「前」 蕨市議会議員 おおしま公一活動報告

2015年5月31日。まさかの落選を果たした?「前」蕨市議会議員おおしま公一の修行の日々をお伝えしていきます。

議会の品格

2009-03-19 18:55:33 | Weblog
昨日の蕨市議会3月定例会一般質問(3日目)において、議会の品格というか重みを実感する出来事があった。

保守系会派に所属をするある議員が「教育委員長」に対して質問通告をしていた。教育長ではなくて教育「委員長」である。市町村の教育行政をつかさどるのが教育委員会であり学識経験者、市民代表等で構成される合議制の機関である。教育委員会には事務方のトップである教育長も入っている。議会での答弁はほぼ100%教育長が対応しているのが実態である。しかし、あくまで最高責任者は教育委員長であり、この先輩議員は小中学校の統廃合という極めて重要な問題につき、事務方のトップである教育長ではなく、教育委員長に見解を求めるべく質問通告をしたのである。

しかし、教育委員長は出席をしていなかった。教育委員長や選挙管理委員長や先日私が質問をした代表監査委員等は、日頃別の仕事をされている場合がほとんとで、議会への出席要請をされたも都合がつかないこともある。その場合は議長あて理由を添えて欠席届を出さなければならない。これは地方自治法の121条及び122条に規定をされている。

今回この欠席届が出されていなかった。何事もなかったかのように教育長が答弁に立とうとしていたが、その時議長が「欠席届が出ておりません。教育長に見解を求めます。」と一言。教育長からは委員長が都合がつかず出席できない旨発言があったのち、欠席の場合議長への届け出が必要であったことは知らなかったという驚きの事実が明らかになったのです。

議長からは「正式に欠席届が提出されるまで暫時休憩」との決定がなされました。

正直、私は口頭で注意を促す程度になるのかな?と思っていましたので、議長の毅然とした姿勢に驚きました。

しかし、議会というのはそれだけ重いものなのである。市民の代表というのはそれだけ重要なものなのである。地方自治法121条には市長以下執行部、その他行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員等)は、議会から出席を求められた場合は出席「しなければならない」となっている意はそこになるのでしょう。

こうした事が起きた背景には、議会側にも問題があると思う。正直、答弁者が誰でもいい質問しかしてこなかったのではないか?ということである。しかし、地方分権とうことはそれだけトップの職責は重くなるのではないか。教育委員長、選挙管理委員長、監査委員・・・。正直これまで「名誉職」的なことになってはいなかったか?議会側も市民から選ばれ議場に送っていただいてるということを再認識すべきでは?議長の今回の対応にはそんな示唆が含まれていたように思う。

1カ月ぶりです

2009-03-19 07:00:00 | Weblog
本日の早朝はJR西川口駅西口で活動です。

毎週金曜日活動をしておりますが、雨続きで中止ばっかり。ほぼ1か月ぶりの西川口駅前でした。

西松建設の献金問題を心配する声も頂きました。民主党の訴える「政権交代」の必要性は変わることなし。