【葛尾村/住宅】仮設住宅の入居について
平成23年5月24日更新
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【葛尾村/住宅】仮設住宅の入居について
平成23年5月24日更新
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【双葉町/住宅】応急仮設住宅への入居募集について【第1回】
平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、応急仮設住宅への入居者を次のとおり募集します。
1 応募条件
自らの資力では住宅を確保できない方で、(1)に該当するかたのうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。
(1)基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があり、現に居住していた世帯
(2)原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
(3)住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
(4)居住する住宅がない世帯
2 応募期間
平成23年5月25日(水)~平成23年6月7日(火)までの間、受付けをします。
※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで
3 対象物件
市町村名 | 間取り | 募集戸数 | 備考 |
---|---|---|---|
福島市 | 2K | 32戸 | 福島市佐倉・上名倉公園 |
会津若松市 | 2DK | 5戸 | 会津若松市城前・税務署跡地 |
合 計 | 37戸 | 1 |
4 応募方法
「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入の上、双葉町役場へお申し込みください。直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
※郵送の場合は、6月7日(火)必着
※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。
5 選定方法
選定は、先着順での取り扱いは行いませんが、応募者が多数の場合は、抽選とします。
なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。
(1)75歳以上の者がいる世帯
(2)重度の障がい等を有する者がいる世帯
(3)妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
(4)3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯
※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただ
くこととなりますのでご留意ください。
6 入居時期
平成23年6月中旬ごろから順次入居予定
7 入居期間
原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。
8 入居にかかる家賃等の費用など
(1)住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯1台です。
(2)家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
(3)電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。
9 入居に必要な書類
■入居決定通知書
■誓約書
■申込者の被災証明書(写し)
10 その他
抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。
>「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちらから
◯お問い合わせ先
双葉町埼玉支所 総務課
電話:0480-73-6880
家賃限度額引上げ、対象世帯拡大などが盛り込まれています。
【福島県/住宅】福島県借上げ住宅特例措置の取扱いの一部変更について
■変更点
1 家賃限度額を5人以上(乳幼児を除く)の世帯で9万円とする。
2 対象世帯要件のうち、「高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由により、避難所等での生活が困難であると市町村が認める世帯」を撤廃する。
3 県の借上げ住宅にする以前に自ら契約して入居した世帯で自己負担したもの、及び上記家賃限度額の緩和が適用される世帯で自己負担したものについて、県が遡って給付する。
○上記1の新規の申し出を5月18日以降に準備の整った各市町村窓口で受付を開始します。
○上記2の要件を5月18日から適用します。
○既に借上げ住宅に入居している世帯で、上記1の対象世帯に該当する世帯に対して、契約の変更手続きを6月1日以降に行います。なお、窓口・変更方法は後日お知らせします。
