の審査委員は、2つの部会を担当していますので、

一人の審査委員が担当する件数は、

年間1000件ということになりますね。


これは、かなりのハードワーク。

年度中にこなせずに繰越になる案件もあります。



【社会保険審査会で扱っている件数】

過去3年の受付状況です。

※平成28年3月31日現在で、平成29年3月末はまだ出ていません。


平成25年度   973(繰越)2,152(新規)  3,125件(合計)
平成26年度 1,138(繰越)2,163(新規)  3,301件(合計)
平成27年度 1,298(繰越)2,149(新規)  3,447件(合計)



新規受付数は横ばいで、繰越件数がわずかに増加していますね。

結果的に抱えている案件が、少しずつ右肩上がりになっているようです。



【さて、どれくらい容認されているか】

これから再審査請求を行うにあたり、

気になるのは、容認率かと思います。


過去3年の裁決数は、以下のとおりです。

※「裁決」とは、公開審理を行った後に、合議制で裁決することです。

平成25年度 209(容認)1、414(棄却)250(却下)1,138(未処理)
平成26年度 219(容認)1,273(棄却)252(却下)1,298(未処理)
平成27年度 227(容認)1,339(棄却)158(却下)1,391(未処理)


未処理は除いて、裁決だけの容認率を計算すると

平成25年度 11.2%
平成26年度 12.5%
平成27年度 13.2%   です。



【裁決でない事実上の容認もある】

「裁決」とは別に、保険者(厚生労働省)が再検討した結果、

原処分の変更」を行うこともあります。

保険者が再検討するのは、

社会保険審査会へ再審査請求をあげた後です。



再審査請求(第一審の審査請求含む)を行わないと

保険者が原処分を変更することもありませんから、



この「原処分の変更」は、

事実上の容認 とみなすことができます。


なお、原処分とは「等級不該当」などの処分のことで、

これを変更する=主張を認める  ということです。


原処分変更の数は、以下のとおりです。

平成25年度  84件
平成26年度 233件
平成27年度 236件



おおお・・・、

平成26年度・27年度は、容認数よりも

原処分変更数の方が多いではありませんか!



【実際の容認率は、裁決の容認+原処分の変更】

つまり、裁決で容認された件数に

保険者(厚生労働省)が原処分を変更した数を足すと、

請求人の不服申し立てが認められた件数(率)になります。

それは、以下のとおりです。

平成25年度 293件 / 1987件 (14.7%)
平成26年度 442件/ 2003件 (22.0%)

平成27年度 463件/ 2056件 (22.5%)

※分母は、裁決と取り下げの合計数です。

こうしてみると、容認率は右肩上がり!です。

なな、なんと、全体の2割以上が認められているではないですか。



これは、きっと・・・・

社会保険労務士が不服申し立ての代理人を行うことが増えたからかなぁ・・・

これは、統計が出ていません。

すみません! 私の希望的観測です。


でも、社会保険審査会で代理人を行う社会保険労務士が

増えていることは確かなこと。


代理人(社会保険労務士)のある・なしで

どれくらい容認率に変化があるのか・・・

ぜひ、統計を出して欲しいと願っています。



私が担当した案件では、容認率は6割〜8割くらいです。

昨年から審査長が交代になったことも影響しているのか

就労がらみの精神疾患の障害の程度は、厳しかったです。

残念なことに、容認率も6割くらいになってしまいました。



社会保険審査会については、

次回も引き続き、書くことに致しましょう。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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初診日を巡る攻防

2017-07-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。


毎日、蒸し暑いですね。

梅雨の時期は、体調を崩しやすいそうです。

皆さまもお気をつけくださいね。

私は17歳の時から日光アレルギー。

曇っていても紫外線対策をしないと

わずかな時間でも、アレルギーがバーッと出てしまいます。



さて、障害年金を請求するときの

第一関門である「初診日」についてです。



初診日に、

国民年金(学生・自営業・専業主婦など)だったか、

厚生年金保険(会社員・公務員)だったか、

まだ20歳前で未加入だったか、 によって

請求できる障害年金の種類が異なります。



【わずか1日の違いで大違いー新人編】

例えば、学校を卒業して、企業に入社したその日に

交通事故に遭ったとします。

この場合、初診日は入社ホヤホヤとはいえ、会社員です。

そうすると、なんらかの後遺症が残った場合、

障害厚生年金を請求することができます。

(もちろん、学生時代に保険料の未納がない(免除でも大丈夫)ことも

要件のひとつですよ!)



そして、たった1日しか働いていなくても、

障害厚生年金は25年(300月)働いたとみなして

年金額を計算します。



これって、すごくないですか?

私は社労士の勉強をしている時に

この制度(300月みなし計算)を知って、愕然としました。

だって、その時でさえ、

十分に今まで働いてきたと思っていましたが、

まだ25年も会社員勤めをしたわけでないですから。



別のパターン。

入社の研修(厚生年金保険に未加入の時)の帰りに

交通事故に遭ったとしたら・・・

障害基礎年金(国民年金)を請求することになります。



わずか数日の違いが、大違い!

