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【福島県/住宅】応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について

2011年06月23日 22時27分32秒 | 住宅情報

【福島県/住宅】応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について 

 

応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に係る附帯設備の設置費用について
 


  平成23年6月21日
  福島県災害対策本部


1 趣旨
 県が借り上げた応急仮設住宅としての民間賃貸住宅に、当該住宅の貸主が入居者(被災者)の生活環境の改善のために新たに附帯設備を設置した場合、当該費用について県が支払います。

2 対象
 県が借り上げた民間賃貸住宅において、貸主が入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合、貸主に対して設置に要した費用を支払います。
厚生労働省からの通知が出された平成23年5月30日以降に、貸主が入居者(被災者)のために新たに設置した附帯設備のみが対象となります。
 これから新たに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する場合で、県が定めた賃料の限度額(6万円、ただし世帯人員5人以上の場合9万円。)の範囲内で附帯設備設置費を賃料に上乗せできる場合には、賃料への上乗せで対応願います。
 下記の場合は対象外となります。
(1) 県が借り上げた民間賃貸住宅に対象となる附帯設備が設置されており、すでに賃料や一時金等の附帯設備負担金が含まれている場合は、当該設備設置費は対象外となります。
(2) 入居者(被災者)自らが設置した場合は、被災者個人の資産となり、災害救助法の適用外となるため、対象外となります。

3 対象となる附帯設備
 エアコン、ガスコンロ、照明器具、給湯器、カーテン (当該附帯設備が設置されておらず、被災者のために新たに設置したものに限ります。なお、既存設備を買い換えた場合は対象となりません。)

4 限度額
 下記の3つの条件を満たすものとします。
(1) 民間賃貸住宅 1契約あたり合計20万円以内
(2) 各附帯設備の設置費用は、原則として以下の限度額の範囲内とします。(それぞれ、取付け費等の諸費用を含みます。)
 エアコン 8万円、ガスコンロ2万円、照明器具1個あたり1万円、 給湯器4万円、カーテン1窓あたり1万円
(3) 民間賃貸住宅 1契約あたり、エアコン、ガスコンロ、給湯器についてはそれぞれ 1台まで、照明器具、カーテンはそれぞれ3箇所(窓)までとします。

5 手続きの流れ
(1) 住宅の貸主が、入居者(被災者)のために新たに附帯設備を設置した場合、下記6に記載した必要書類を県へ郵送してください。

(2) 県において、提出された書類に不備がないことを確認した後、申請書に記載された指定口座へ振り込みます。 
(3) 災害救助法上、応急仮設住宅としての供与期間終了時(即ち、県の借上げ期間終了時)には、原則として当該附帯設備は売り払っていただくこととされていますが、売 り払いの収入より取り外し費用がかかると見込まれる場合や残存価値のない場合など は、この限りではありません。

6 申請に必要な書類
 次に掲げる書類を、下記8に記載した申請窓口に郵送してください。
(1) 申請書(別紙様式による) 住宅の貸主が必要事項を記載、押印し、借主(被災者)から確認印をもらうこと。
(2) 附帯設備を設置した民間賃貸住宅を県が借り上げた契約書の写し
(3) 附帯設備設置にかかった費用の領収書の写し
(4) 附帯設備費用を振り込む口座を確認できる預金通帳の写し(口座番号、口座名義が確認できるように写しをとってください。)

7 申請期間
(1) すでに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結している住宅にかかる、附帯設備の設 置費用については、原則として、9月30日(金)までに請求をお願いします。
(2) これから新たに県と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する住宅については、県の借 り上げ住宅となった日を起算日として、原則として2ヵ月以内に申請をお願いします。 (※ 県が定めた賃料の限度額(6万円、ただし世帯人員5人以上の場合9万円。)の 範囲内で附帯設備設置費を賃料に上乗せできる場合には、賃料への上乗せで対応願い ます。)

8 申請窓口及び問い合わせ先
〒960-8670 福島県庁 福島県災害対策本部 総括班 民間賃貸住宅附帯設備担当

 専用ダイヤル 024-521-8034(平日 午前9時~午後5時まで)


【大阪市/住宅】東日本大震災の被災者の方々への大阪市営住宅の提供について

2011年06月23日 12時48分03秒 | 住宅情報

大阪市は、市営住宅の受入れ対象を、警戒区域等以外の福島県内からの避難者に広げているようです。

【大阪市/住宅】東日本大震災の被災者の方々への大阪市営住宅の提供について

[2011年6月23日]

大阪市営住宅の提供について

 3月11日(金)に発生した東日本大震災により被災された方々に市営住宅の空き住戸の提供を行っています。

 また、入居された方々に対しまして、市・区の社会福祉協議会が、個別に各住宅を訪問し継続的な生活支援を行っています。

 提供戸数 505戸

 多くの方々からのお問い合わせ、申し込みに早急に応えていくため、空家の補修・クリーニングの内容を簡易なものとし、早急に入居ができる住戸を確保することに努めて参りました。

 被災者の方々に対しまして3月15日から市営住宅入居の受付を開始して以来、1,140件余のお問合せをいただきました。6月22日までに104世帯の方にご入居いただき、1世帯の方が申込み済みとなっております。

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現在の状況
提供戸数内訳
505 入居済み 104 
申込済み
入居手続待ち
申込可能 400 

使用形態 一時入居(目的外使用)による措置

 

入居資格

 東日本大震災により住宅が滅失し、もしくは住宅が著しく損壊したために当該住宅に引き続き居住することができない、又は原子力発電所事故等避難指示(対象エリア:避難区域・警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点)の発出により緊急に住宅からの避難を余儀なくされている方

 なお、福島県に在住の方で避難を希望される場合も、それぞれのご事情をお聞きして提供してまいります。(現在、雇用促進住宅等、福島県外の他の公的住宅に避難されている方は除く)

使用期間 1年間以内

使用料 無償

敷金 免除

受付開始日 平成23年3月15日(火)~

受付窓口

 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

 支援総合相談所

 電話:06-6208-8841

 時間:9:00~17:30(土曜・日曜・祝日を除く)

その他

 使用許可手続きに必要なものとして、

 ・自動車運転免許証、健康保険証等(住所・本人確認ができる資料)

