湯浅誠さん~生活保護法の改定について
大切な就労支援とは?
くらしの質を上げるものであってほしい…。
社民党福島党首は、金子哲夫広島県連合代表らと広島市中区の中国電力本社を訪問、次の申し入れを行いました。
2011年2月24日
社会民主党
党首 福島みずほ
中国電力が山口県上関町に計画している上関原発の建設予定地である田ノ浦付近では、海面の埋め立てに反対する漁業者やシーカヤック愛好者等との間で緊迫した状態が続いています。
埋め立て予定地は瀬戸内海国立公園に指定され、貴重かつ希少な生物が多く生息する「生き物の宝庫」とも評される海域であり、埋め立てによってかけがえのない生態系を失うことは国民的な損失といわざるを得ません。
また、海を隔てわずか4㎞の対岸にある祝島の漁業者は周辺海域を主な漁場としており、埋め立てが行なわれれば漁業に大きな打撃をこうむり、生計の維持が難しくなると考えられています。
中国電力はこの建設計画を危惧する人びとと十分に話し合おうとはせず、工事に抗議する祝島島民やシーカヤック愛好者等に対して「海面埋め立て工事の妨害の禁止」を求める仮処分申請(2009年10月)や、損害賠償を求める訴訟(09年12月)等を一方的に起こし対立を深めています。「地元の理解を得る努力をする」(山下社長)といいながら、自らの生活環境や自然環境を守るためのやむにやまれぬ抗議行動を犯罪のように扱う姿勢は矛盾しているといわざるを得ません。
柏崎刈羽原発事故で浮上した耐震性に関する疑念や、志賀原発での臨界事故、島根原発における膨大な点検漏れなどから、原発に対する安全や信頼は大きく揺らいでいます。電力需要が逼迫しているわけでもなく、いま上関原発の建設を急ぐ必要はないと考えます。
以上をふまえて社民党として、以下の点について申し入れるものです。
記
1 祝島島民およびシーカヤック愛好者の「海面埋め立て工事の妨害の禁止」の仮処分申請や損害賠償請求等を取り下げること。
2 原子力発電所の建設計画を凍結し、祝島島民ら地域住民や自然保護団体等と十分に話し合うこと。
3 環境アセスメントの完全実施と祝島における「防災計画」の策定をすること。また、島根原発点検漏れに象徴されるリスクマネジメント態勢の不備を解消すること。
4 社民党は2010年9月28日、2011年1月28日と2度申し入れを行ない、住民とくに祝島島民との十分な話し合いを求めてきたところである。今回も何ら誠意のある話し合いもないままの強制的着工を断じて認められない。公益企業としての責務を果たすよう強く求めるものである。
以上
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2011年2月25日
内閣総理大臣
障がい者制度改革推進本部長 菅直人 様
社会民主党 党首 福島みずほ
政府は今通常国会において障害者基本法の改正を予定しています。今回の改正は、「障がい者制度改革推進本部」のもとに設置された「障がい者制度改革推進会議」における議論を反映し、日本の障がい者施策を大きく前進させるものであると期待をしております。
2008年5月、障がい者を保護の客体から権利の主体へと位置づけ直す「国連障害者権利条約」が発効しました。障がい当事者が委員の半数を占める同推進会議の設置は極めて画期的であり、同推進会議は常に国連障害者権利条約を念頭に、条約締結に必要な国内法の整備や制度の改革推進について真剣な議論を積み重ねてきました。
また、社民党党首の福島みずほは、内閣府特命担当大臣当時、同推進本部、同推進会議の発足にかかわり、同推進会議の議論が政策決定に反映されることを応援してきました。
しかしながら、2月14日、第30回障がい者制度改革推進会議において公表された障害者基本法改正案は、障がい者の権利保障の観点が極めて不充分であり、国際水準に到達するものではありません。例えば、「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができること。」とする条文案のように、「可能な限り」を挿入して、権利性を留保する記述が繰り返し出てきます。これでは政府が遵守すべき義務が不明確です。
また、2010年1月7日に、国(厚生労働省)と障害者自立支援法違憲訴訟団が調印した基本合意文書からも後退しており、障害者自立支援法にかわる新たな「障がい者総合福祉法」(仮称)への影響も懸念されます。今回の障害者基本法改正は、障がい者に関する全ての法制度の基本となるものであり、その進展にかかわる極めて重要な改正です。よって、社民党は以下の点を要請致します。
記
1,2010年6月29日の閣議決定(「障がい者制度改革推進会議」の第一次意見2010.6.7を最大限尊重する内容)、「障がい者制度改革推進会議」の第2次意見2010.12.17、及び国連障害者権利条約を踏まえて、2月14日に提出された障害者基本法改正案を早急に修正すること。
(なお、重要項目については別紙添付)
2,「障がい者制度改革推進会議」の合意を得た上で、今国会に障害者基本法改正案を提出し、その成立を図ること。
以上
1,前文を設け、障がい者を保護の客体として位置づけるのではなく、権利の主体であることを明確に位置づけること。
2,障がい者が必要な支援を受け、自己決定に基づく社会参加の権利と自ら選択する地域社会で生活する権利を有することを確認すること。
3,障がい者は「どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において生活することが妨げられない権利を有すること」を確認する旨を明記すること。
4,「障がい者が必要な手話等の言語を使用し、又は他のコミュニケーション手段を利用して、情報を取得し利用する権利を有すること」を確認する旨の規定を明記すること。
5,「合理的配慮を提供しないことが差別にあたる」ことを明記すること。
6,精神障がい者の医療は、障がい者本人の判断と選択による医療が基本であることを確認すること。精神障がい者の不必要な長期入院の解消、地域生活移行への促進に必要な措置が必要であることを規定すること。
7,インクルーシブ教育制度を構築する観点から「障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶことを原則とする」旨を規定すること。
8,労働施策と福祉施策を一体的に展開ができるよう方向を示し、障がい者の労働の権利が確保されるよう規定すること。
9,障がいのある女性が複合的な困難を負っていることを確認するとともに、総則および基本的施策に必要な施策を明確に位置づけること。
10,計画策定機関と分離して、監視機関(モニタリングシステム)を設置すること。救済機関については、障害者差別禁止法(仮称)の中に規定すること。
以上
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