障害基礎年金は2級以上でないと受給できないし、

国民年金には、2階部分の年金(厚生年金保険)も

配偶者加算もありません。



【わずか1日の違いで大違いーベテラン編】

体調が悪いのを我慢して、

休まずに会社へ行って

退職した後に病院へ行った場合。


とても残念ながら、

退職した後に初診日があると、

たとえ、それまでに30年お勤めしていたとしても

障害厚生年金は請求できません(涙)。



こういう相談を受けたら、

私は、会社の健康診断で異常はなかったかどうかを確認して、

なんとか障害厚生年金を請求できる方法を考えますが、

平成27年10月に初診日認定の新基準が始まり、

会社の健康診断だけでは、

初診日と認められる可能性が減ってしまいました。



【同じ病気でも障害年金を受給できる人、できない人がいる】

たとえば、糖尿病1型

合併症のない糖尿病は、3級です(糖尿病の認定基準に該当の場合)。

たとえば、人工関節置換

人工関節置換の場合は、3級です。



同じ病気で、3級該当でも

障害年金を受給できるか、できないかは、

初診日に

厚生年金保険加入だったかどうか、の違いだけです。



【初診日を巡る攻防が続く】

そうすると、

初診日がいつなのか?が大問題となるわけで、

う〜んと唸るような微妙なケースもあり、

初診日の相談を受けることも多いし、

不服申し立てに進むこともあります。


初診日を巡る行政との攻防が

今日も、そして これからも

続いています。



実際のところ、病気の始まりや

病歴や症状の経過が

全く同じ!という人は存在しないので

個別に判断するしかありません。


これは、行政も社労士も社会保険審査会も

みんな同じです。


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障害年金 母親の代理受診は初診日になるか

2017-06-13 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です。


母親が本人の代理で受診した日

障害年金の初診日になるかどうかについて、書いてみます。



障害年金では「初診日の確認」が重要です。

初診日の確認・・・

私も相談や依頼を受けると

すぐに初診日を確認していきますが、

どの日を初診日にしたらいいのか・・・

正直、迷うことも多々あります。


【初診日の定義】

「初診日」とは、

障害の原因となった傷病につき、

初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。


この定義では「本人が」初めて医師の診療を受けた日 とまでは

明確に記載されていませんが、

通常、診療は本人が受けるものですから、

単に主語を省略しただけなのかもしれません。



そこで、問題になるのは

本人が何らかの理由(引きこもりや病識がないなど)で受診できなくて

家族が代理で受診した場合に、

家族による代理受診日が

障害年金の初診日になるかどうか・・・です。


【弊事務所の事例1】

本人が自室に引きこもっているため、

母親がメンタルクリニックへ相談に行き(A時点)、

その後も定期的に母親が相談に出向いていました。


その6ヶ月後に、本人がネットを介して

初めて医師と面談しました(B時点)。


さらに、その3ヶ月後に、

ようやく本人が医師と直接面談しました(C時点)。


どの時点でも納付要件は問題なく

いずれの時点から現在まで、同じ病院です。


A時点、B時点、C時点

さて、どの日を初診日にしようか、迷いました。



迷った末に

最も古いA時点を初診日として

障害認定日請求(遡及)をしました。



遡及できるとしたら、できるだけ遡った方が

依頼者にメリットがあるからです。



結果的に、すんなりと返戻もなく

A時点を初診日とした遡及が認められました。

丁寧な病歴・就労状況等申立書を作成したからかもしれません。

ちなみに、年金事務所で受けたアドバイスは、

「C時点が初診日である」というものだったそうです。



【弊事務所の事例2】

本人に病識がなく

母親がメンタルクリニックを代理受診して、その後も

2年くらいは母親がクリニックへ定期的に相談していました。


そのクリニックは廃院したため、

3年前から現在の病院へ転院している方です。



初診日を母親が代理受診したメンタルクリニックとすると

受診状況等証明書(初診日の証明)は取れませんし、

カルテを探しましたが、廃院したため、見つからず

障害認定日請求(遡及)もできません。



実は、その20年くらい前にも

別のメンタルクリニックを受診して、

入院加療や投薬治療を受けたことがありました。

その後、症状がなく受診していない期間が17年くらいありました。



そこで、社会的治癒期間があるとして、

要件に該当するような資料を集め、


病歴・就労状況等申立書には、

20年前の受診から

母親の代理受診も隠さずに記載したうえで


本人が受診した病院を「初診日」として

障害認定日請求(遡及)しました。


結果的には、こちらが主張した「初診日」が認められて

不服申し立てをする必要もなく

無事に遡及して受給することができました。



【つまり、ケースバイケース】

事例1では、母親の受診を初診日とし、

事例2では、母親の受診は初診日でないとして、

両方とも主張が認められたわけです。


ということは、

審査する側も事例ごとに判断していることになります。



同じ病気でも

病歴 や 個人を取り巻く状況 は異なりますので

画一的に判断するものではないということですね。



【難しいケースはご依頼ください】

無料相談のお電話で

「母親の代理受診は初診日になりますか?」と

そこだけを尋ねられたとしても

その場でYes/Noをお答えすることはできません。



初診日の確認が難しいケースでについては、

ご依頼いただいて、状況を丹念に調べ、確認して

代理人として最良の方法で請求することができたらいいなと思います。


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雇用保険と障害年金は併給できる?

2017-06-07 | 社労士の障害年金
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です!

ちょっと涼しくなりましたね。

気温の変動があったり、急に雷雨があったり、

体調を崩しやすい時期ですので、お大事にしてください。


さて、

雇用保険と障害年金は両方を受給できますか?」と

相談を受けることがあります。


答えを先に言うと、

条件に合えば、両方を受給することはできます。


【雇用保険と障害年金とは】


雇用保険と障害年金は、

どちらも困った時の所得保障です。


雇用保険は、

会社を退職してすぐに次の就職先が見つからない場合

障害年金は、

病歴や怪我により通常通りに働くことが困難になった場合

給付される制度です。



雇用保険の基本手当(失業保険)を受ける条件は、

求職活動をしていること」です。

障害年金を受ける条件は、

納付要件等と「病気や怪我により長期的に日常生活に支障があること」です。


そうすると、病気やケガにより働けなくなり、

会社を退職した場合はどうでしょうか。

働けないため、求職活動はできません。


【短期的な病気や怪我の場合→雇用保険の受給を延長する】

例えば、

骨折してしまい、6ヶ月くらいは就活できなくなった場合は

病気が治って働ける状態になるまで

雇用保険の基本手当の受給期間を延長することができます。


受給期間は通常1年ですが、

手続きを行うと最大3年まで延長することができます。

手続きをしないと延長できませんので、

ハローワークへ相談してください。


【長期的な病気や怪我の場合→障害者雇用で求職活動】

すぐに良くなる目処の立たない病気や怪我もあります。

症状に波のある精神疾患などが該当するのかもしれません。

一般就労は難しくても、

障害者雇用で配慮を受けることができたら、

働けるかもしれない場合、

障害者手帳(または精神福祉手帳)

市区町村の福祉課で取得して(診断書が必要)、

障害者雇用枠で求職活動をしてみたらどうでしょう。


一般就労でも

障害者雇用でも

どちらも同じ「求職活動」です。


障害年金を受給していても(多くの場合3級か2級)

雇用保険の基本手当(失業保険)の給付を

受けることができます。



【雇用保険の給付日数も増えます】

障害者手帳(精神福祉手帳)があると、

雇用保険では「就職困難者」扱いとなり、

基本手当の給付日数が増えます。

・1年未満の雇用 150日の基本手当

・1年以上の雇用 45歳未満 300日
         45歳〜65歳未満 360日の基本手当

一般就労の方は、90日から330日(20年以上勤務)ですから

給付日数の差はかなり大きいです。




雇用保険と障害年金は併給できること、結構知らない方が多いです。

正しい知識を持って、手続きをきちんとすると、

公の所得保障が受けられます。



どちらも困った時の所得保障です。

両方を受けられると助かりますね。

一人で悩まないで、ハローワークへ相談に行ったり、

社会保険労務士にも相談してくださいね!


つい先日も、障害年金の依頼者の方が

雇用保険の手続きを行い、

360日の基本手当を受給できる目処が立ちました。

障害年金の請求はこれからですが、

生活の心配が少し減ったと喜んでいただけました。


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折れない心の秘密 村木厚子さんから学んだこと

2017-05-08 | 社労士の日記
こんにちは!

社会保険労務士の吉野千賀です。

過ごしやすい季節になりましたね!


