【葛尾村/住宅】仮設住宅の入居について 2011年05月26日 22時43分21秒 | 住宅情報 【葛尾村/住宅】仮設住宅の入居について 平成23年5月24日更新 1 応急仮設住宅の建設 三春町大字貝山地区外2地区に応急仮設住宅266戸の建設に着手しました。 7月までに三春町さくら湖周辺に全体で400戸の応急仮設住宅を建設します。◎着手地区 ①貝山応急仮設住宅・・・・・・・132戸 ②旧中郷小学校応急仮設住宅・・・・79戸 ③狐田応急仮設住宅・・・・・・・・55戸 ④中妻分館前応急仮設住宅・・・・・15戸 ⑦斉藤場上田応急仮設住宅・・・・・16戸 小計 297戸○予定地区 ⑥斉藤町田地内(館跡)・・・・・・50戸 ⑤過足運動公園・・・・・・・・・・38戸 小計 88戸 合計 385戸 住宅間取り等 ・1DK (20㎡)[1.5人]・・・5帖、押入、台所、バス、トイレ ・2K (31㎡)[2.5人]・・・4.7帖、4.1帖、押入、台所、バス、トイレ ・2D (32㎡)[3.5人]・・・5帖、4帖、押入、台所、バス、トイレ ・3K (39㎡)[4.5人]・・・6帖、4.5帖×2室、押入、台所、バス、トイレ2 応急仮設住宅の入居希望状況 5月19日現在 322件 1,064人(約78%)3 入居要件と費用負担 (1) 入居については、被災者、特に高齢者等が安心して居住できるように、地域の実情に応じ、従前のコミュニティ等が可能な限り維持されるよう努めます。 なお、一世帯の人数が多い場合、2戸に分かれることになります。 (2) 入居期間 原則として1年間とします。ただし、特別の事情がある場合は入居期間を最長2年間まで延長することができます。 (3) 家賃及び駐車場使用料 家賃及び駐車場(1台分に限る)使用料を無料とします。 (4) 光熱水費・共益費等 電気・水道・ガス料金及び共益費・自治会費等は、入居者の負担とします。 (5) 退居修繕費用 応急仮設住宅は、入居者負担とします。 (6) 入居者の義務 入居者は、仮設住宅等の使用(入居)のルールを厳守しなければなりません。 なお、入居者が次の事項に該当した場合は、使用許可を取り消されることもあります。 ア 施設を故意に損傷させたとき。 イ 発火や爆発等危険な物品の製造・保管をしたとき。 ウ 他に迷惑をかける動物を飼育したとき。 エ その他法令に違反したとき及び県や市町村の指導に従わないとき。4 家電製品の支援 日本赤十字社から応急仮設住宅と借り上げ民間住宅に入居している被災者で、家電製品を必要とする世帯(一戸)に支給します。 (洗濯機・冷蔵庫・テレビ・炊飯器・電子レンジ・電気ポット) PDFファイルはこちら 葛尾村応急仮設住宅位置図 (kasetsu_layout1.pdf: 485k) 葛尾村応急仮設住宅間取り図 (kasetsu_model1.pdf: 544k) « 【富岡町/求人】いわき地区... | トップ | 【倉敷市/住宅ほか】支援情報 »
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