ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

放送開始・終了の決まり

2015年01月20日 21時12分11秒 | ステーションコール TVOPED
以前にもブログに書いていると思いますが、
改めて放送開始・終了を法律の面から見よう。

「水曜どうでしょう」の企画30時間テレビで、
藤村さんと大泉さんのやりとりに、
「これは法律で決まっていますから」
「法律で決まっていることを言え~」

さらに
「これはボケたらだめなんだね」
すると安田さんから「ボケようあるのか?」と続きますが

これで私は、法律で規定があることを知りました。

無線局運用規則138条に(呼出符号等の放送)として規定されています。
以下に条文をコピペします。

------------------------------------------------------------------------------------------
第百三十八条  
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、
自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、
周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局
及びエリア放送(放送法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
第百四十二条第二号 に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)
を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)
を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。


2  地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、
毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、
周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及び
エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、
呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。
ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは
地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。


3  前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、
国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて
自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。
------------------------------------------------------------------------------------------

私の考えでは、
3項に関してはウォターマーク(半透明の放送局ロゴ)が常時でていますので
局を識別できている状態と思います。

問題は1項目である。理解に難儀するのが「放送するのが困難・不合理」の場合というもの。
これってどういう場合なんでしょうね?災害時とか?
「別に告示するもの」というのが先日の記事で示した
「無線局運用規則により呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる
基幹放送局及び地上一般放送局」である。

1項と2項が分かりにくい文言となっていて私も理解できていない。
恐らく中継放送局のことだと理解しているのですが、違っていたらスイマセン。
告知放送の意味がよくわからん。基幹放送局の廃止となっているので、
アナログ終了告知のことかな?

ほか、受信障害対策中継放送の局、テレビジョン音声多重放送を行う局、
中継国際放送を行う局(←これは国内の放送局には関係ないと思う)
エリア放送を行う局に適用される

もう少しわかりやすい文言にして欲しいわ。
24時間放送の現在では、放送開始・終了というサイクルも崩れかけているので
138条の見直しって必要だと思っています。
(1日1回、放送基点時は呼出符号等の放送はしてもらいたいですね)


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関東デジアナ変換終了予定

2015年01月20日 20時42分01秒 | 時事
関東総合通信局の報道資料で、
CATVデジアナ変換終了予定(関東総通管内)のPDFが
アップされています。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/27/0119yu.html

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