ちょっと前の話で恐縮ですが、

今年の2月12日にFPの研修で村木厚子さんの講演を聴きました。

元厚生労働省の事務次官だった方です。

話し方・話す内容・表情に可愛らしい愛嬌があり、

高級官僚のイメージとはかけ離れた親しみやすい印象の女性でした。

本当に仕事のできる人は、

共通して、誰にでも好かれるような

物腰の柔らかさがあるものですね。


さて、講演テーマは、「折れない心の秘密」。

ご記憶にある方もいると思いますが、

2009年に虚偽公文書作成の容疑がかけられ、

大阪地方検察庁により、164日間拘置所に入れられ、

結局、無実が立証された事件に巻き込まれた・・・。

ひどい事件だったと思います。

20代の頃に読んだ「上海の長い夜」という本を思い出しました。

中国の文化大革命時代に

無実の罪で独房生活を強いられた女性の自叙伝。

その精神力の強さに感動しました。

女性って、やっぱり強いです。


さて、村木厚子さんの講演の話に戻りますが、

心が折れないように頑張れたコツは、

1 好奇心が助けてくれた
2 今、何ができるのかを考えた
3 気分転換をした
4 健康を維持した       

この4つだったそうです。

ひとつめの「好奇心」については、

元々、好奇心旺盛な性格だそうで、

「拘置所ってこういうところなんだ」

「こういう食べ物が出るんだ」etc と、

通常の日常生活にはない拘置所生活を

好奇心を持って、観察していたそうです。


2つ目の「今、何ができるか」については、

「なぜ、私がこんな目に?」と考えても仕方のないことは考えないようにして、

今、できること  すなわち

健康を害さないようにすること  

裁判の準備をすること  に注力したそうです。

これは、簡単そうで、とても難しいように思います。

私だったら、「誰が?」「何のために?」「なぜ私を?」と

答えが出ないとわかっていても

そのことばかりが、頭の中をぐるぐると堂々めぐりしそうです。

それよりも、「今、自分ができること」だけを生産的に考えること

この考え方は、通常の生活でも役に立ちそうですね。


3つ目の「気分転換をした」については、

推理小説を読んでいたそうです。

本の力ってすごいですね。

いい意味での現実逃避でしょうか。

これも、ストレス解消には必須ですね。

堂々めぐりの考えを捨てて、気分転換を楽しむってことですかね。

スパッと考えを切り替える、これも技術が必要です。



4つ目の「健康を維持した」については、

とにかく「食べること、寝ること」ができるように

自分で環境を整えたそうです。

「今、できること」に関連しているのかもしれません。

考えても仕方のないことは考えないで、

毎日、食べて、寝る。

シンプルですが、これも難しい・・・。

こうやって書くのは易し、実行するのは至難の技だと思います。

これが精神力の強さなのかもしれませんね。


「折れない心の秘密」の講演を聴いて、

細いけれど、決して折れることのない柳のような枝をイメージしました。

強く誰かを非難したり攻撃したりするのではなく、

厳しい現実に直面しても、

物事をありのままに受け止めて、

今、できる最善のことをする。

シンプルに、今と将来のことだけを考える

そういう人間になりたい、なれたらいいな、と思います。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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障害年金受給中の新たな病気

2017-03-27 | 社労士の障害年金
春分の日も過ぎて、満開の桜も間近と思ったら

今日も冷たい雨が続きますね。

月に2回は更新しようと思っているブログ、

書くネタはあるのに、なかなか時間がとれず・・・。

気がつくと前回から2ヶ月も経ってしまいました。ガーン。

さて、

障害年金の社会保険審査会の過去の裁決集から

障害年金受給中の新たな病気」について、書いてみます。

ちなみに、社会保険審査会の裁決集とは、

不服申し立て(再審査請求)の裁決をまとめたものです。

その中には、読んでいて

あ〜、あかん。ここをこうすれば、もっと早くいい結果がでたのに・・・

と残念に思うことも、たくさんあるのですよ。

たぶん、ご本人かご家族が、再審査請求まで行ったものらしく

障害年金の制度を知っているのと知らないことの差だと思います。

そのひとつを、ご参考に紹介しますね。

その前に、予備知識として。

障害年金を請求(申請)する時に、

障害の原因となった傷病名」を記載する欄があります。

ここに記載した傷病名を「請求傷病」と呼びます。

「請求傷病」は、基本的には診断書に記載されている傷病名ですよ。

そして、障害の等級が認定されたとします。

その障害の等級は、あくまでも「請求傷病」によるものであること

を忘れないでくださいね。

それから、何年かに一度の更新時期に提出する診断書も

「請求傷病」による現在の症状だけですよ。

何年も経つうちに、他の傷病が出てきて、症状が悪化したとします。

それで、更新診断書に、新たな傷病を加えて提出しても、

その何気に加えられた新たな傷病は、認定の対象になりません。

というのは、

新たな傷病は、初診日も異なりますよね。

新たな傷病の初診日証明(=受診状況等証明書)を取得して、

新たな傷病の「病歴・就労状況等申立書」や「診断書」を

提出して初めて、別傷病の障害として認定されるものです。


そこで、晴れて「既存の障害」と「新たな障害」と2つを合わせて、

上位等級になるのです(2つ合わせても同じ等級のままの場合もありますが)。

これを「併合」といいます。

症状が重くなった時に行う「額の改定請求」も

元々の「請求傷病」が重くなった場合のみ、提出するものです。

新たな傷病が加わって重くなった場合は、

上述のとおり、新たな傷病として初めから書類を揃えます。

ただし、精神の疾患については、医師によっては傷病名が変わることもあります。

その場合は、新たな傷病ではなく、元々の傷病名が変わっただけですから、

初めから書類を揃える必要はありません。



平成24年障害厚生年金の再審査請求の裁決集から・・・

脳腫瘍(術後)のために、

昭和◯◯年◯月から2級の障害年金を受給していた方が

平成◯年◯月に障害年金の「額の改定」請求を行いました。

額改定請求書の傷病名は「脳腫瘍による四肢体幹機能障害」

診断書の傷病名は「脳動静脈奇形術後 ウイルス性脳炎

診断書の現在までの治療の内容等には、

「昭和◯年、脳動静脈奇形術後、左片麻痺になり車イス生活に。

平成◯年◯月◯日、脳炎を発症して、寝たきりに。以来、全介助状態に。」

この場合、請求傷病は、昭和◯年を初診日とする「脳腫瘍(術後)」です。

したがって、

額改定請求の対象傷病は、昭和◯年を初診日とする「脳腫瘍(術後)」でないとなりません。

じゃあ、「ウイルス性脳炎」は???

