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東京地裁成年後見訴訟控訴に対する抗議声明 DPI日本会議

2013年03月29日 | Weblog

東京地裁成年後見訴訟控訴に対する抗議声明

 

特定非営利活動法人DPI(障害者インターナショナル)日本会議 

議長 三澤 了

 

  障害者の社会参加の大きな障壁の一つとして指摘されてきた成年被後見人の選挙権剥奪の問題について、2013年3月14日、東京地方裁判所は、成年被後見人は選挙権を有しないと規定する公職選挙法11条1項1号を違憲であるとの極めて妥当な判決を下しました。DPI日本会議はこの判決を全面的に支持し、同月25日、被告である国に対して、控訴を断念し、関係法令の改正等の必要な措置を取ることを緊急に要望したところです。障害者団体をはじめとするさまざまな団体や個々人から、同様のお願いが多く出されたことと承知しています。また、国会においても、控訴を断念し、公職選挙法関係条項の改正を早急に行うべき、との意見が与野党の議員から出されていました。

 

 しかし、国は、こうした多くの声を無視し、控訴期限直前の同月27日、東京高等裁判所に対し控訴を行いました。今回の控訴は極めて不当であり、厳重に抗議します。

 

 国は、控訴の理由として、立法に関する技術的検討に時間を要するとしていますが、法改正を待たずに成年被後見人を選挙人名簿に登録し、選挙人として選挙事務を行うことは可能なはずです。

また判決において指摘されている通り、後見人制度を借用した選挙権の停止・剥奪を行わないということは国際的潮流です。障害者権利条約批准のためにも、こうした権利侵害状況は早急に解消されなければなりません。

 成年被後見人は主権者たる国民の一人です。一日も早く控訴を取り下げ、公職選挙法11条1項1号の削除などの必要な措置を取るべきです。裁判を起こした、あるいは、声をあげたくてもあげることのできない多くの成年被後見人の思いを真摯に受け止め、人権侵害状況を是正し、すべての国民に公正な選挙を実施するよう、改めて要望します。

 

2013年3月28日


成年後見制度の違憲判決の控訴断念を 社民党が申し入れ

2013年03月27日 | Weblog

本日、社民党・又市征治幹事長が新藤義孝総務相に対し、「成年後見制度の違憲判決の控訴断念を求め」申し入れをしました。

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2013年3月27日
総務大臣 新藤義孝 様

【成年後見制度の違憲判決に対し控訴断念を求める申し入れ】

社会民主党
党首 福島みずほ

 貴職の日夜にわたるご奮闘に敬意を表します。
 さて東京地裁は3月14日、成年後見制度で後見人がついた知的障がい者らに選挙権を与えない公職選挙法11条について、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反し無効とする画期的な判決を出しました。
「様々な境遇にある国民がどんな施策がされたら自分たちは幸せかなどの意見を、選挙を通じて国政に届けることこそが民主主義」と、全ての国民に平等に選挙権を保障することの意義を強調した今回の判決は、筋道の通った得心のゆく判断と言えます。

 報道によれば安倍政権は控訴する方針とされていますが、裁判がこれ以上長引けば制度改革の遅れも避けられず、後見人が付いている約13万6000人の選挙権が奪われた憲法違反の状態がなお続くことになり、断じて許されません。また選挙権がなくなることで成年後見の申し立てを差し控える傾向があるとされ、結論を長引かせれば制度自体が塩漬けとなってしまう懸念もあります。

 3月28日の控訴期限を前に、社民党は政府が控訴を断念し、成年後見制度を利用している人々に選挙権を認めるよう速やかに法改正を実施すべきとの立場から、以下の通り申し入れ致します。



1 東京地裁の違憲判決について控訴を断念し判決を受け入れること。

2 公職選挙法第11条を早急に改正し、成年後見制度の利用者に選挙権を認めること。

以上


「学びの森」に米兵が進入 迷彩服で行軍訓練

2013年03月27日 | Weblog

「学びの森」に米兵が進入 迷彩服で行軍訓練

2013年3月27日

 