 ・罹災証明書(原発による避難の方は除く)

 ・印鑑

※手続きに必要な書類等がそろえられない方につきましては、事情をお聞きして臨機応変に対応いたします。

※この大阪市営住宅の提供について、ツイッター等で偽った情報が流されているようですが、大阪市以外が窓口になることはありません。必ず上記受付窓口へご連絡をお願いします。

 

 


【富岡町/住宅】応急仮設住宅 再募集のお知らせ

2011年06月22日 20時12分47秒 | 住宅情報

【富岡町/住宅】応急仮設住宅 再募集のお知らせ

 

富岡町の住民の皆様へ                         再募集
~応急仮設住宅等の入居者を募集しています~
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震等による被災者を対象とした、
応急仮設住宅等への入居者再募集を行います。
 なお、一次・二次応急仮設住宅入居者抽選会で入居が決まった世帯の方は、
再募集への応募受付をいたしません。
                      ―記―
1.応募条件
自らの資力では住宅を確保できない方で以下のいずれかの項目に該当する世帯。
(1)基準日(3月11日)以前から富岡町に住民票があり、現に居住していた世帯
(2)原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
(3)住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
(4)居住する住宅がない世帯
2.応募方法
富岡町応急仮設住宅等入居申請書に必要事項を記入の上、富岡町災害対策本部まで
お申込ください。(避難先が遠方の場合、災害対策本部までご連絡下さい。)

※再募集の応募期間        
     平成23年6月15日 から 平成23年6月30日(必着)まで
※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去
  していただくこととなりますのでご留意ください。
3.選定方法
 下記の事項に該当する世帯は優先的に入居することができますが、応募者多数の
場合は抽選とします。
(1)一次・二次応急仮設住宅入居者抽選で入居決定とならなかった世帯
(2)重度の障がい等を有する者がいる世帯
(3)妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
(4)3歳以上15歳未満の児童・生徒が3人以上いる世帯
(5)児童・生徒がいる世帯
(6)75歳以上の者がいる世帯
4.入居期間
   原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。なお、諸事情に
より期間内に退去できない場合、1年間の延長が可能です。
5.再募集で提供する住宅の種類と募集戸数
  ・大玉村応急仮設住宅           2DK 504戸
  ・三春町(交通公園跡地)         2DK  22戸
  ・三春町(もみじ山)                2DK  14
  ・三春町(沢石運動場)           2DK  19戸
  ・郡山市(ビックパレットふくしま北側)  2DK  25戸
  ・郡山市(緑ヶ丘東部)            1DK   8戸
  ・郡山市(緑ヶ丘東部)            2DK  26戸
  ・郡山市(県農業試験場跡地)      2DK  13戸
※応急仮設住宅等の駐車台数は原則1台とします。
※日本赤十字等から生活家電製品(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、電子レンジ、
 電気ポット)の寄贈を受けることができます。
6.光熱費・共益費等
 電気・水道・ガス料金及び共益費・自治会費等・食費は入居者の自己負担と
なります。
【注意事項】
入居の順番について
 事務手続き等の関係で、入居の時期が異なってきます。申請世帯の状況、住所地等
を勘案して、町が入居者を決定し、提供の準備の整った住宅から順番に、入居していた
だくことになります。
 なお、入居する住宅の地区については、出来る限り、入居申請世帯のご希望や世帯
構成員の数に配慮いたしますが、地区により住宅数に差があることから、地区により
入居が遅れる場合や、必ずしもご希望に添えない場合がありますので、ご了承願います。
 また、町が決定した住宅に入居ができないと申請世帯が判断された場合は、再度、
他の住宅への割振りを行いますが、入居期日が遅れる、住宅数不足により入居が出来
ない場合がありますので、ご了承ください。
入居世帯の負担等について
 (1)緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃は無料となります。
 (2)電気、ガス、光熱水費、共益費、食費は入居世帯の負担となります。
 (3)退去に伴う補修費は無料としますが、入居された方の故意または過失により、
   通常の使用状況を超える著しい施設の破損、改修等があった場合は、修復に要する
   費用の負担を求める場合があります。
 (4)家具等の生活用具は各入居世帯において、ご用意ください。
【お問い合わせ先】住宅支援班 仮設住宅担当 080-5949-8559
                                                        080-5949-8560
                                                          080-5949-8562


【双葉町/住宅】応急仮設住宅への入居募集について(第2回)

2011年06月22日 20時09分03秒 | 住宅情報

【双葉町/住宅】応急仮設住宅への入居募集について(第2回)

 

 
   平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、応急仮設住宅への入居者を次のとおり募集します。

1.応募条件
 自らの資力では住宅を確保できない方で、①に該当するかたのうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。
基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があった方、又は現に居住していた世帯
原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
居住する住宅がない世帯

2.応募期間
 平成23年6月17日(金)~平成23年7月4日(月)までの間、受け付けをします。
 ※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで

3.対象物件
市町村名間取り募集戸数備考
 福島市 2K 15戸  福島市佐倉・上名倉公園
 会津若松市 2DK 1戸  会津若松市城前
 合   計 16戸  

4.応募方法
 「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入の上、双葉町役場へお申し込みください。直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
 ※郵送の場合は、7月4日(月)の消印まで有効
 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。

5.選定方法
 選定は、先着順での取り扱いは行いませんが、応募者が多数の場合は、抽選とします。
 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。
75歳以上の者がいる世帯
重度の障がい等を有する者がいる世帯
妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯
入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただくこととなりますのでご留意ください。

6.入居時期
 平成23年7月中旬ごろから順次入居予定

7.入居期間
 原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。

8.入居にかかる家賃等の費用など
住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯1台です。
家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。

9.入居に必要な書類
 ○入居決定通知書
 ○誓約書
 ○申込者の被災証明書(写し)

10.その他
 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。

「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちら(PDF形式:57KB)

   
  お問い合わせ先及び提出先
   
  双葉町埼玉支所 総務課
☎0480-73-6880 FAX0480-73-6926

【双葉町/住宅】公営住宅への入居募集について〔第2回〕

2011年06月22日 20時06分07秒 | 住宅情報

【双葉町/住宅】公営住宅への入居募集について〔第2回〕

 平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、公営住宅への入居者を次のとおり募集します。

1.応募条件
 自らの資力では住宅を確保できない方で、①に該当するかたのうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。
基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があった方、又は、現に居住していた世帯
原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
居住する住宅がない世帯