平成◯年◯月◯日に発病した「別傷病」なのです。

脳炎を発症してから、寝たきりの状態になったんですね。

脳腫瘍が原因でウイルス性脳炎になったわけでないなら、

相当因果関係がない「別傷病」です。

そうすると、そもそも「額改定請求」ではなく、

ウイルス性脳炎を傷病名とする、別傷病の「裁定請求」を一から行って、

「併合」しなければならないのです。

1級にならないことを不服として、再審査請求するのではないのです。

これって、年金事務所で額改定請求を提出するときに、

アドバイス受けなかったのかなぁ・・・。

認定に納得いかず、頑張って再審査請求しても、

「脳動静脈奇形術後とウイルス性脳症とは、相当因果関係が認められないとする判断とも矛盾しない。・・・障害認定対象傷病による障害の状態は、1級には該当しないものであり、再審査請求は理由がないのでこれを棄却する」

と言われてしまいます。

ウイルス性脳炎を加えた障害の状態は

「ADL 全介助、全く何もできない」
「完全に寝たきり、座位もとれない」ですので

1級に該当する程度です。

何度も言いますが、

この方の場合は、「額改定請求」でなく、

ウイルス性脳炎を請求傷病とする裁定請求(申請)を行って

併合されて1級になる可能性があったのです。

今からでも遅くありません。

場合によっては、遡及して1級になる可能性もあるでしょう。

ただし、ウイルス性脳炎の初診日で納付要件を満たさないとなりませんが。



障害年金の仕組みは、やっぱり難しいですね。

ブログを書いていて、そう思います。

でも、「なぜそうなんだろう」という部分を理解すると、

構成は論理的なので、わけがわからない仕組みではありません。

わからないことがあれば、

一度、相談してみてくださいませ。

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糖尿病の認定基準改正2

2017-01-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

東京でもこのところ、朝晩は冷えますね〜。

今朝の北海道上川地方の最低気温はマイナス30度(!)前後でした。

東京に長く住んでいると、昨日夜の気温(3度くらい)でも寒くて寒くて・・・信号待ちが辛く感じました。

みなさまも、風邪をひかないように、暖かくしてお過ごしください。

さて、平成28年6月に改正された「代謝疾患(主に糖尿病)の障害認定基準」

その改正ポイントと弊事務所の事例を

一般の方向けに2回に分けて書いている、今日は2回目です。

前回は・・・、昨年12月26日でした。

アッという間に、1ヶ月近くも空いてしまって、すみません。

【前回の思い出し】

糖尿病は、単独でも(合併症がなくても)認定基準に該当すれば、

障害年金を受給することができます。

糖尿病単独の場合の障害等級は、「3級」です。

これは、改正前も改正後も同じです。

他の病気と同じで、単に「糖尿病」という病名がついただけでは該当しません。

糖尿病が原因の合併症(糖尿病性腎症による透析、糖尿病性網膜症など)は、

それぞれ、腎疾患の障害、眼の障害等の認定基準により

等級認定されることも、以前と同じです。

糖尿病は、検査数値で等級に該当するかどうかが決まり、

「検査項目と検査数値」が改正になりました。

今回は、糖尿病による日常生活の支障と具体的な事例について、です。

【糖尿病による日常生活の支障とは?】

健康診断などで「血糖値が高いね〜」と医師に指摘されることはあっても

血糖値が高いことによる自覚症状は、ほとんどありません。

糖尿病の合併症がでてくるのは、血糖値が高いことを指摘されてから

相当期間、経過してからです。

それでは、自覚症状がないのに、

糖尿病単独で日常生活の支障なんて、あるのでしょうか?

障害年金の受給対象になりうる

糖尿病の日常生活の支障とはどういうものでしょうか?