○上記1の対象世帯で、住み替えに関する申し出の受付を6月1日以降に行います。ただし、前契約の解除が必要なことから、退去の申請については5月18日以降準備の整った市町村窓口で受付を行います。
借上げ住宅使用終了届(Word 25KB)
○県の借上げ住宅に入居する以前に、自らの契約で入居していた民間賃貸住宅の家賃等は、7月以降に県で給付します。家賃等の範囲・限度額や、具体的な申請方法・窓口・家賃等の範囲は後日お知らせします。
○既に借上げ住宅に入居している上記1の対象世帯で、6万円以上9万円以下の範囲で自己負担していた分は7月以降に県で給付します。具体的な申請方法・窓口・家賃等の範囲は後日お知らせします。
福島県土木部
お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp
【福島県/住宅】応急仮設住宅の供給等に関するお問い合わせについて
5月12日現在、県内で仮設住宅等の募集をしている市町村は以下のとおりです。
◆ 富岡町 ☎0120-336-466
◆ 南相馬市 ☎0244-23-7635
◆ 楢葉町 ☎0120-562-171(いわき地区入居希望の場 合)☎0120-562-150(会津地区入居希望の場合)
◆ 大熊町 ☎0242-26-3844
◆ 須賀川市 ☎0248-75-1111
※ その他の市町村につきましては、避難前に居住していた市町村窓口までお問い合わせ願 います。
◆ 被災者住宅相談窓口専用ダイヤル ☎ 024-521-7698、7867 【受付時間:8:30~20:00(毎日)】
福島県の借上げ住宅の特例措置です。
県内限定。
高齢者の介護、障害者・乳幼児への対応、子どもの通学などの理由がある場合に限定されています。
窓口は市町村になります。
【福島県/住宅】福島県借上げ住宅の特例措置について
避難している住民の住宅対策として、「民間住宅の借上げ」を実施しておりますが、高齢者の介護などで避難所等での生活が困難など、市町村が認めた世帯を対象に、県が借上げ住宅を供給する以前に、自ら県内の民間賃貸住宅に入居した避難住民の当該民間賃貸住宅を県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅とする特例措置を講ずることとします。
□特例措置の概要
(1) 平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に、既に避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものは、平成23年5月1日以降に県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅として取り扱う。
(2) 平成23年5月1日以降から県が別途指定する期日までの間、避難住民が入居しようとする県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものを県との賃貸借契約を締結した日から、県の借上げ住宅として取り扱う。
(3) 入居期間は、入居した日から原則1年間とし、最長2年間とする。
□対象住宅(一定の要件)
(1) 家賃等が6万円以下かつ耐震性を有することが確認されたのもの
(2) 当該民間賃貸住宅について、貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることについて了承したもの
□対象世帯
以下の3つの要件を全て満たす世帯とする。
① 住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、または、原発事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯
② 民間賃貸住宅を賃借する契約を締結し入居若しくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難である世帯
③ 高齢者の介護、障がい者や乳幼児への対応、子どもの通学などの理由により、避難所等での生活が困難であると市町村が認める世帯
□手続き
以下の書類を作成のうえ、市町村窓口へ提出してください。
FAX・Eメール・郵送等に対応しているかは各市町村窓口へお問い合わせください。
・福島県(○○市町村)借上げ住宅申出書(貸し主・仲介業者の同意があるもの)
・5月1日以前から入居している方は従前の契約書
・5月1日以降から入居する場合は上記の一定の要件が分かるアパート等の資料など
・その他市町村が定める資料
□様式
・福島県借上げ住宅申出書(Excel 43KB)
・福島県借上げ住宅賃貸借契約書
頭書1(損害保険料を仲介業者に支払うパターン)(Word 93KB)
頭書2(損害保険料を保険会社に直接支払うパターン)(Word 99KB)
契約条項1(頭書1に対応する条項)(PDF 275KB)
契約条項2(頭書2に対応する条項)(PDF 276KB)
請求書(PDF 142KB)
申請の窓口は各市町村となります。市町村窓口の準備が整い次第、受付を開始します。
福島県土木部
お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp
【住宅/UR】東日本大震災により被災された皆様への千葉県内におけるUR賃貸住宅のご提供等について
平成23年4月18日(月)から20日(水)までにご応募いただき、直ちにご提供できる50戸に
