紙屋さんブログ

土佐の自然を愛する親父です。

中々やるじゃーないですか・・・阿部君か?多分、麻生君です

2013年02月19日 17時16分58秒 | 日記
「個人保証」は事業者の資金調達で善意で保証人(多くは、平取締役等・・・)にさせられた人が会社に絡む「高額」の請求を受け、自己破産や自殺する悲劇もありました。

 法制審は此の「明治時代」からの「民法」の契約・債権分野を「今の時代に合わせる」よう専門部会を設けました。代表取締役以外の役員で、社長に頼まれ、会社債務保証での連帯保証人なり、個人資産も大して無いのに・・・銀行や、主力仕入れ先に債務保証・・・罪も無いのに仕事の関係で呪縛されていました。
 「個人保証を原則無効」とする改正案をまとめ

、個人保証の中でも、「経営者本人」が「会社の債務」を保証する「経営者保証」を例外として認めるよう検討されている。ただし、経営者の「支払い能力」などを考慮して「保証債務を減免」できる救済制度の新設も考えています。担保にした自宅や、土地を銀行に取られ「アパート暮らし」をしたり、正義感の強い創業者が自殺して保険金を差し出したりもします。私も、営業歴40年の中で、16回程、得意先倒産の「裁判所整理」経験が有りますからこう云った、中小オーナー会社の倒産企業の悲惨さが避けれるものなら嬉しいです。(内、一番嫌だったのは、悪徳弁護士の預託金背任でした)
 一方、「住宅ローン」や「アパートの賃貸借契約」などの個人保証は今後も認め、契約時に借り手の債務や財産の有無などを「保証人に説明する」よう、「貸手に義務付ける」ことを検討。「説明義務を果たさなかった場合」は保証契約を取り消すことができるものとする。

 次に、「景気刺激策」として大企業の交際費について、「損金」への算入が検討されます。「中小企業」は2013年度から、「年800万円」を上限に「交際費」をすべて損金算入できるようになる見通しです。これは、結構大きいです。
 資本金が1億円を超える大企業は現在、1人あたり「5000円・以上」の飲食費は、交際費を損金算入できないので、これも改めるようです。
 写真は、寝屋川の家の「ブッシュ君」かみさんが窓ふきの布を頭に乗せて忘れていました。今日は一日雨で寒い日です。

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