【1型糖尿病の日常生活の支障】

第2回専門家会合において

厚生労働省の医療専門役が発言した内容が

とてもわかりやすかったので

議事録より抜粋します。

———————————————————

私の知人で1型の糖尿病の患者さんがいらっしゃいます。

46歳の男性で会社員です。

10年来の1型の糖尿病に罹患しておりまして、本当にブリットルタイプです。

今年4月に本人が言うには、リアルタイムのCGMセンサー併用型のインスリンポンプを装着して、血糖コントロールをつけるために2週間某医に入院したということです。

入院中は本当に規則正しい生活なので、毎日の血糖値の変動とかは許容範囲にコントロールされて退院しました。

しかし、実際に復職した後、仕事上の規制とか制約、ストレス、人間関係などの生活環境の変化から

上手く予定した時間に食事がとれないとか、時間通りにインスリン注射を打てないこともあり、

本人が言うには週3回ほど不定期に、朝起こるか、昼起こるか、夕方起こるかわからないんですけれども、

低血糖発作が出現するとのことでした。

この方の場合は、ちょっと体が震えるような感じがするというので

血糖値を測ったら50mg/dLだったということです。

そして、それ以外に毎日のように血糖が300以上になる時間があるとのことです。

そのため、とても就労できないということで

再度、会社を休職せざるを得ないというような状態になったそうです。

HbA1c値は8%〜8.5%ですが、血糖値はこのように50から300以上を繰り返しています。

認定基準88ページでもうまくそのことが反映できるのであれば、

実際に具体的にHbA1cが幾つだとか、空腹時血糖値、随時血糖値が幾つということは要らないと思います。

そういうことで参考として、それを裏付けるような過去3ヶ月間のHbA1cと、

それから空腹時血糖値ないしは随時血糖値の記載が診断書にあれば、

無自覚低血糖の記述も信用できるのかなと思います。

したがって、あくまでもこれは参考としてHbA1cと、それから空腹時血糖値ないしは随時血糖値というのは

診断書には引き続き記入していただきたいと思います。

——————————————————————————

なるほど〜。

1型糖尿病の日常生活の支障とは、

いつ起こるかわからない「低血糖発作」によるもの、なのですね。

その反面、数時間後には、血糖値が300を超えることもある。

このように、血糖コントロールが不良な状態では

日常生活というよりも、就労に支障が生じるために、

3級に認定する、というわけです。

専門家会合を厚生労働省で傍聴して、

この例はすごく参考になり、何度も読み返していました。

そんな時に、相談のメールが入りました。

まさに、1型糖尿病の方で、

一日のうちに血糖値が50〜300になっているという方でした。

「自分でも障害年金を受給することができるか?」

という問い合わせでした。

もちろん、「できますとも!」とお受けしました。

【劇症1型糖尿病の認定事例】

平成28年4月に弊事務所で受けた事例です。

障害厚生年金3級を5年遡及で受給できました。

——————————————————

発症したのは平成13年1月。

風邪のような症状の後、多飲・多尿・吐気の症状が出現して、

初めて受診したその日に緊急入院しました。

急激にインスリンが枯渇した状態に陥っており

血糖値は815mg/dlまで上昇

糖尿病ケトアシドーシスを生じて危険な状態になっていました。

入院時から現在までインスリン治療は続けています。

糖尿病による入院は合計3回(平成13年から15年まで)。

発症時から現在に至るまで、同じ会社でフルタイム勤務です。

フルタイム勤務ながら、

1型糖尿病の特徴である一日に何度も低血糖と高血糖を繰り返す症状

(低血糖時には20mg/dl まで下がることがあり、同じ日の高血糖時には400mg/dlにまで上昇する状態)は続いています。

障害認定日の血清Cペプチド値は不明。

HbA1cは発症後から現在までずっと10%〜11%台です。←旧基準に該当。

障害認定日の診断書の傷病名は「糖尿病」

一般状態区分表は「ア」

16欄の日常生活活動能力および労働能力は「特に問題なし」

9欄の治療の内容・経過欄には「食事療法できず、間食・夜食やめられず」と一行のみの記載。

残念ながら、診断書としては、日常生活や就労の支障が反映されていませんでした。

受診初日に緊急入院を要する危険な状態だったことや、

1型糖尿病のためインスリン治療下でも、高血糖と低血糖を繰り返している症状や経過を診断書に加筆することは断られました。

そのため、カルテ開示を行い、同じ医師が過去に作成した「入院診断書」の所見・治療内容・症状の経過、

請求者が記録し病院へ提出していた「血糖値の記録表」等を

裁定請求時に提出してフォローしました。

数値的には(旧)認定基準に合致していたものの心配ではありました。

障害認定日に3級と裁定されて安堵しました。


10年前に転院した病院で現在の主治医が作成した「請求日」の診断書は、

傷病名は「1型糖尿病」

一般状態区分表は「イ」

16欄の日常生活活動能力および労働能力は

「高血糖がありぼーっとして集中できない、低血糖により生活が中断される」と記載。

また、現在通院中の病院で受けた数回の血清Cペプチド値はすべて0.2ng/mL以下

血清Cペプチド値は変動が少ないため、

3年後の更新時においても

改正後の障害認定基準に合致する可能性はあると考えている事例です。

—————————————————————

単純に数値上は(新・旧)認定基準に該当していても

なかなかスムーズには進んでいかない

そんなこともある障害年金の代理業務の一例でもあります。

社労士として、どんなフォローができるかを

事例ごとに考えながら

客観的な書類を揃えていく。

そういう価値を提供することが、社労士の仕事でもあります。

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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年末のご挨拶

2016-12-31 | 社労士の障害年金
年末によせて

こんにちは!社労士の吉野千賀です!

2016年も今日で終わり。

今年もお世話になり、ありがとうございました!

何よりも、数多くの社労士事務所の中から

ご相談やご依頼をいただいたことに、

心より感謝申し上げます。

来年も、これからも

「信頼」というご期待にお応えできるように

精進してまいります。

さて、不服申し立てをすると、

最終的には「社会保険審査会」から「裁決書」

月末か月初に送られてくるのでが、

12月28日、仕事納めの日に嬉しい知らせが届きました。

眼瞼痙攣で障害手当金決定されたため、

症状固定でないことを論点として

3級を求めていた案件が「容認」されました。

症状固定かどうかは医学的な分野ですので

主治医の先生にご協力いただいて

意見書を提出しました。

その意見書が功を奏しました。

ありがとうございました。




明日、北海道へ帰省して

1月6日(金)に戻ってまいります。

1月4日からは簡単なメールでの応答になります。

本格始動は、1月10日からです。



皆さまにとって、

2017年も良い年になりますように

お祈り申し上げます。


※糖尿病の認定基準改正2は、年明けにUPします。

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代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準改正1

2016-12-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今年の障害年金の改正事項などをブログに載せよう、今日こそ!と考えているうちに

いよいよ年末です。あ〜。

駆け込みで恐縮ですが、平成28年6月に改正された

代謝疾患(主に糖尿病)の障害認定基準について

改正ポイントと弊事務所の事例を、一般の方向けに2回に分けて書きます。

社労士向けには、

日本法令「年金相談 第9号」

「新訂版 詳解障害年金相談ハンドブック」に原稿を書いていますので、

よろしければ、そちらを参考にしてください。



糖尿病は、単独でも(合併症がなくても)認定基準に該当すれば、

障害年金を受給することができます。

糖尿病単独の場合の障害等級は、「3級」です。

該当する等級は、改正前も改正後も同じです。

他の病気と同じで、単に「糖尿病」という病名がついただけでは該当しません。

糖尿病は、主に検査数値で等級に該当するかどうかが決まります。

その検査項目と検査数値が、改正になりました。


糖尿病が原因の合併症(糖尿病性腎症による透析、糖尿病性網膜症など)は、

腎疾患の障害、眼の障害等の認定基準により

等級認定されることは、以前と同じです。


【改正のポイント】

今回の改正では、主に「1型糖尿病の重症度を判定するための基準」に改められました。

-------------------------------------------------
<新基準>
【Step1】検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
【Step2】次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
【Step 3】一般状態区分表のウ又はイに該当するもの 
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、特に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの


<旧基準> HbA1c及び空腹時血糖値の数値
・血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbA1c及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbA1cが8.0%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロールの不良とされる。
・糖尿病のついては、次のものを認定する。
ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定する。
イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象とならない。
-------------------------------------------------

今までは、HbA1c及び空腹時血糖値の数値で3級決定されていました。

これからは、

「血清Cペプチド値0.3ng/mL未満」

「意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が月1回以上」

「糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖更新等圧症候群による入院が年1回以上」

上述3つのうち、いずれかの数値に該当すると、3級決定されます。


大きく変わったことは、

「1型糖尿病」に焦点が絞られているということです。

これは、新しい基準を策定する検討会で議論された結果です。

ただ、2型糖尿病の方でも、

新基準に該当すれば、3級の年金を受給することはできます。


【1型糖尿病と2型糖尿病の違い】

1型糖尿病と2型糖尿病は、同じ糖尿病でも原因や症状に至るまで異なります。

私が理解している両者の違いは・・・

-------------------------------------------------
2型糖尿病は、生活習慣と遺伝的要因で発病し徐々に進行する。
進行過程では自覚症状が少なく、
糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害・糖尿病性壊疽等の慢性合併症が生じない限り、
障害等級に該当するほど顕著な日常生活や就労に支障が生じることは少ない。

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が壊れてインスリンが全く分泌されなくなり急激に発病する。
一日のうちに低血糖と高血糖を何度も繰り返し血糖値が変動する。
低血糖になると、冷や汗・手足の震え・動悸・不安感・めまい・疲労感が生じ、
血糖値が20mg/dl以下になると痙攣・意識消失・昏睡状態になり命の危険が伴う。
低血糖による発作が不定期に起きると就労に支障が生じ、休職せざるを得ない状況になることもある。
バスやタクシーの運転手や医療行為従事者においては、リスクが大きいため職を離れざるを得ないこともある。
-------------------------------------------------


【血清Cペプチド値の検査】

今までの認定検査項目だった血糖値やHbA1cは

一般的な健康診断でも検査項目には行っているので

昔の健康診断結果が手元にあり、数値が基準に該当していれば

過去に遡って認定されることも可能でした。

でも、血清Cペプチド値の検査は、

1型糖尿病の確定診断の検査でもあり、

数値も血糖値やHbA1cほど変動しないために、

一度受けたら、何十年も行わない検査項目だそうです。

そうすると、障害認定日(過去)から3ヶ月以内の検査数値がわからず、

過去に遡って認定されることが難しくなるかもしれません。

血清Cペプチド値は、1年以内でもいいと緩和されていますが、

1年以内でも検査しているかどうかは・・・微妙なケースがありそうです。



これから、糖尿病で新たに認定を受けようという方や

障害年金を受給していて更新する方は

血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満かどうかを

まずは確認してみる必要があります。

とくに、更新する方!!!