つきまして、当選された皆様のご契約手続きを25日(月)から27日(水)までに行いました。
なお、募集戸数に満たなかった分のうち、補修工事が完了次第ご入居いただける住宅について、
今般、入居の準備が整うこととなりましたので、5月9日(月)から営業センターの募集案内窓口
において、先着順にてお申込みを受け付けることといたします。(募集案内窓口は別紙のとおり。)
申込資格や入居期間等は、これまでと同様となっておりますので、詳しくは窓口にお問合せください。
また、このほかに、東京都、神奈川県の賃貸住宅の一部についても、併せて受付けをいたします。
(当面は、50戸程度を予定しております。)
(別紙)
UR都市機構被災者向け住宅専用フリーダイヤル 0120-155-181
営業時間 9:00~18:00(定休日 年末年始のみ)
UR津田沼営業センター (定休日:水曜)
船橋市前原西2-14-5榊原第2ビル4階 (JR「津田沼」駅北口徒歩2分)
047-479-7391
UR大宮営業センター (定休日:水曜)
さいたま市大宮区錦町682-1 JR大宮西 口ビル1階(JR「大宮駅」西口 徒歩1分)
048-643-5316
UR新宿営業センター (定休日:年末年始のみ)
新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー 2階(東京メトロ丸の内線西新宿駅地下直結)
03-5323-6801
ご不明な点は、次の営業センターでも承りますのでお問い合わせください。
○首都圏のUR営業センター
申込期間が短いのでご留意ください。
【住宅/大田区】東日本大震災等による避難者の大田区民住宅への受入れについて
大田区では、東日本大震災等による避難者の方々に対して、大田区民住宅への受入れを実施しましたが、このたび、大田区内に避難している世帯を対象として、以下のとおり2回目の募集を実施します。
受入対象世帯
既に大田区内に避難されている、3名以上で、次のいずれかに該当する世帯
(1)東日本大震災により居住継続が困難になった世帯
(2)福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域からの世帯
提供戸数 大田区民住宅 計4戸
受入条件
(1)入居期間
原則6か月間、最長1年間
(2)家賃及び共益費
免除
受入手続き等
(1)申込受付日及び時間
平成23年5月2日(月曜日)、6日(金曜日)、9日(月曜日)の、それぞれの日の午前9時から午後5時まで
(2)申込方法
電話でお申し込みください。
電話番号 5744-1345(大田区まちづくり推進部住宅課)
※ 申込受付時間外の申込みは無効とさせていただきます。
※ 3人以上世帯での申込みとなります。
※ 代理の方による申込みはできません。入居を希望される世帯主の方又は同居人の方が、ご自身で申し込むこと
が必要です。
入居者決定方法
申込受付期間内に申込みをされた方の数が提供戸数を超えた場合は、抽せんにより入居者を決定します。なお、その際に世帯の事情による優先は実施しません。
結果発表
平成23年5月10日(火曜日)
午前10時以降に、当せんされた方にのみご連絡をいたします。
当せん者には順次ご来庁いただき、面接等手続きの上でご入居いただきます。
お問い合わせ
住宅課 電話:03-5744-1345
松本市で、自主避難者のうち15歳未満の子どものいる世帯が、公営住宅への優先入居の対象に加えられました。
[ 2011年4月27日 更新]
長野県は全国知事会の対応方針に従い、被災者に中長期的生活拠点の提供を行っていくグループに入っています。現在、長野県は「東北地方太平洋沖地震の被災者受け入れ方針」を定め、被災者の受け入れを進めています。
松本市では、3月24日、「避難者受け入れに関する松本市の対応について」を定め、住宅を失った方、避難指示等を受けている方には市営住宅、教員住宅などを無償で提供をしています。
また、自主避難の方にも、旅館、ホテルなどのあっせんを有料で行っています。
松本市では、被災地での復興を念頭におきながら、長期的視点での対応が必要と考えています。
広域避難者の受入れについては、長野県災害支援対策本部の「東北地方太平洋沖地震の被災者の受入について」に準じ、次のように松本市の受入方針を決定しました。
※原発事故に伴う避難区域の拡大など、福島県内の子どもたちの被ばく被害防止に松本市として対応するため、優先的に受け入れる避難者の方(世帯)の扱いを4月26日に拡大しました。
避難者の分類
災害救助法の適用市町村からの避難者を、次のとおりに区分します。
1 第1分類
住宅を失った者、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関して、原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法により設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に居住する者
2 第2分類
自主避難者のうち「配慮を要する」者、医療が必要な者、福祉の手当てが必要な者
なお、配慮を要する者とは、災害時要援護者のほか、福島県内に居住している世帯で、15歳未満の者を有する世帯をいう。
3 第3分類
自主避難者(上記を除く)
受入方針
1 第1分類及び第2分類の世帯(者)
