2006年1月のブログ「◆就学援助、5年で2倍の利用者」の続編です。
小・中学校へ通う児童・生徒がいらっしゃる世帯に「就学援助」の制度があることはご存じでしょうか?
綾瀬市は、これまで小1と中1の新入生の世帯だけに「就学援助制度」の要綱を配付していました。
私は途中で経済状態が悪化する世帯もあることから、新入生の世帯だけでなく全学年に配付する必要があると、繰り返し要求してきました。
そうしたなかで、昨年は各学校の「学校だより」の中に3行程度で、この制度があることだけは紹介されました。
そして、今年は、「学校だより」だけでなく「学校教育課からのお知らせ」という文書が作られ、全世帯に配付されました。このお知らせには「就学援助制度について」と「特別支援教育就学奨励費制度」の概要が記されています。
また、一歩前進しました。
昨年度の実績で、小学生で18.3%、中学生で21%(この数字は生活保護世帯も含めた数字ですので、グラフの数字とは一致しません)
格差を広げた政治の被害が広く深く市民生活を蝕んでいるため、この制度を利用される世帯が年々増加しています。
庶民のふところを温める政治への転換が必要です。
日本共産党をもっともっと大きくさせてください。
以下、資料。
援助の内容
(1)学用品費等の援助
学用品費・通学用品費・新入学学用品費は、援助限度額と同額を支給します。
校外活動費・校外活動費(宿泊)・修学旅行費・体育実技用具費は、実際にかかった額を支給しますが、援助限度額以上には支給されません。
援助限度額は平成21年度のもので、平成22年度は変更されることがあります。
1.学用品費(教材などの購入費)
(援助限度額:小学校11,100円、中学校21,700円)
2.通学用品費(靴などの購入費。1年生は対象外)
(援助限度額:小学校2,170円、中学校2,170円)
3.新入学学用品費(制服などの購入費。1年生のみが対象)
(援助限度額:小学校19,900円、中学校22,900円)
4.校外活動費(宿泊のない遠足などの交通費・見学料)
(援助限度額:小学校1,510円、中学校2,180円)
5.校外活動費(宿泊)(宿泊のあるキャンプなどの交通費・見学料)
(援助限度額:小学校3,470円、中学校5,840円)
6.修学旅行費(修学旅行の交通費・宿泊費・見学料など)
(援助限度額:小学校20,600円、中学校55,700円)
7.体育実技用具費(授業に使用する道着や防具などの購入費。部活動は対象外。)
柔道(援助限度額:小学校は対象外、中学校7,300円)
剣道(援助限度額:小学校は対象外、中学校50,500円)
スキー(援助限度額:小学校25,300円、中学校36,300円)
(2)学校給食費の援助
学校給食にかかる費用について援助します。
援助費は保護者の方に支給するのではなく、学校給食センターに直接納付します。
(3)医療費の援助
次の疾病の治療の指示を受けた場合は、治療にかかる費用について援助します。
1.トラコーマ及び結膜炎
2.白癬、疥癬及び膿痂疹
3.中耳炎
4.慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5.齲歯(むし歯)
6.寄生虫病(虫卵保有を含む。)
教育委員会から発行される「医療券」を医院に提出することで、教育委員会が医院へ医療費をお支払いします。
制度の詳細は、市ホームページでご確認ください。
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