松本市で、自主避難者のうち15歳未満の子どものいる世帯が、公営住宅への優先入居の対象に加えられました。
[ 2011年4月27日 更新]
長野県は全国知事会の対応方針に従い、被災者に中長期的生活拠点の提供を行っていくグループに入っています。現在、長野県は「東北地方太平洋沖地震の被災者受け入れ方針」を定め、被災者の受け入れを進めています。
松本市では、3月24日、「避難者受け入れに関する松本市の対応について」を定め、住宅を失った方、避難指示等を受けている方には市営住宅、教員住宅などを無償で提供をしています。
また、自主避難の方にも、旅館、ホテルなどのあっせんを有料で行っています。
松本市では、被災地での復興を念頭におきながら、長期的視点での対応が必要と考えています。
広域避難者の受入れについては、長野県災害支援対策本部の「東北地方太平洋沖地震の被災者の受入について」に準じ、次のように松本市の受入方針を決定しました。
※原発事故に伴う避難区域の拡大など、福島県内の子どもたちの被ばく被害防止に松本市として対応するため、優先的に受け入れる避難者の方(世帯)の扱いを4月26日に拡大しました。
避難者の分類
災害救助法の適用市町村からの避難者を、次のとおりに区分します。
1 第1分類
住宅を失った者、東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関して、原子力災害対策特別措置法及び災害対策基本法により設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に居住する者
2 第2分類
自主避難者のうち「配慮を要する」者、医療が必要な者、福祉の手当てが必要な者
なお、配慮を要する者とは、災害時要援護者のほか、福島県内に居住している世帯で、15歳未満の者を有する世帯をいう。
3 第3分類
自主避難者(上記を除く)
受入方針
1 第1分類及び第2分類の世帯(者)
(1)第1段階
市営住宅及び教員住宅を当面の間避難場所として無償で提供する。
※ 当面の間とは、6ヶ月単位で、最長は原則2年間とする。
ア 現状の受入可能住宅
・市営住宅 12戸
・教員住宅 38戸
イ 窓口
住宅課
ウ 布団など生活必需品について
原則入居者が用意する。
(2) 第2段階(第1段階の施設が満杯になった場合)
長野県と調整。当面第3分類の世帯(者)と同様の扱いにする。
2 第3分類の世帯(者)
(1)第1段階
市内の旅館、ホテルを斡旋する(観光温泉課)
(2)第2段階
民間住宅の斡旋
相談者(被災者)への情報提供
避難に関するお問い合わせ・相談は
広域避難者支援総合窓口
広域避難者支援総合窓口 TEL0263-34-3009(直通)でまとめてお受けしています。
(平日8時30分から17時15分)
問い合わせ先
[部課名] 総務部 危機管理室
[連絡先] 電話:0263-33-1191 FAX:0263-33-1011