2.応募期間
 平成23年6月21日(火)~平成23年7月4日(月)までの間、受け付けをします。
 ※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで

3.対象物件
団地名所在間取り募集戸数
 福島県営住宅関川窪団地  白河市関川窪  3LDK・3DK 3戸
 福島県営住宅松風の里団地  白河市鬼越  3DK 1戸
 福島県営住宅金勝寺団地  白河市金勝寺  2LDK 1戸

4.応募方法
 「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入し、被災証明書の写し又は運転免許証や保険証の写しを添付の上、双葉町役場へお申し込みください。
 直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
 ※郵送の場合は、7月4日(月)消印有効
 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。

5.選定方法
 選定は、先着順ではありません。応募者が多数の場合は、抽選とします。
 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。
75歳以上の者がいる世帯
重度の障がい等を有する者がいる世帯
妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯
入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただくこととなりますのでご留意ください。

6.入居時期
 平成23年7月中旬ごろから順次入居予定

7.入居期間
 原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。

8.入居にかかる家賃等の費用など
住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯1台です。
家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。

9.入居に必要な書類
 ○入居決定通知書
 ○誓約書

10.その他
 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。

「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちら(PDF形式:58KB)

   
  お問い合わせ先及び提出先
   
  双葉町埼玉支所 総務課
☎0480-73-6880 FAX0480-73-6926
   

【川崎市/住宅ほか】市内の避難者の自立に向けた支援制度の創設について

2011年06月22日 01時30分54秒 | 住宅情報

川崎市でも民間賃貸借上げが始まる見込みです(開始時期未定)。

【川崎市/住宅ほか】川崎市内の避難者の自立に向けた支援制度の創設について

【発表:2011年6月9日 18時48分】

■  川崎市内の避難者への支援について(PDFファイル:21KB) 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 3月11日の東日本大震災発生以降、市内で避難生活を送る被災者の方々に対して「とどろきアリーナ」における一時避難所の開設をはじめとする生活支援や、就学支援、就労支援など、さまざまな支援策を実施してきたところです。特に、一時避難所となった「とどろきアリーナ」には、市民の皆様から多くの生活必需品をご寄付いただくとともに、炊き出し等のボランティアの方々も多数集まるなど、市民と行政が一体となって支援を進めてきたところです。 
 こうした中、震災の発生からほぼ3ヶ月が経過し、今後も長期の避難が必要な方々が引続き安心して生活できる住宅を確保し、自立した生活へ円滑に移行できるように、新たな支援を行うこととしましたので発表いたします。
 
■  1 新たな生活へ向けた住宅の支援 <民間賃貸住宅による応急仮設住宅の供与> 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 市内に避難している被災者に対して、民間の賃貸住宅を活用して、災害救助法に基づく応急仮設住宅を提供します。なお、神奈川県を通じて被災県と詳細について協議等を進めており、協議等が整い次第、できるだけ早期に被災者にご案内していきます。 
〔参考:6月補正予算(案)〕 
 93,600千円(想定世帯数:80世帯 家賃、敷金、礼金など)
 
■  2 自立した生活へ向けた支援 <「東日本大震災避難者支援金制度」の創設>(PDFファイル:17KB) 【更新:2011年6月16日 14時24分】
 市内に避難している方が自立した生活へ円滑に移行することを支援するため、全国避難者情報システムへ登録している世帯を対象に、「東日本大震災被災者等支援基金」を活用して新たに支援金制度を創設します。
〔支援金制度の概要〕
 (1)自立支援金‥‥‥‥10万円(6月9日で登録している世帯)
  本市内の応急仮設住宅等で自立した生活を始める世帯を対象として給付
  ※単身世帯は半額 
 (2)支度金‥‥‥‥‥‥‥3万円(6月9日で登録している世帯)
  市外へ居住地を移す世帯を対象として給付
 (3)就学支援金‥‥‥‥‥5万円
  高等学校へ転入学又は編入学した避難者を対象として給付
 (4)就園支援金‥‥‥‥‥5万円
  幼稚園又は保育園に転入園した避難者を対象として給付
 
■    自立した生活へ向けた支援 <日本赤十字社による生活家電セットの支援>(PDFファイル:92KB) 【更新:2011年6月13日 17時15分】
 応急仮設住宅等での新たな生活へ移行する際には、洗濯機・冷蔵庫・テレビなどの支援が受けられます。
 
■  3 一時避難所としての「とどろきアリーナ」の利用終了について 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 「とどろきアリーナ」の避難者に対しては移転先などについて避難者の意向を確認しながら、公営住宅や民間賃貸住宅をあっせんし、避難者が安定した生活へ円滑に移行できるよう、支援を進めていきます。あわせて、「とどろきアリーナ」の一時避難所としての利用を終了いたします。
〔スケジュール〕 
 本日:避難所への新規受入の終了
 7月末:避難所としての利用終了
 
■  4 被災者支援総合相談窓口の開設について 【更新:2011年6月9日 19時4分】
 「とどろきアリーナ」一時避難所終了後においても、市内に居住する東日本大震災による被災者を継続的に支援するため被災者支援総合相談窓口を新たに中原区役所内に設置します。
 
■  お問い合わせ先 【更新:2011年6月9日 19時3分】
〔民間賃貸住宅による支援に関すること〕
 まちづくり局市街地開発部住宅整備課:044-200-2993

〔避難者支援金制度に関すること〕
 健康福祉局地域福祉部地域福祉課:044-200-2625
 財政局財政部資金課:044-200-2187

〔被災者支援窓口及び避難所に関すること〕
 市民・こども局市民生活部庶務課:044-200-2255

〔避難者支援のとりまとめに関すること〕
 総務局危機管理室:044-200-2794


【東京都/住宅】民間賃貸住宅及び都営住宅等への受入れについて

2011年06月20日 20時05分39秒 | 住宅情報

 