(1)第1段階
市営住宅及び教員住宅を当面の間避難場所として無償で提供する。
※ 当面の間とは、6ヶ月単位で、最長は原則2年間とする。
ア 現状の受入可能住宅
・市営住宅 12戸
・教員住宅 38戸
イ 窓口
住宅課
ウ 布団など生活必需品について
原則入居者が用意する。
(2) 第2段階(第1段階の施設が満杯になった場合)
長野県と調整。当面第3分類の世帯(者)と同様の扱いにする。
2 第3分類の世帯(者)
(1)第1段階
市内の旅館、ホテルを斡旋する(観光温泉課)
(2)第2段階
民間住宅の斡旋
相談者(被災者)への情報提供
避難に関するお問い合わせ・相談は
広域避難者支援総合窓口
広域避難者支援総合窓口 TEL0263-34-3009(直通)でまとめてお受けしています。
(平日8時30分から17時15分)
問い合わせ先
[部課名] 総務部 危機管理室
[連絡先] 電話:0263-33-1191 FAX:0263-33-1011
避難者に対する、都営住宅等への受入れの2回目の募集です。
平成23年 4月18日
都市整備局
東京都では、東日本大震災等による避難者の方々に対して、都営住宅等への受入れを実施し、既に入居が始まっていますが、このたび、都内に避難してい る方を対象として、都営住宅等への受入れの2回目の募集を、下記のとおり実施することとしましたので、お知らせします。
記
1 都営住宅等への受入対象者
都内に避難している方で、次のいずれかの方
(1) 東北地方太平洋沖地震により居住継続が困難になった被災者
(2) 福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域からの避難者
2 提供戸数 約300戸(都営住宅、国家公務員宿舎等)
3 受入条件 入居期間 当面6か月間
家賃・共益費 免除
4 受入手続き等
○ 申込受付期間 平成23年4月26日(火)から28日(木)まで
午前9時から午後6時まで
○ 申込受付場所 都庁第二本庁舎 1階
(新宿区西新宿2-8-1 「新宿」駅徒歩10分)
○ 申込受付方法
・申込受付期間内に、上記の受付場所に備え付けの申込書を、その場で記入して申し込んでいただきます。
・電話、FAX、郵送での申込みはできません。
・原則として、世帯単位での申込みとなります。
・代理の方による申込みはできません。入居を希望される世帯主の方又は同居人の方が、直接申し込むことが必要です。
○ 入居者決定方法
・申込受付期間内に申込みをされた方が提供戸数を超えた場合は、抽せんで入居者を決定します。
・なお、入居者の決定に当たっては、乳幼児、妊婦、障害者、難病患者、65歳以上の高齢者、中学生以下の生徒・児童のいる世帯を優先します。
○ 結果発表日 平成23年5月 6日(金)
午後3時以降、上記の受付場所にて掲示するほか、東京都ホームページに掲載します。
○ 受入開始予定日 平成23年5月13日(金)
5 その他
○ 旧グランドプリンスホテル赤坂への東日本大震災等により福島県から都内に避難している方の受入れについては、4月21日(木)及び22日(金) に申込みの受付を行うこととしています(詳細は、別添参考のとおり)。
○ 例年実施している都営住宅の5月募集については、東日本大震災等による避難者の都営住宅等への受入れの状況等を勘案し、見合わせることとしました。今後の日程等については、決定次第お知らせします。
6 問い合わせ先
(避難者の都営住宅等への受入れについて)
東京都一時提供住宅問い合わせセンター【電話】 03-6812-1200
(都営住宅5月募集の見合せについて)
東京都都市整備局都営住宅経営部指導管理課【電話】 03-5320-4981
東日本大震災:被災・避難者用、空き社宅借り上げ 柏市、NTTから約60戸 /千葉
柏市は12日、東日本大震災の被災者と避難者を受け入れるため、NTT東日本の市内の空き社宅を約60戸借り上げて半年間無償提供すると発表した。被災者へのNTT社宅の提供は全国初。ハローワーク松戸と連携して「職・住」をセットで用意し、定住しやすくする。
柏市旭町6のNTT柏豊四季社宅(7棟184戸)は、社員の社宅需要の減少で09年9月に閉鎖された。4階建てで、1戸は2DKの45平方メートル。最近まで人が住んでいて状態のよい約60戸をまず準備し、希望が増えれば市内の別の2社宅(計272戸)も開放する。
被災者を対象とする市内企業からの求人票には「住宅提供」を明記する。製造業や警備会社から既に引き合いがあり、柏市の担当者は「市内企業にとっても、腕のいい職人を獲得する機会」と話す。
NTT東日本は「被災者支援にできるだけ協力したい」と、空き社宅提供の交渉を県外の自治体とも進めている。【早川健人】
千葉県柏市の被災・避難者用借り上げ空き社宅
NTT柏豊四季社宅(柏市が貸し出す住宅)
●お問い合わせ先 協働推進課 / 電話:04-7168-1033 / メールフォーム
更新日 2011年4月13日(水曜日) ページID:008083
●提供する住宅
NTT柏豊四季社宅第5・6・7号棟(柏市旭町6丁目1番)約60戸
●対象
東日本大震災により住宅を失われた被災者の方、福島第一・第二原子力発電所事故に伴う避難者の方のうち、下記の方
• 柏市内に避難している方
• 千葉県内で被災された方
• 柏市外に避難している方など
●家賃など
• 家賃、共益費は無償。水道光熱費は入居者の実費負担となります。
