鈴木やすひろ

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回送運行業者の法令違反に厳罰を、9月議会意見書

2018年09月03日 | おはよう。

以前から、回送運行の違法業者に対して行政に取り締まりの要望を出していたが、根本的に国が動かなければ解決しない問題であり、

議員として国を動かさなければ、悪用する業者が横行してしまう。

今回、飛島村議会に対し意見書の採択を求める依頼をした。

回送運行許可事業者の法令違反の取り締まりを求める意見書(案)

 

昨今、道路運送車両法第36条の2に規定される回送運行の許可を受けた者が、回送運行許可証を不正利用するなどの違反行為が横行している。

国土交通省は、「回送運行許可を受けた者に対する行政処分等の制定について」(平成24年12月26日付け国自情第179号)を定め、違反業者に対して注意喚起を促しているが、違反行為を取り締まる機関が明確でなく、事件や事故が発生してから初めて処分が科せられるのみで、法律の効力がほとんどないのが現状である。

住民はこれらの違反者に対して無力であり、違反行為が無法地帯化している事業所、中古車集積所、自動車(ヤード)の存在に脅威を抱き、回送運行許可事業者の法令違反に対して不安な生活を余儀なくされています。

よって、国におかれては、回送運行許可を受けた者に対し、法律を遵守させ、住民の生命の安心・安全を保障するため、警察による取り締まりにより違反者に対しては厳格な処分を科すことができるよう法令制度の整備について強く要望する。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

平成30年 9月   日

 

愛知県海部郡飛島村議会 

 

 

総 務 大 臣  殿

国土交通大臣  殿

以上が「意見書案」だが、政二塾でも他の市町村議員に賛同を求め、各議会から「意見書」を出してもらうよう働きかけるつもりだ。

写真は悪用の例だが、運送するのはもちろんだが、生活の用にすることも本来の「回送運送」の業から外れている。

この車両がもし事故を起こせば、「運行標」に掛けることが義務付けられている強制保険の適用外になってしまいます。



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