都営住宅のエアコン設置、受入期間の延長が決まりました。

【東京都/住宅】東日本大震災等により都内に避難されている方々に対する民間賃貸住宅及び都営住宅等への受入れについて

 

平成23年6月20日

都市整備局

 東京都では、東日本大震災等により福島県、宮城県及び岩手県から都内に避難されている方々に対して、被災県の意向を踏まえ、都内の民間賃貸住宅においても、応急仮設住宅として受入れを行うこととしました。併せて、従来から受入れを行っている都営住宅等を応急仮設住宅と位置づけ、受入期間の延長などを行うこととしましたので、お知らせします。

1 民間賃貸住宅による受入れ

1 受入対象者

 次のいずれかに該当する方で、通学、通院、介護などの個別の事情で、都営住宅等では対応できない方を対象とします。

  既に都内の民間賃貸住宅で賃貸借契約を締結し居住されている方で、家主等の同意を得て都の借上契約に切り替えることが可能な方も対象とします。

  1 福島県に居住されていた方で、東日本大震災等により都内に避難されている方

  2 宮城県及び岩手県に居住されていた方で、東日本大震災により居住継続が困難になり都内に避難されている方

2 受入方法

 都が、社団法人東京都宅地建物取引業協会、社団法人全日本不動産協会東京都本部、社団法人東京共同住宅協会を通じて民間賃貸住宅を借り上げ、災害救助法における応急仮設住宅として提供します。

3 民間賃貸住宅の条件

 民間賃貸住宅は、次のすべての条件を満たすものとします。

 1 新耐震基準を満たす建築物であること

 2 月額家賃が75,000円以内、世帯構成員数が5名以上の場合は100,000円以内であること(この金額を超える場合は対象としません。)

 3 都の借上契約への切替えの場合を除き、エアコン、コンロ、照明器具、給湯器、カーテンが設置されていること

 (上記1~3の条件を満たさない民間賃貸住宅に既に居住している場合は、上記条件を満たす住宅を紹介します。)

4 受入条件

受入期間は、当面1年間とします。

駐車場は、原則として都が用意した保管場所を利用していただくこととしますが、特別の事情がある場合には、都が借り上げて提供します。但し、月額賃料20,000円以内とします。

都は、月額家賃、共益費(管理費)、火災保険等損害保険料、原状回復費用等の費用を負担します。

5 スケジュール

 まず、旧グランドプリンスホテル赤坂に避難されている方々を対象に受入れを行います。

 その他の都内に避難されている方々については、7月中に準備が出来次第受付を開始し、当面8月末まで受付を行う予定ですが、詳細は追ってお知らせします。

 

2 都営住宅等による受入れ

 応急仮設住宅としての民間賃貸住宅での受入開始に合わせ、都内に避難されている方を既に受け入れている都営住宅等についても、災害救助法における応急仮設住宅と位置づけます。

 これにより、当面6か月間としている受入期間について、全ての受入世帯で「当面、来年7月末まで」とするとともに、応急仮設住宅の標準設備であるエアコン等を設置します。これらについては、全ての受入世帯に個別に連絡します。


問い合わせ先

都市整備局住宅政策推進部不動産業課

 電話 03-5320-4943

 

 


【栃木県】民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供

2011年06月16日 00時55分15秒 | 住宅情報

【栃木県】民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供

更新日:2011年6月13日

県では、県外からの避難者のみなさまの安定的な生活環境の確保を図るために、民間の賃貸住宅を県が借上げて応急仮設住宅として提供することとしました。

6月20日(月曜日)以降、地域ごとに制度の概要などの説明会を行い、7月1日(金曜日)から申込受付を開始します。

1 説明会の開催スケジュール

お申込みは不要ですが、原則として各世帯1名で出席くださいますようお願いいたします。
カッコ内に記載した市町名については、参加する際にお近くの会場の目安として記載したものですので、ほかの会場で参加することができます。

(1) 宇都宮地区(宇都宮市、さくら市、那須烏山市、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、高根沢町)

  • 会場 : 栃木県総合教育センター  大講義室  (宇都宮市瓦谷町1070  電話:028-665-7200)
  • 日時 : 平成23年6月20日(月曜日)13時30分~15時00分 (受付13時00分 ~)

(2) 小山地区(足利市、栃木市、佐野市、小山市、真岡市、下野市、西方町、益子町、壬生町、野木町、岩舟町)

  • 会場 : 小山市立文化センター  小ホール  (小山市中央町1-1-1  電話:0285-22-9552)
  • 日時 : 平成23年6月21日(火曜日)13時30分~15時00分(受付13時00分 ~)

(3) 那須地区(大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町、那珂川町)

  • 会場 : 那須塩原市黒磯文化会館  小ホール  (那須塩原市上厚崎490  電話:0287-63-3219)
  • 日時 : 平成23年6月23日(木曜日)13時30分~15時00分(受付13時00分 ~)

(4) 日光地区(日光市)

  • 会場 : 藤原総合文化会館  大ホール  (日光市鬼怒川温泉大原1404-1  電話:0288-76-1202)
  • 日時 : 平成23年6月24日(金曜日)13時30分~15時00分(受付13時00分 ~)

(5) 鹿沼地区(鹿沼市)

  • 会場 : 鹿沼市民文化センター  小ホール  (鹿沼市坂田山2-170  電話:0289-65-5581)
  • 日時 : 生成23年6月29日(水曜日)13時30分~15時00分(受付13時00分 ~)

2 対象世帯

次の2つの要件をともに満たす世帯が対象になります。

  1. 住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、又は、原発事故による避難指示等により長期の避難が必要な世帯
  2. 自らの資力では賃貸借契約の継続が困難である世帯

3 応急仮設住宅の概要

県が民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として避難者の方へ提供します。
借り上げる物件の条件は以下のとおりです。

ア 場所 栃木県内とします。
イ 床面積

約20~55平方メートル(2DK~3DK)を基準とします。

ウ 家賃等

家賃等(共益費、管理費、駐車場料金(1台分)を含みます。)は、7万円/月を限度とします。

※入居人数が5名(未就学児は原則2人で1人)以上は、9万円を限度とします。

エ 敷金・礼金等
  • 敷金  家賃の2ヶ月分以内とします。
  • 礼金  家賃の1ヶ月分以内とします。
  • 仲介手数料  家賃の0.5月分+消費税以内とします。
オ 光熱水費