●入居期間
• 原則として、6ヶ月(平成23年10月14日まで)
• 入居者が決定次第、入居できる予定です。
●物件の詳細
1 広さ 2DK・45平方メートル(間取り図)
2 設備
• 電気、ガス、水道の開設手続き済み
• カーテン、照明設備有り
(補足)駐車場は、希望により調整します
3 階数 4階建て、エレベーターはありません。
4 その他
家具、家電品、調理器具の設備はありません。
ペットについては、室内で飼えるもの(小型犬、猫、小動物)に限ります。
●入居手続き
柏市と入居者との間で、同意書の取り交わしを行います。
●周辺施設
1 学校
旭小学校(柏市旭町6丁目5番17号)約300m
豊四季中学校(柏市豊四季287番7号)約1、300m
(注意)いずれも転入可能ですが、受入可能な人数(学年により異なります)を超えた場合は、隣接学区の指定校への就学となります。
2 最寄り駅
柏駅 約1、400m
●申込み方法
申込み書に記入のうえ、協働推進課(柏市柏五丁目10番1号)に直接提出または郵送してください。
●受付期間
平成23年4月15日(金曜日)~平成23年4月22日(金曜日)
協働推進課に直接提出の場合は午後5時まで、郵送の場合は必着でお願いします。
●決定方法
応募数が戸数を上回った場合は、「柏市内に避難している方」「千葉県内で被災された方」を優先のうえ、抽選にて決定させていただきます。
抽選結果は、後日、全員に郵送いたします。
●問合せ先
柏市協働推進課
〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号
電話:04-7167-0941
メールアドレス:info-kyds@city.kashiwa.lg.jp
いわき市HPより
東北地方太平洋沖地震り災世帯に対する住宅の一時提供
東北地方太平洋沖地震の「り災世帯」で、住宅の倒壊等により自宅に居住できなくなった世帯等に、いわき市内の雇用促進住宅及び民間借上げ住宅を、市が一時提供します。
1 住宅を一時提供する対象世帯
東北地方太平洋沖地震の「り災世帯」であって、自宅が全焼、全壊、流出するなどし、自力での住家の確保が困難な世帯等のうち、次のいずれかに該当する世帯。
(1) いわき市内に在住する者(※1)のいる世帯。
(2) いわき市内に勤務先、就学先がある者(※2)の世帯。
(3) いわき市内で、福島第1原子力発電所から30キロメートル以内の屋内退避区域に居住地がある世帯。ただし、久之浜・大久地区については、全域とします。
(4) 市外から本市に避難してきた世帯で、3月27日の時点で、市内の避難所で生活されている世帯。
※1 いわき市内に在住する者とは、基準日(3月11日)以前から本市に住民票があり、現にいわき市民である方です。
※2 いわき市内に勤務先、就学先がある者とは、基準日以前から引き続き市内に勤務、就学している方です。
2 提供期間について
原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。
3 提供する住宅の種類
いわき市内の雇用促進住宅及び民間借上げ住宅
※ 申請時に、特定の住宅を選択することはできませんので、ご了承ください。
( 中略 )
(1) 申請書の受付窓口
いわき市文化センター、各支所(久之浜・大久支所を除く)
※ 市外に避難されている世帯等で、期間内に窓口にお越しいただけない場合は、ファクス、E-mail、郵送でも受け付けます。郵送の場合は、4月8日(金)必着とさせていただきます。なお、現在郵便事情により、郵便物が遅配傾向にありますので、郵送の際は、余裕を持って郵送するか、速達で送付する等の対応をお願いします。
※ 各受付窓口のある施設の駐車場は混雑が予測されます。自動車で来場される場合には、乗り合わせや近隣の公共施設等の駐車場をご利用ください。
(2) 受付期間
平成23年3月29日(火)~4月8日(金) (土日を含む11日間)
(3) 受付時間
9:00~19:00
(4) 選定された入居世帯への通知
入居世帯の選定後、速やかに申請者に対し文書等で通知します。
8 その他の留意事項
家具、電化製品等の生活用具は、各入居世帯において、ご用意ください。
■ 市外から本市に避難されている皆様へ ■
現在、福島県を中心に、いわき市民以外の皆様を含めたり災者を対象とする応急仮設住宅の提供の準備を急いでおります。4月初旬には、県から情報提供する見込みですので、しばらくお待ちください。
応急仮設住宅の整備の状況や募集時期等については、下記にお問い合わせください。
※ 福島県土木部建築住宅課 相談窓口専用ダイヤル
024-521-7698
024-521-7867
■ お問い合わせ先 ■
東北地方太平洋沖地震に伴う総合窓口(一時提供住宅担当):いわき市文化センター2F
電話番号 0246-21-3720 0246-21-3723 0246-21-3724
【申請書の郵送先等】
郵 送:〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市役所内 一時提供住宅担当 宛
ファクス:0246-21-4147
0246-21-4149
E-mail:okyukasetsujutaku@city.iwaki.fukushima.jp
このページに関するお問い合わせ
いわき市災害対策本部 電話:0246-25-0500