障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

初診日を巡る攻防

2017-07-06 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。


毎日、蒸し暑いですね。

梅雨の時期は、体調を崩しやすいそうです。

皆さまもお気をつけくださいね。

私は17歳の時から日光アレルギー。

曇っていても紫外線対策をしないと

わずかな時間でも、アレルギーがバーッと出てしまいます。



さて、障害年金を請求するときの

第一関門である「初診日」についてです。



初診日に、

国民年金(学生・自営業・専業主婦など)だったか、

厚生年金保険(会社員・公務員)だったか、

まだ20歳前で未加入だったか、 によって

請求できる障害年金の種類が異なります。



【わずか1日の違いで大違いー新人編】

例えば、学校を卒業して、企業に入社したその日に

交通事故に遭ったとします。

この場合、初診日は入社ホヤホヤとはいえ、会社員です。

そうすると、なんらかの後遺症が残った場合、

障害厚生年金を請求することができます。

(もちろん、学生時代に保険料の未納がない(免除でも大丈夫)ことも

要件のひとつですよ!)



そして、たった1日しか働いていなくても、

障害厚生年金は25年(300月)働いたとみなして

年金額を計算します。



これって、すごくないですか?

私は社労士の勉強をしている時に

この制度(300月みなし計算)を知って、愕然としました。

だって、その時でさえ、

十分に今まで働いてきたと思っていましたが、

まだ25年も会社員勤めをしたわけでないですから。



別のパターン。

入社の研修(厚生年金保険に未加入の時)の帰りに

交通事故に遭ったとしたら・・・

障害基礎年金(国民年金)を請求することになります。



わずか数日の違いが、大違い!

障害基礎年金は2級以上でないと受給できないし、

国民年金には、2階部分の年金(厚生年金保険)も

配偶者加算もありません。



【わずか1日の違いで大違いーベテラン編】

体調が悪いのを我慢して、

休まずに会社へ行って

退職した後に病院へ行った場合。


とても残念ながら、

退職した後に初診日があると、

たとえ、それまでに30年お勤めしていたとしても

障害厚生年金は請求できません(涙)。



こういう相談を受けたら、

私は、会社の健康診断で異常はなかったかどうかを確認して、

なんとか障害厚生年金を請求できる方法を考えますが、

平成27年10月に初診日認定の新基準が始まり、

会社の健康診断だけでは、

初診日と認められる可能性が減ってしまいました。



【同じ病気でも障害年金を受給できる人、できない人がいる】

たとえば、糖尿病1型

合併症のない糖尿病は、3級です(糖尿病の認定基準に該当の場合)。

たとえば、人工関節置換

人工関節置換の場合は、3級です。



同じ病気で、3級該当でも

障害年金を受給できるか、できないかは、

初診日に

厚生年金保険加入だったかどうか、の違いだけです。



【初診日を巡る攻防が続く】

そうすると、

初診日がいつなのか?が大問題となるわけで、

う〜んと唸るような微妙なケースもあり、

初診日の相談を受けることも多いし、

不服申し立てに進むこともあります。


初診日を巡る行政との攻防が

今日も、そして これからも

続いています。



実際のところ、病気の始まりや

病歴や症状の経過が

全く同じ!という人は存在しないので

個別に判断するしかありません。


これは、行政も社労士も社会保険審査会も

みんな同じです。


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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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