5月20日に開かれた「九州・沖縄地区防衛協議会」(陸上自衛隊西部方面総監部主催)は、各県の自治体、自衛隊、管区の海上保安本部、電力会社、鉄道会社など、防災担当関係者約130人が参加し、主に南海トラフ巨大地震など災害への対応について報告や協議を行った。九州に最大被害が出た場合、災害派遣命令を受けた後の救援体制案について説明された(毎日の記事)。
またその席上、西部方面総監部から、1~4月の気温や降水量のデータの分析として、「梅雨の末期に集中豪雨が起きる可能性がある」「台風が九州に2~3個上陸する可能性がある」といった見解が伝えられた(朝日の記事)。気象庁は、この行為が「気象業務法」に違反する可能性があるとして注意したという。
調べてみると、第十七条に
追記:西日本新聞
またその席上、西部方面総監部から、1~4月の気温や降水量のデータの分析として、「梅雨の末期に集中豪雨が起きる可能性がある」「台風が九州に2~3個上陸する可能性がある」といった見解が伝えられた(朝日の記事)。気象庁は、この行為が「気象業務法」に違反する可能性があるとして注意したという。
調べてみると、第十七条に
気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。とある。実際の協議会の様子や、気象庁との関係など、色々な検討課題はありそうだが、一般論として気象予測は「軍事」に欠かせないものであり、災害対策を考える上でもそれは同じはずだ。自衛隊が独自の気象予測を秘匿するならそれでも構わないが、釈然としないものが残る。これも憲法9条のせいだなw
追記:西日本新聞
今月4日、総監部の担当者に「気象に関することを公表する際は、気象台の職員派遣などの調整をしたい」と申し入れた実際に行った措置はこれか。朝日の記事よりは「報道」らしい。