今までとおりの診断書を提出すると、

血清Cペプチド値を記入するように求められるか、

あるいは、提出後に

いきなり「等級不該当」という通知がくるかもしれません。

注意が必要ですよ!


【治療の条件の追加】

改正前は「インスリン治療時」の検査数値でしたが、

改正後は「90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること」になり、

治療の条件が引き上げられました。

【一般状態区分表の追加】

改正前は、血糖値とHbA1cだけで3級認定されていました。

今までは、一般状態区分表の評価をもとにした等級判定の基準は示されていなかったのですが、

改正後は「一般状態区分表のイまたはウに該当すること」の条件が追加されました。

一般状態区分表とは、診断書おもて面の真ん中あたりに◯をするようになっている項目です。

-------------------------------------------------
一般状態区分表
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの
-------------------------------------------------

糖尿病による日常生活や就労に支障と弊事務所で扱った認定事例は

次回に掲載します。

できれば、年内にUPします(できるかな?)。

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高次脳機能障害 2

2016-11-22 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日の東京は、暖かで気持ちがいいですよ。

高次脳機能障害の特徴的な事例をご紹介します。


【整形外科で精神の診断書を書いてもらい、遡及できた例】

依頼者は、交通事故後、頚椎捻挫の診断を受け、整形外科に通院していました。

肢体の障害としては、

首や肩を回すときに痛みが多少出る程度に回復していました。

障害の程度には、該当しないくらい軽度の症状です。

高次脳機能障害の症状は、事故直後から出ていたのですが、

その症状が高次脳機能障害とはわからず、精神科などへは受診していませんでした。

そのため、交通事故から1年6ヶ月後の「障害認定日」の時点では、

高次脳機能障害の診断も得ていませんでした。

障害認定日の頃に、通院していたのは、整形外科だけでした。

通院していた整形外科をネットで調べると、

「交通事故の後遺症を扱っている」と記載があったため、

そうであれば、

主治医の先生は、高次脳機能障害の症状も認識していたのではないか?と考えました。

結果的には、高次脳機能障害の知識もあり、きちんとした精神の診断書を書いていただけて、

良かった!と思ったのですが、

審査中に日本年金機構から

高次脳機能障害と診断書した根拠を求める」旨の返戻がありました。

主治医の先生に相談すると、

整形外科医であっても、診断の根拠を明確に説明していただけたのです!

そのおかげで、無事に過去にさかのぼり受給が決定しました。

一見、難しいかな・・・と思っても、

やるだけのことはやってみる」ことが、大事ですね。



【ビタミンB欠乏症による高次脳機能障害】

ご家族からご相談のお電話を受けた時に、

傷病名をお尋ねすると「ビタミンB欠乏症です」とのこと。

どんな症状が出ているのかと、さらに伺っているうちに、

「これは、器質性精神障害に該当する!」と確信しました。

器質性精神障害とも、高次脳機能障害とも、

そういう診断(検査含み)は、されていないそうでした。

弊事務所へ連絡する前に、

年金事務所・街角の年金センター・他の社労士事務所など、

いろいろ相談したのですが、

どこも、「その傷病名では障害年金には該当しない」という

回答だったとのことです。

しかし、実際には、仕事を退職せざるを得なくなり、

自宅から徒歩5分の訓練施設へ行く途中でも

道に迷ってしまう症状が出ていました。

これこそ、器質性精神障害(高次脳機能障害)の症状ではありませんか!

そう確信できたのは、

前回書いた「風邪のウイルスで高次脳機能障害になった」事例を

就労支援のセミナーで聞いていたからです。

高次脳機能障害の原因は、交通事故や転落などに限りません。

なんらかの原因で、「脳に損傷」が起きた場合に生じることもあるのです。

これからも、先入観で判断しないで、

障害年金を受給できる可能性を追求していきたいです。



【高次脳機能障害と併合認定】

精神の傷病の中で、高次脳機能障害は原因により併合認定できる可能性が高いと思っています。

脳梗塞が原因であれば、

・半身麻痺による肢体の障害
・言語機能の障害
・高次脳機能障害

などの症状が出ていれば、併合認定で上位等級になる可能性がありますね。

また、脳に損傷があると、高次脳機能障害の他に「てんかん」を伴うこともあります。

てんかんの症状も伴っていれば、

就労しているために、3級程度かな・・・と考えていても、

2級に認定された事例がいくつもあります。

逆に、てんかんの症状があるのかないのかを

確認することができず(脳波検査を受けていなかった)、

不服申し立てで再審査請求まで進んで、

高次脳機能障害で2級認定されなかった(涙)事例もありましたね。

これは、障害者雇用で7年就労できていたためでした。厳しいですね・・・。



【さいごに】

脳に損傷があるために発症する高次脳機能障害は、

気分障害や統合失調症など他の精神の疾患と異なり、

脳のこの部分に損傷があるために、

この症状がでている、と説明することができる場合が多いようです。

とすると、脳の検査を受けて、

診断の根拠を示すことにより、認定されやすいのかもしれないと考えています。

実際には、高次脳機能障害と診断してくれる医療機関が少ないことが

問題ではあるのですけれど・・・。


いずれにしても、高次脳機能障害の症状で日常生活や就労に支障があれば、

障害の等級に該当する可能性はありますので、

もしかしたら・・・と思ったら、

ぜひ、ご相談くださいね!

(ご相談は、無料で行っております。)

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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高次脳機能障害 1