入居者の負担(自己負担)とします。

カ 家財保険等

2万円以内とします。

キ 借上げ期間

最長2年間とします。

ク その他の条件
  • 物件は、耐震性が確認されたものに限ります。
    (例  昭和56年以降に建設されたもの)
  • 貸主が県の民間借り上げ住宅となることについて了承したものに限ります。

既に自費により民間賃貸住宅に入居されている方へ

「2 対象世帯」の条件に該当する世帯で、かつ、お住まいの民間賃貸住宅が「3 応急仮設住宅」に記載した借り上げる物件の条件に該当する場合は、現在お住まいの民間賃貸住宅を県が借り上げることができます。

「2 対象世帯」の条件に該当する世帯で、物件の条件には該当しない場合、県が借り上げる応急仮設住宅にお申込みいただき、住み替えることができます。

 

このページに関するお問い合わせ

栃木県災害対策本部(ワンストップ電話相談窓口)
電話番号
028-623-0618
028-623-0619


【川内村/住宅】福島県県営住宅等への入居者を募集します

2011年06月13日 22時45分28秒 | 住宅情報

【川内村/住宅】福島県県営住宅等への入居者を募集します

 

平成23年6月14日
川内村災害対策住宅班

福島県県営住宅等への入居者を募集します

東北地方太平洋沖地震等による避難者を対象とした応急仮設住宅として、福島県県営住宅等への入居者を募集します。

募集住戸 
    高坂団地 いわき市内郷高坂町一丁目73-1
(建設S43) 4階  2K   3戸(7・23・24号室)
          
富岡団地 いわき市小名浜字燈籠原84-18
(建築S60) 3階  3LDK 1戸(3号室)
          
玉川団地 いわき市小名浜玉川町南21
(建築S45) 3階  3K   1戸(3号室)
    
応募条件
 自らの資力では住宅を確保できない方で、以下のいずれかの項目に該当する世帯。
(1) 東日本大震災で住宅が全焼、全壊又は流失した世帯
(2) 原子力事故による避難指示等が出ている地域内からの避難(長期にわたり
自らの住家に居住できない)世帯。

応募期間
   平成23年6月14日(火)~6月28日(火)

応募方法
  県営住宅等一時使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、川内村災害対策本部 住宅班 窓口にお申し込みください。 申請書(第2回)エクセル
  ただし、入居希望団地への申し込みとし、入居者の選定及び入居住戸の割当ては、川内村長が決定します。

選定方法
応募者多数の場合は、抽選とします。
抽選結果は、仮役場庁舎に掲示し、お知らせします。

入居時期
  県建設事務所長の許可後

入居期間
  原則1年間
ただし、特別の事情がある場合のみ、1回6ヶ月の更新で最長2年間。

家賃及び駐車場使用料
家賃及び駐車場(スペースは1台分のみ)使用料は無料。

光熱水費・共益費等
電気・水道・ガス料金及び共益費・自治会費等は、入居者負担です。

その他
(1) 申請書以外で、入居に際して必要な書類等は、以下のとおりです。
   ・誓約書
   ・り災証明書または被災証明書
   
(2) 用途廃止住戸を除き、公営住宅法及び県営住宅等条例の入居者資格要件に該当する世帯で、かつ、継続入居を希望する世帯については、入居許可期間経過後に、災害による特定入居として正式入居することについて、県営住宅等条例に基づく申請を行うことも可能です。

お問い合わせ先・お申し込み先
 川内村災害対策本部 住宅班 受付窓口
 電話番号024-946-3382
 FAX 024-947-8531


【双葉町/住宅】民間借上げ住宅への入居募集について〈第3回〉

2011年06月13日 22時41分00秒 | 住宅情報

【双葉町/住宅】民間借上げ住宅への入居募集について〈第3回〉

 

 平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、民間の借上げ住宅への入居者を次のとおり募集します。

1 応募条件

 自らの資力では住宅を確保できない方で、(1)に該当する方のうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。

 (1)基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があった方又は、現に居住していた世帯
 (2)原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
 (3)住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
 (4)居住する住宅がない世帯

2 応募期間

 平成23年6月12日(日)~平成23年6月21日(火)までの間、受付けをします。
  ※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで

3 対象物件

市町村名 間取り 募集戸数 備考
 福島市  5DK  1戸  
 3K 4戸  エアコン無し
 2K 4戸  エアコン無し物件有
 1LDK 2戸  
 1DK 2戸  
13戸  
 郡山市  3DK  5戸  駐車場無し物件有
 2DK 3戸  
 2K 1戸  エアコン無し物件有
 1LDK 2戸  エアコン無し物件有
 1DK 16戸  エアコン無し物件有
27戸  
 白河市  3LDK  1戸  
 2DK 10戸  
 1DK 4戸  
15戸  
 会津若松市  2DK 1戸  
 2K 2戸  
 1LDK 1戸  
 1DK 4戸  
8戸  
合 計 63戸  


4 応募方法

 「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入し、被災証明書の写し又は運転免許書や保険証の写しを添付のうえ、双葉町役場へお申し込みください。直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
 ※郵送の場合は、6月21日(火)の消印まで有効
 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。

5 選定方法

 選定は、先着順ではありません。応募者が多数の場合は、抽選とします。
 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。

(1)75歳以上の者がいる世帯
(2)重度の障がい等を有する者がいる世帯
(3)妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
(4)3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯

 ※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただく
  こととなりますのでご留意ください。

6 入居時期

 平成23年6月下旬ごろから順次入居予定

7 入居期間

 原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。

8 入居にかかる家賃等の費用など

(1) 住宅の家賃は無料ですが、駐車場の有無及び駐車料金については個別での対応となります。
(2) 家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
(3) 電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。
(4) 退去にかかる補修費は無料ですが、入居者の故意又は過失により通常の使用状況を超える著しい施設の破損、改修等があった場合、修復にかかる費用の負担をお願いする場合があります。


