4月の終わりの総務省の報道資料に
「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の
再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」
の解釈に関するガイドライン」の公表
がUPされていた。
詳しくは
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080430_2.html
また意見についてもPDFにまとめられています。
少し目を通したが、テレビ朝日では少数チャンネル地区の
場合のみ情報格差の観点から柔軟な対応をお考えのようですね。
まあ、NNS(山梨)の手前そうなるでしょう。
「有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の
再送信の同意に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」
の解釈に関するガイドライン」の公表
がUPされていた。
詳しくは
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080430_2.html
また意見についてもPDFにまとめられています。
少し目を通したが、テレビ朝日では少数チャンネル地区の
場合のみ情報格差の観点から柔軟な対応をお考えのようですね。
まあ、NNS(山梨)の手前そうなるでしょう。