東京災害支援ネット(とすねっと)

~おもに東京都内で東日本太平洋沖地震の被災者・東京電力福島第一原発事故による避難者支援をおこなっています~

【東電】仮払補償金の支払いに関する質問書に対する東京電力の回答に対する当団体の見解

2011年07月18日 22時48分24秒 | 東京電力

6月21日付で回答された東京電力株式会社の回答書についての当団体の見解です。

 

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての

仮払補償金の支払いに関する質問書に対する東京電力の回答に対する当団体の見解 

平成23年7月12日 

東京災害支援ネット(とすねっと)

代表 弁護士 森 川  清

(事務局) 〒170-0003東京都豊島区駒込1-43-14

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TEL0120-077-311  FAX03-6913-4651

 

 私たちは,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループであり,インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話での相談活動を行っている団体です。

 私たちは,平成23年6月14日,「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」を提出し,①仮払補償金について,避難区域等に住民登録がない被害者に対して,仮払補償金の請求を受け付けるとともに,住民票以外の資料等によって当該被害者の居住実態を積極的に把握し,迅速に,仮払補償金を支払うこと,② ①の対応について,ホームページ,TV・新聞広告等を通じて,広く被害者に対して告知することを要請しました(※1)。その上で,平成23年6月18日,その具体化を尋ねるべく,「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払いに関する質問書」を東京電力株式会社に提出しました(※2)。

 これに対して,東京電力株式会社から,平成23年6月21日,回答がなされました(※3)。

 これによれば,「貴団体および被災者の方からのご意見も踏まえ,6月17日以降のお問い合せにつきましては、住民登録がなく、お支払いできていないすべての方を対象に、居住実態に関する確認や関係書類等についてご案内するようあらためて取扱いを徹底しております。」「弊社ホームページでも6月17日より,コールセンターにお問い合わせをいただくよう掲載内容を変更させていただいております。」「さらに、弊社にお問い合わせいただき、対応を保留しておりました方や仮払補償金請求書に住民票の添付がなかった約1300名の方へ個別に弊社からご案内の送付を開始しております。」としています。

ところが,広野町に居住していた被害者に関しては原則として住民票がある人に義援金の支払がなされているとして,居住実態があるにもかかわらず住民登録がない被害者に対して東京電力株式会社が仮払補償金の支払いを拒んでいるとの相談がよせられています。

しかし,平成23年6月14日付「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」でも指摘しましたように,原賠法では,損害賠償に関して,住民登録の有無は要件としておらず,漏れることなく被害者の救済が図るためには,住民登録の有無という形式的かつ画一的な基準のみに固執することなく,住民登録がなくとも,避難区域等に居住実態を実質的に認められるのであれば,仮払補償金を支払うべきです。東京電力株式会社の対応は,自らの回答とも矛盾するものであり,到底許されるものではありません。

また,東京電力株式会社は,これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方につきましては、このたびの取扱い変更に該当するかを特定することが困難な状況であり、個別連絡による対応は出来かねます」としています。

しかし,「これまでお断りした方や被害概況申出書を提出いただいている方」の大半は,本来被害救済を受けられるにもかかわらず,東京電力株式会社の不適切な対応により被害救済を拒まれたのです。しかも,これらの方が提出した申請書類や被害概況申出書を通じて,連絡先等は充分に特定できるはずであり,これを「困難な状況」として,一切調査をしようとしないのは,怠慢であるとしか言いようがありません。

よって,私たちは,改めて,

① 避難区域等に住民登録がない被害者に対して,仮払補償金の請求を受け付けるとともに,住民票以外の資料等によって当該被害者の居住実態を積極的に把握し,迅速に,仮払補償金を支払うことを徹底すること

② これまでに避難区域等に住民登録がないとして,貴社が仮払補償金の請求の受付を拒んだり,支払拒否との回答したり,被害概況申出書の記入・提出させただけに止まっている被害者について,貴社として追跡調査をして,仮払補償金の請求ができることを連絡すること

を要求します。

以上

※1 「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払い関する意見書」(平成23年6月14日)

※2 「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故についての仮払補償金の支払いに関する質問書」(平成23年6月18日)

※3 「ご回答」(平成23年6月21日)

 

 


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