9 入居に必要な書類

 ・入居決定通知書
 ・誓約書

10 その他

 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。


「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちら


お問い合わせ先及び送付先


 双葉町埼玉支所 総務課
 〒347-0105 埼玉県加須市騎西598-1 (旧県立騎西高校内)
 電話:0480-73-6880 FAX:0480-73-6926


【南相馬市/住宅】南相馬市応急仮設住宅の入居者募集について(三次募集)

2011年06月11日 01時03分06秒 | 住宅情報

申込期間は、6月30日までで、先着順ではありません。

【南相馬市/住宅】南相馬市応急仮設住宅の入居者募集について(三次募集)

最終更新日:平成23年6月9日

 東日本大震災の影響により、住宅の全壊等により自宅に居住できなくなった世帯等に、南相馬市内の応急仮設住宅、市営住宅、および定住促進住宅を、市が一時提供します。

 

 1 住宅を一時提供する対象世帯   

 東日本大震災の影響により、自宅が全壊、全焼、流出してしまった世帯、および福島第1原子力発電所の事故による警戒区域、計画的避難区域に居住地がある世帯で、自らの資力により住家の確保が困難な世帯等となります。 

 

 2 提供期間について

 原則として、入居日から、平成24年3月31日までの期間とします。

 なお、諸事情により期間内に退去できない場合、1年間の延長が可能です。 

 

 3 提供する住宅の種類

 南相馬市内で、福島第1原子力発電所の事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域外に設置する応急仮設住宅とします。 

 

 4 入居世帯の優先順位等について

(1) 入居の順番について

 住宅の状況等や事務手続きの関係で、提供の時期が異なります。

 申請世帯の状況を勘案して、市が入居世帯を決定し、受け入れの準備の整った住宅から順番に入居していただくことになります。 

(2) 入居世帯の優先順位等について

 上記「1 住宅を一時提供する対象世帯」に記載されている世帯の中で次の1~4の順に提供させていただきます。

1 基準日(3月11日)以前から南相馬市に住民票があり、現に南相馬市民である方のいる世帯で優先世帯(次のいずれか)に該当する世帯。

 ・乳幼児(3歳未満)のいる世帯

 ・妊婦のいる世帯

 ・3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯

 ・高齢者(75歳以上)のいる世帯

 ・重度の障がい者のいる世帯

2 1の世帯で優先世帯に該当しない世帯。

3 基準日に本市以外に住所を有した世帯で、応急仮設住宅への入居を希望する世帯のうち、避難所で生活されている世帯で優先世帯に該当する世帯。

4 3の世帯で優先世帯に該当しない世帯。

 なお、入居する住宅の地区や部屋数については、できる限り入居申請世帯のご希望や世帯構成員の数に配慮いたしますが、建設場所により住宅数に差があることから、地域により入居が遅れる場合や、必ずしもご希望に添えない場合がありますのでご了承願います。

 また、申請した世帯が市の決定した住宅に入居ができないと判断した場合は、再度、他の住宅への割振りを行うため、入居期日が遅れる場合がありますので、ご了承ください。

※ すべての要件を満たしていても、用意できる戸数に限りがあることから、入居決定に至らない場合がありますのであらかじめご了承ください。

 

 5 応急仮設住宅の管理について

・緊急避難措置としての一時的提供であるため、家賃、駐車場は無料となります。駐車場は1台のみです。

・光熱水費、共益費は入居世帯の負担とします。

・ペットの飼育は、指定した応急仮設住宅でのみ、飼育を可能とします。

・修繕等は、入居者の故意または過失等がある場合は入居者負担とします。

・団地ごとに自治会を組織し、代表者(世話人等)を決めていただき団地内および市との連絡体制を図るようにします。

・退去に伴う修繕費は無料とします。ただし、入居された方の故意又は過失により、通常の使用状況を超える著しい施設の破損・改修等があった場合は、修復に要する費用の負担をお願いすることになります。 

 

 6 申込みの手続き

 申込みの受付は、電話、FAX、郵送、Eメール、窓口で行います。

 申込みの手続きは、電話、FAX、郵送、Eメール、受付窓口で行います。

(1)電話の場合は、世帯構成員の氏名・性別・年齢、申込み時点の居住地、世帯の皆様の現況等、必要事項について聴き取りをしながら申請書を作成し受付けします。また、ペットとの同居を希望する場合は、調査票を同様に聴き取りをしながら作成し受付けします。

(2)FAXの場合は、申請書および調査票に必要事項を記入しておもて面のみ送信してください。

(3)郵送の場合は、申請書および調査票に必要事項を記入して、申込み期日内に到着したものを受付けします。なお、現在郵便事情により郵便物が遅配傾向にありますので、郵送の際は余裕を持って郵送するか速達で送付する等の対応をお願いします。郵送代については自己負担となります。

(4)Eメールの場合は、申請書および調査票を市のホームページからダウンロードして、必要事項を記入して、その申請書等データを添付してパソコンから送信してください。携帯電話からのべた打ちや空メールの送信のみの申込みは受付できませんのでご注意ください。

(5)受付窓口に直接申込みされる方は、南相馬市民文化会館(ゆめはっと)または鹿島区建設課へお越しください。

(6)一度申込みをされている方は再申込みの必要はありません。

なお、申込み内容に変更がある方は、受付番号をお手元にご用意の上、上記電話番号に連絡をいただくか、受付窓口にお越しくださるようお願いします。

・申請書の様式はこちらです。ダウンロードしてご利用ください。

  南相馬市仮設住宅等入居申請書(PDF:76KB)

  南相馬市仮設住宅等入居申請書【記載例】 (PDF:92KB)

   南相馬市仮設住宅におけるペットの飼育届に関する調査票等(PDF:106KB)

   南相馬市仮設住宅におけるペットの飼育届に関する調査票等【記載例】 (PDF:92KB)

 

 7 申込受付窓口等について   

(1) 申請書の受付窓口

 ・電話申込 0244-23-7635(代表)

 ・FAX申込 0244-23-7595

 ・メール申込み okyukasetsu@city.minamisoma.lg.jp 

 ・来庁申込:南相馬市民文化会館(ゆめはっと)特設会場

         鹿島区建設課(鹿島区役所2階) ※窓口受付のみ

 ・郵送申込先  〒975-8686 南相馬市役所内 仮設住宅等担当 宛

(2) 受付期間

   平成23年6月10日(金)~6月30日(木)