2016-11-10 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

高次脳機能障害について、事例も含めて2回に分けて書いてみますね。

高次脳機能障害は、当事務所では取り扱い案件が多い傷病のひとつです。

わりと、得意分野かもしれません。

何気ないメールや電話でのご相談の中で、

「この方(またはご家族)は、高次脳機能障害でも請求できるのでは?」と、

キャッチできたことも多かったです。

というのも、平成24年11月〜平成25年1月にかけて行われた

障害認定基準改正の専門家会合を傍聴して、

より理解を深めることができた」ということもあります。

社労士向けの専門書「障害年金相談標準ハンドブック」でも、

高次脳機能障害の部分は、執筆を担当しました。

そして、ちょうど同じくらいの時期(平成24年頃)に、

公的就労支援機関のセミナーで、ある中小企業の事例を聴いて、

高次脳機能障害に共感というか、

理解したいという気持ちを持ちました。

その事例とは、

社員が風邪による高熱で、脳に炎症を生じ、

高次脳機能障害を発症した、ということです。

風邪による高熱で発症するとは、

なんて身近な病気なんだろう・・・と思いました。

管理職の方の発表でしたが、

なんとしても社員を守る姿勢が感じられて、聞き入ったことと、

記憶障害により通勤することもままならない状態でありながら、

発症前に習得した業務はできることもある、という実態が

とても印象に残っています。


【障害認定基準について】

まずは、高次脳機能障害で障害年金を請求するうえでの基本的なことから。

高次脳機能障害は、障害認定基準が平成25年6月に改正された時に、

ようやく詳細が書かれるようになりました(専門家会合での検討を経て)。

障害認定基準では、「精神の障害」の中の

症状性を含む器質性精神障害」に分類されており、

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状により

どれくらい日常生活や労働に制限を受けているかどうかで、

障害等級が認定されます。

その定義は、

「高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、

日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。

その障害の主な症状としては、

失語、失行、失認のほか

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから

療養及び症状の経過を十分考慮する。

また、失語の障害については、音声又は言語機能の障害の認定要領により認定する。」



たとえば、

脳梗塞で半身麻痺・言語障害に加えて、

高次脳機能障害の症状があると、

3つの障害を合わせて上位等級になることもあります。


たとえば、

交通事故後に、性格が変わって怒りっぽくなったり、記憶障害が生じた場合、

高次脳機能障害の可能性が高いです。


なんらかの脳に損傷を与えるような原因(脳梗塞や交通事故など)があった場合は、

その原因により初めて受診した日(脳梗塞や交通事故で受診した日)が、初診日です。


「なにかおかしい」とご家族が感じながら、

高次脳機能障害と診断されるまでに数年かかる方も多いので、

初診日はいつになるのか、迷われている方は参考にしてください。


障害年金を請求するうえで気をつけること事例は次回に!

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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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第三者証明 その2

2016-10-24 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

第三者証明2回目です。

前回は9月1日でしたので、かなり間が空いてしまいました。ごめんなさい。

第三者証明について書こうと考えたのは、こういう相談があったからです。

「障害年金を請求すること(または、受給していること)が、

ご近所にわかったら嫌なんです」

障害年金の請求準備をしたり、受給したりしていることは、

ご近所にはわかりません。

なぜそんなに心配しているのでしょうか?

行政に相談した時に、

「第三者証明をご近所の方に書いてもらったら」とアドバイスされていたからです。

弊事務所へ面談にご来所された時も、何度も同じ心配を口にしていました。

この方の場合は、初診時にかかった病院で探してもらったところ、

カルテがありましたから、第三者証明は不要でした。

でも、「ご近所の方に第三者証明をお願いしなければならない」と

深くインプットされていて、障害年金の請求に二の足を踏んでいました。

弊事務所へご相談されないと、

もしかすると、障害年金の請求自体を諦めてしまっていたかもしれません。

さて「第三者証明 その2」では、

・第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か
・どんな内容が必要なのか
・誰に書いてもらうといいのか  について書きます。

【第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か】

最初に受診した医療機関で、カルテの保存がないために、

初診日の証明が難しい状況のときに、第三者証明が必要です。

ここで、ちょっと立ち止まって考えてください。

もしかしたら、二番目・三番目に受診した医療機関に

カルテの保存がないかどうか・・・。

その医療機関を受診したときに、最初に受診した病院のことを伝えてあり、

その旨がカルテに記載されていたら、

第三者証明よりも、よほど客観的なエビデンス(証拠)が見つかったことになります。

二番目・三番目の病院で最初に受診した時期を確認できれば、

第三者証明は不要な場合もあります。

最初に受診した医療機関の診察券に、初診日の日付が記載してあれば、

第三者証明は不要な場合もあります。

つまり、「最初に受診した医療機関のカルテがない=第三者証明の提出」という

単純な図式にはなりません。

客観的な証拠集めから準備を始めて、

それだけでは、どうしても初診日の証明ができない場合に、

複数の第三者証明を準備する必要があると考えます。

【どんな内容が必要なのか】

少なくとも医療機関に受診していた時期、

当時の傷病の概要

事実関係の聞き取り時期の記載が必要です。

いつ、どんな状況で、病院を受診することになったのか を

請求者や家族から聞いたこと、

あるいは、病院へ送ったり、付き添ったりしたこと、

その事実を覚えている理由など、

できるだけ、具体的に書いてもらいます。

正確な月日を覚えていない場合は、「平成xx年夏頃」でも結構です。

それぞれの状況で内容は異なりますが、

ポイントとしては、

具体的であること事実であることが客観的に理解できること です。

【誰に書いてもらうといいのか】

「第三者」とは、「本人の民法上の3親等以内の親族を除く方」です。

私は、できるだけ「職業」として請求者に関わった方

第三者証明を書いてもらうことを勧めています。

職業としては、学校の先生、保健の先生、カウンセラー、職場の上司、人事 などです。

初診日当時に診察していた医師、会社で相談した産業医、などであれば、かなり有力です。

これらの方々に聞いてみると、なんらかの記録(客観的な資料)も出てくるかもしれません。

次に、少しでも「医療」に関わりのある方はいないでしょうか。

お友達の看護師さんや保健師さんに相談した、などです。

相談する意味もありますし、相談内容も覚えているかもしれません。

あるいは、お友達や近所の方でも、「直接、受診した医療機関に関わった方」はいないでしょうか。

病院へ車で送ってくれたり、付き添ってくれたり などです。

最後の選択肢として、受診したことを本人や家族から聞いたことがある人です。

病院や医師を紹介してくれたり、投薬内容の相談にのったり などです。

あるいは、傍目からわかる病気や怪我の場合は、

◯月◯日から松葉杖で歩いているのを見た、ということもあるかもしれません。

注意点としては、聞いたり見たりした時期が初診日頃でない場合に、

請求時から概ね5年以内に聞いているものは

原則として第三者証明として認められない、ということです。

これは、最近聞いたこと(あるいは頼まれたこと)を作成した第三者証明は、

証明書として客観性に欠けるためと理解しています。

【ポイント】

何度も言いますが、初診日の確認は、障害年金の請求では第一歩です。

止むを得ず、複数の第三者証明を提出する場合でも、

できる限り、医療機関から客観的な資料を収集してくださいね。

医療機関になければ、身体障害者手帳申請時の診断書などは行政で保管していることもありますよ。

また、初診日を確認する目的のひとつに「保険料の納付要件の確認」があります。

20歳から60歳まで、

どこに初診日があったとしても納付要件を満たす方は、

事後重症請求であれば、

初診日の確認が難しくても、障害年金を受給できる可能性はあります(+障害等級に該当していれば)。

年金保険料は納付(または免除申請)しておきましょう。

※ただし、初診日より後に納付した場合は、障害年金としては納付要件を満たしません。

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第三者証明 その1

2016-09-01 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

9月になりました。
今日は湿気がなくなり、過ごしやすいですね。

障害年金の仕事をしていると、書きたいことがどんどん出てきます。
でも、業務に追われて、なかなかブログを書く時間がとれなくて
そのうち書きたいことが風化していくのです。
これはいけませんね。
伝えたいことがあるから書きたい!、なので、ブログもできるだけ更新していきます。

