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世界の覚書

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維新の会の憲法観?

2013年06月13日 | 軍事・諜報
維新「自衛隊は軍隊」…憲法改正要綱原案に明記
国内法上も自衛隊が国際法上の軍隊であることを明確にした上で、平時においても国連憲章及び国際法に基づいて武器使用ができるよう基準を改める
> 平時においても国連憲章及び国際法に基づいて武器使用ができるよう

この記事だけだが、ちょっと引っ掛かる。まず第一に、武器使用は交戦権の問題であって、交戦権をベースに交戦規定(ROE)がある。平時有事の違いがあるのはROEにおいてもその通りだと思うが、あくまで指揮命令の範疇。作戦上の判断である。情勢判断は軍事的にも政治的にもなされるだろうが、それはレベルの違う話である。ここで肝要なのは、交戦権の保持を認めることである。

> 国連憲章及び国際法に基づいて

やや頓珍漢だ。交戦権は国内規定であって、主権に属する。その上で、国連憲章及び国際法の尊重がある。「基づいて」ではない。国連憲章や国際法は憲法ではない。

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