     午前9時~午後5時(土日はFAX、メールのみ)

 

 8 入居者の選定等について

(1)申込み締切り後、世帯の状況等を勘案し市が選定し決定します。

(2)先着順ではありませんので落ち着いた対応をお願いします。

(3)入居決定後に、り災の事実がないことが後日判明した場合、また、申請書および調査票に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去となりますのでご注意ください。

(4)入居世帯の選定後、速やかに申請者の方に電話等で通知します。また、市のホームページ等で受付番号を公開します。

(5)応急仮設住宅と借上げ住宅の両方同時に入居決定することはありません。どちらか一方の入居決定となります。

(6)入居後の変更は認められません。また、退去後に応急仮設住宅および借上げ住宅の再申請はできませんのでご注意ください。

(7)入居選定後に選定された方の都合により辞退された場合は、順次、次順位の方を繰上げ選定いたします。

(8)自己都合(短期入院等を除く)で、入居時期を変更した方は他の入居希望者を優先いたします。

(9)第三次募集以降は仮設住宅建設が進み次第に順次入居選定をいたします。

※残念ながら選定から漏れてしまった方については、あらたてご通知はいたしませんのでご了承ください。 

 

 9 仮設住宅の設備等

(1) 設備は備え付け以外で、日本赤十字社から支援がある家電製品のほか、支援物資等で調達できるものを市が手配をします。

   相談窓口 社会福祉課 (0244)24-5243

(2) その他の生活に必要な物は入居者が準備することになります。

(3) 今回募集する仮設住宅は、場所の指定はできませんが、以下の732戸になります。

募集箇所
所在 形状 戸数 備考
小池長沼 鹿島区小池字長沼地内 1DK:40戸
2K:122戸
3K:38戸
200戸
(ペット用72戸予定)
ペット可の区域を設定する。
寺内塚合 鹿島区寺内字塚合地内 1DK:30戸
2K:108戸
3K:36戸
174戸  
牛河内第一 鹿島区牛河内字与手五郎内地内 1K:33戸
2K:88戸
3K:29戸
150戸  
牛河内第二 鹿島区牛河内字与手五郎内地内 1K:16戸
2K:48戸
3K:80戸
80戸  
牛河内第三 鹿島区牛河内字山崎地内 1K:8戸
2K:24戸
3K:8戸
40戸  
牛河内第四 鹿島区牛河内字山崎地内 1K:18戸
2K:52戸
3K:18戸
88戸  

■ お問い合わせ先 ■
建設部建築住宅課 0244-24-5253
鹿島区建設課 0244-46-2116 


【浪江町/住宅】県外における民間借上げ住宅の特例措置について

2011年06月04日 17時10分44秒 | 住宅情報

対応している自治体は、まだ少ない状態です。


【浪江町/住宅】県外における民間借上げ住宅の特例措置について

 

 民間借上げ住宅のうち、自ら契約したものを県の契約に置き換える措置を実施している県は次のとおりです。(6月3日現在)
 また、福島県では、県外に避難された方の相談窓口を開設しております。詳しくは、下記相談窓口までお願いします。

【福島県相談窓口】

県外避難者支援担当 TEL:024-523-4157

【青森県】

○対象
 次のすべての要件を満たす者
 ①住宅が全壊、全焼または流出するなどし居住する住宅がない、または福島県の原子力発電所事故に伴い避難指示を受けた区域からの避難
 ②自らの資力をもってしては住宅を確保することができない
 ③民間賃貸住宅でなければならない特別な事情がある
○金額要件
 借上げ住宅リストから選定、借換の場合は6万円以下(3DKは7万円以下)
○入居期間
 原則1年間以内。県が必要と認めた場合、最長2年間
○お問い合わせ
 青森県 生活再建・産業復興局
 TEL:017-734-9580、017-734-9581

【岩手県】

○対象
 次のいずれかの理由で自らの住家に居住できない者
 ①住宅が全壊、全焼または流出。または、半壊以上の被害であるが取り壊しが必要など
 ②長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなど
○金額要件
 6万円以下
○入居期間
 2年間
○お問い合わせ
 岩手県 県土整備部建築住宅課 
 住まいのホットライン TEL:0120-882-606

【宮城県】

○対象
 次のいずれかの理由で自らの住家に居住できない(と見込まれる)者
 ①住宅が全壊、全焼または流出するなど居住する住家がない者で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することができないなど
 ②長期避難区域の指定や二次災害のおそれがあるなど
○金額要件
 1K単身3万2千円~3LDK4人以上6万9千円を目安とし、これに2万円を加えた額が限度額
○入居期間
 2年間
○お問い合わせ
 宮城県 保健福祉部 保健福祉総務課 災害救助法対応チーム
 災害時住宅支援センター TEL:0120-960-003

【秋田県】

○対象
 地震発生時に福島県に居住していた者
○金額要件
 6万円以下
○入居期間
 2年間
○お問い合わせ
 秋田県 被災者受入支援チーム 
 借上げ住宅入居相談窓口 TEL:018-860-4503

【山形県】

○対象
 次のすべての要件を満たす世帯
 ①「り災証明書」または「被災証明書」を有する世帯(後日準備または今後発行見込みのものを含む。)、または福島県の原子力発電所事故に伴い政府からの避難指示等を受けた区域を含む市町村からの避難
 ②自らの資力をもってしては住宅を確保することができない
○金額要件  
 借上げ住宅リストから選定 6万円以下
○お問い合わせ
 山形県 建築住宅課 住宅宅地担当
 TEL:023-630-2640

【沖縄県】

○対象
 次のすべての要件を満たす世帯
 ①住宅が全壊または半壊し、り災証明書を有する者または原子力災害による避難区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に居住し、被災証明書を有する者
 ②自らの資力をもってしては住宅を確保することができない世帯
○金額要件
 単身者…4万5千円以内
 2人世帯…5万円以内
 3~4人世帯…6万円以内
○入居期間
 2年以内
○お問い合わせ
 沖縄県 被災者受入対策チーム 
 TEL:090-3794-0530、090-3794-8217、090-3792-3168
    090-3792-3161、090-3790-0137、090-3790-1713