さて、今日は「第三者証明」について、思うところを書きます。
これもたくさん知って欲しいことがあるので、2回くらいに分けますね。

【第三者証明って何?】

障害年金は初診日がいつかを確認しないことには、前へ進みません
そういう制度なのです。

ところが、病院でのカルテ保存期間が5年であるため、
カルテがない、廃院している、等の理由で
初診日の証明である「受診状況等証明書」を入手できないことがよく起こります。

カルテが廃棄されていることや
病院が廃院しているために証明書を発行できないことは、
本人の責任ではありませんよね。

それなのに、その不利益(=障害年金を受給できない)を
本人だけが負うことになるのは、あまりにも理不尽です。

そのため、救済措置として「複数の第三者証明」を提出すれば、
初診日を確認する時の書類として扱いましょう、ということになっています。

実は、カルテがないことの救済措置は、
不服申し立て(再審査請求)でも行われています

なので、カルテがない・第三者証明がとれないだけで泣き寝入りしないで、
自分たちで進めるのが難しいと感じたら、
社労士へ相談してみてくださいね。

【第三者証明の拡大の弊害】

昨年9月までは、この取り扱いは20歳前に初診日がある方(=20歳前傷病)にのみ
取り扱いがありました。
その理由は、20歳前の初診日ですと、カルテが廃棄されていることが多いためです。

昨年(平成27年)10月から、日本年金機構が初診日の取り扱いを変更して、
20歳前傷病だけでなく、20歳以降に初診日があり
カルテが廃棄されている等の理由で初診日の証明(=受診状況等証明書)が取れない方へも拡大しています。

一見、良くなったように思いますね。
でも、本当にこれで良くなったのでしょうか?

今年になって、相談を受けているうちに、良くなったとは思えなくなりました。

それは、こういうことです。

年金事務所や市役所の担当者から「カルテがないなら、第三者証明を出せばいい」と
簡単にアドバイスを受けるわけで、
それ自体は間違ってはいませんが、

第三者証明を出すことにより、
初診日が確認できることもあれば、
できないこともあります。

さらに、第三者証明を出さなくても、初診日を確認できることもあるのに、
その辺の見極めを行政窓口で行っていないために、
苦労して第三者証明を出しているようです。

つまり、何でもかんでも、年金事務所や市役所の担当者が
「受診状況等証明書がないなら、第三者証明を出してください」と
簡単に相談案件を処理しようとしているのではないか、と疑問に思っているのです。

・第三者証明を出したのに、不支給(却下)の通知がきたケース
・初診日が医療機関の証明で確認できているのに、第三者証明を出してるケース
・複数の第三者証明が用意できないために、請求が遅れたり諦めているケース

このような相談が後を絶ちません。

そういう相談を伺っていると、
行政のあり方(マニュアル通りに第三者証明の提出を進めていること)
に疑問を持ってしまうこの頃なのです。

それでは、

・第三者証明が本当に必要な場合とはどんな状況か、
・どんな内容が必要なのか、
・誰に書いてもらうといいのか、等については、次回以降に書いてみます。

それから、第三者証明の書類準備で困惑している方は、
弊事務所へ相談してみることで解決できるかもしれません。

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障害年金 病歴・就労状況等申立書(4)

2016-08-26 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

「病歴・就労状況等申立書」の書き方についての4回目です。

傷病別の書き方のポイントを少しまとめてみました。

私は、傷病によって病歴・就労状況等申立書の書き方を変えています。

意識して変えたわけではなく、

それぞれの傷病でいろいろ工夫して作成しているうちに

傷病によりポイントが違うことから、

自然と変わっていきました。

ご自分の傷病について病歴・就労状況等申立書を書くときに、

参考になればと思い、まとめてみましたよ!

【精神の疾患 1】

統合失調症や気分障害や高次脳機能障害などの精神の疾患は、

障害年金を請求する方が多い疾患ですので、一番初めに書きます。

同じ精神の疾患でも発達障害と知的障害は、

病歴・就労状況等申立書の書き方が少し異なりますので、この次に書きます。

精神の疾患を発症した方は、何らかのストレスがきっかけとなることが多いようです。

ご自分で考える要因と発症したときの症状を、一番うえの欄に書いてみてください。

このときは、まだ受診していませんから「受診していない」に丸をします。

ここで注意することは、要因とはいえ、幼少時からあれこれ遡ることはなく、

受診する数ヶ月前や数週間前などに、

顕著に症状が現れ始めたとしたら、その頃からのことを書いてください

「発病した時期と状態」そして「初診」に至るまでの経過は、

とても大事で、審査する側も注意深く確認します。

<精神福祉手帳を記入する欄について>

精神福祉手帳を取得している方は、手帳の写しも添付します。

ここで、よく聞かれるのが、3級の手帳だと不利になるかどうか、です。

たとえば、2級以上でないと該当しない障害基礎年金を請求する場合に、

3級の手帳だと3級と判断されて不支給になるかどうかということ、です。

これは、確実にこうですとは言い切れませんが、

私は、症状に波のある疾患である以上、現症日が違うのだから

3級の手帳を持っていることを申告することが

すなわち不利である(不支給に直結する)とは考えていません。

2級に該当せず障害基礎年金が不支給だった場合は、

3級の手帳を保持していたからではなく、

3級程度の診断書だったからではないかと考えます。

【精神の疾患2 特に知的障害・発達障害】

知的障害も発達障害も、

「幼少時から現在まで」の病歴・就労状況等申立書を作成することが

大きなポイントです。

初診日について、以下のように取り扱われています。

・知的障害の発病日・初診日は「生年月日」

・発達障害の初診日は「発達障害の症状により初めて受診した日」

知的障害も発達障害も、

幼少期・小学校低学年・小学校高学年・中学校・高校と欄を分けて、

それぞれの時期の症状等を記載します。

なお、発達障害で大人になり就職してから症状が現れて、受診した場合でも、

病歴・就労状況等申立書には、幼少期から記載する必要があります。

【慢性疾患・内部障害】

慢性疾患や内部障害の病歴・就労状況等申立書のポイントは、

検査数値で等級が決定する傷病では、

その検査数値の推移をわかる範囲で記載すると、第三者がわかりやすいと思います。

私が第三者として想定しているのは、

等級を認定する医師です。

医師が判断する材料(ここでは検査数値)を

できるだけ提供すると正しく認定されると考えています。

【まとめ】

病歴・就労状況等申立書は、障害年金を請求するうえで、

重要な書類(情報提供)です。

もちろん、診断書にも症状の経過を、医師が記載しますし、

受診状況等証明書にも受診していた期間の治療内容や経過を、医師が記載します。

でも、病気の始まり(病院へ行く前の症状)から転院を含めた現在の症状まで、

総括的に記載するのは「病歴・就労状況等申立書」だけなのです。

そして、この重要な情報提供は、本人やご家族しかわからない部分を多く含んでいます

何か心配事があって、ある情報を隠そうとしても、

診断書や受診状況等証明書等の他の書類との整合性を確認していく過程で、

疑義が生じていきます。

誠実に作成することも重要なポイントだと考えています。

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