3月議会が来週の月曜日から始まります.
今日議会前の執行部と議員の協議会が行われ、村長から飛島村への定住促進のひとつとして結婚祝い金事業の提案が出されました.
○目的 婚姻を祝福するとともに、経済的な支援を図ることで定住化を促進する目的とする.
○受給資格 ①婚姻届が受理された日の夫婦どちらかが40歳以下。
②婚姻届を提出してから1年以内に、夫婦で同一世帯として飛島村に住民登録を行った者.
③住民登録を行った日から継続して6ヶ月以上経過した者。
○適応除外 ①過去において夫婦またはどちらかが結婚祝い金を受け取ったことのある者。
②結婚祝い金の申請時に婚姻が継続していない場合やどちらかが死亡している場合。
③飛島村に居住が一時的であることが明らかである場合.
○施行日 平成26年4月1日