 


【双葉町/住宅】借上げ住宅(公営住宅)への入居募集について

2011年06月04日 17時05分12秒 | 住宅情報

双葉町/住宅】借上げ住宅(公営住宅)への入居募集について

 

 平成23年3月11日に発生した、東日本大震災による被災者を対象とした、借上げ住宅(公営住宅)への入居者を次のとおり募集します。

1 応募条件

 自らの資力では住宅を確保できない方で、(1)に該当する方のうち、次のいずれかの項目に該当する世帯の方が対象となります。

 (1)基準日(3月11日)以前から双葉町に住民票があった方又は、現に居住していた世帯
 (2)原子力事故による避難指示等が出ている地域で避難している世帯
 (3)住宅が全焼、全壊又は流出した世帯
 (4)居住する住宅がない世帯

2 応募期間

 平成23年6月4日(土)~平成23年6月14日(火)までの間、受付けをします。
  ※窓口受付時間: 午前9時~午後5時まで

3 対象物件

団地名 所在 間取り 募集戸数
 福島県営住宅関川窪団地  白河市関川窪  3LDK・3DK 4戸
 福島県営住宅松風の里団地  白河市鬼越  3LDK 1戸
 福島県営住宅金勝寺団地  白河市金勝寺  2LDK・3LDK 2戸


4 応募方法

 「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」に必要事項を記入し、被災証明書の写し又は運転免許書や保険証の写しを添付のうえ、双葉町役場へお申し込みください。直接お越しになれない場合は、申請書をファックス又は郵送にてお申し込みください。
 ※郵送の場合は、6月14日(火)必着
 ※お電話、Eメールでの申請は受付けできません。

5 選定方法

 選定は、先着順ではありません。応募者が多数の場合は、抽選とします。
 なお、次の項目に該当する世帯は優先的に入居することができます。

(1)75歳以上の者がいる世帯
(2)重度の障がい等を有する者がいる世帯
(3)妊婦、3歳未満の乳幼児がいる世帯
(4)3歳以上15歳未満の児童が3人以上いる世帯

 ※入居決定後に、申請書に虚偽の記載があった場合は、入居決定は取消しとなり退去していただく
  こととなりますのでご留意ください。

6 入居時期

 平成23年6月下旬ごろから順次入居予定

7 入居期間

 原則として1年間。ただし、特別な事情がある場合のみ最長2年間。

8 入居にかかる家賃等の費用など

 (1)住宅の家賃は無料です。駐車場は1世帯1台です。
 (2)家具等の生活用具は入居した世帯でご用意ください。
 (3)電気、水道、ガス料金、食費などの必要経費は、入居者の負担となります。

9 入居に必要な書類

 ・入居決定通知書
 ・誓約書
 ・申込者の被災証明書(写し)

10 その他

 抽選にもれた場合の個別通知は行いませんので、ご承知おきください。


「双葉町仮設住宅等入居申請(抽選申込)書」はこちら


お問い合わせ先及び送付先


 双葉町埼玉支所 総務課
 〒347-0105 埼玉県加須市騎西598-1 (旧県立騎西高校内)
 電話:0480-73-6880 FAX:0480-73-6926


【飯舘村/住宅】県や村あっせんの借上げ住宅入居募集案内のお知らせ(第1次募集)

2011年05月26日 23時29分16秒 | 住宅情報

【飯舘村/住宅】県や村あっせんの借上げ住宅入居募集案内のお知らせ(第1次募集)

 

県借上げアパート物件の一覧表を公表します。
   福島方面はこちら【PDF:153KB】
   伊達方面はこちら【PDF:107KB】
 ※データは平成23年5月23日現在のものです。
   入居申請書の様式はこちら【PDF:115KB】
 募集期間は平成23年5月21日(土)から5月31日(火)まで
 今回の募集は第1次募集です。提供住宅が追加され次第、第2次募集も予定しています。


【倉敷市/住宅ほか】支援情報

2011年05月26日 22時54分21秒 | 住宅情報

川内村ホームページ(2011年5月24日投稿)から引用しました。

【倉敷市/住宅ほか】岡山県倉敷市から被災された方への支援情報

岡山県倉敷市では、「倉敷ライフ・キャンパス」の受入を行っています。支援内容は次のとおりとなります。

〇住宅支援
入居期間 入居より6ヶ月間(延長可能)
入居条件 ・福島原発事故に伴い被災証明書を受けられた方
     ・震災により罹災証明の交付を受けられた方のうち、現に住宅に困窮している方。
家 賃 等 家賃、敷金、礼金、共益費は倉敷市が負担、水道以外の公共料金は入居者の負担、連帯保証人は不用
物件場所 倉敷市玉島1962-10-11(JR新倉敷駅から南に900m、バスで約4分)
設  備 エアコン、電話機、ミニキッチン、IH調理器、電気温水器、クローゼット、シューズボックス
     ユニットバス、トイレ、全室防音仕様、インターホン、管理人24時間常駐、防犯テレビカメラ
最寄施設 24時間営業のスーパーが隣接
     保育所、幼稚園、小学校、中学校が徒歩圏内、総合病院等、医療機関は周辺に多数有り

〇生活用品の提供(希望する場合は無償で提供)
 衣装ケース、やかん、おたま、包丁、まな板、ゴミ袋、湯桶、物干し、雑巾、トイレットペーパー、米5kg、
 布団セット、毛布、枕、茶碗、箸、湯飲み、皿、フェイスタオル、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、
 ポケットラジオ

〇支援一時金の支給
 岡山県「生活支援一時金」1世帯10万円(単身者5万円)
 倉敷市「支援一時金」1世帯20万円(単身者10万円)

〇移動手段
 現地からの移動費用は倉敷市で負担
 避難者の方の定期的な帰省についても検討中

〇その他の倉敷市の支援制度
 ・就労支援 避難者を市の臨時職員として雇用
 ・保健関係支援 各種予防接種、幼児検診、健康診査、がん検診などの受診費用の負担
 ・就学援助 小中学生を対象に学用品購入等支援金を給付 高校生を対象に奨学金を給付
 詳細はこちら「倉敷市平成23年度東日本大震災で被災された方への支援」 
   

 


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