やんばる学びの森内の散策コースに入った迷彩服姿の米兵ら=26日午後4時半ごろ、国頭村安波(やんばる学びの森提供)

 【国頭】26日午後4時半ごろ、国頭村安波の「やんばる学びの森」内にある散策路などで、迷彩服を着用した米兵十数人が行軍訓練する様子が確認された。目撃した学びの森の山川安雄運営責任者によると、米兵らは散策路付近の森から施設内に入り、安波ダム方面に立ち去っていった。銃は携行していなかったとみられる。山川さんは「ここは訓練場ではない。あってはならないことだ」と怒りをあらわにした。
 行軍していた米兵は迷彩服姿にヘルメットを着用し、軍用バッグを担いでいた。当時、現場周辺では観光客や小学生約30人を対象にしたキャンププログラムが行われており、複数人が米兵とすれ違ったという。
 学びの森は米軍北部訓練場に囲まれている。近接するヘリコプター着陸帯「LZ4」付近では同日午後0時半ごろにオスプレイが訓練する様子を学びの森の職員が目撃しており、オスプレイに搭乗していた米兵とみられる。  【琉球新報電子版】


7000人が脱原発集会 福島 全基廃炉など宣言採択 

2013年03月24日 | Weblog

7000人が脱原発集会 福島 全基廃炉など宣言採択

  「原発のない福島を!県民大集会」は23日、福島市のあづま総合体育館で開かれ、原発のない社会の実現を訴える集会宣言を採択した。
 県平和フォーラム、県生協連、県漁連などで組織する実行委員会の主催。昨年に続き2回目で、県内外から約7千人(主催者発表)が参加した。
 呼び掛け人を代表し清水修二福島大教授が「県内原発の全基廃炉は十分に達成可能であり、被害を受けた県民としては当然の要求だ。実現に向けて共に行動しよう」とあいさつした。ルポライターの鎌田慧さんも連帯を呼び掛けた。
 今月、小高工高を卒業し、県内の大学に進学する南相馬市の高野桜さん(18)も壇上に上がった。避難の都合で家族が山形県と本県に分かれて暮らす状況を話し、「モニタリングポストがあったり、家族がばらばらだったりするのが当たり前になっているのはおかしい」と怒りをぶつけた。
 農業・漁業者、観光業者、母親らが被災の現状などを訴えた後、原発依存からの脱却、県内原発の全基廃炉などを国や東電に求める集会宣言を採択した。
 県民大集会に先立ち、伊達市の霊山太鼓、喜多方市の下柴彼岸獅子など郷土芸能が披露された。

( 2013/03/24 11:55カテゴリー:主要

約7000人が集まった脱原発を求める集会=福島市約7000人が集まった脱原発を求める集会=福島市

伊波さん「海兵隊の撤退を」 毎日新聞から

2013年03月24日 | Weblog

講演:元沖縄県宜野湾市長・伊波さん「海兵隊の撤退を」−−岩国 /山口

毎日新聞 2013年03月24日 地方版

 普天間飛行場のある沖縄県宜野湾市長を務めた伊波洋一さん(61)の講演会が23日、岩国市であった。同飛行場に配備された米海兵隊の垂直離着陸機オスプレイが今月、相次いで岩国基地に飛来したが、伊波さんは「本土での訓練を通じて、米軍が思う通りに基地を使う日米安保の問題点を自分自身のこととして考えてほしい」と訴えた。

 講演会は、米空母艦載機の岩国基地への移転問題で、反対が過半数を占めた旧岩国市の住民投票(06年3月12日)から7周年となるのを記念して、住民団体などが開いた。

 伊波さんはオスプレイについて、「本土では年間330回の訓練が想定されているが、沖縄では離島・伊江島だけで年間6000回の訓練が想定されている」と指摘し、日米合意を守らない飛行実態などを紹介。また、普天間飛行場の辺野古周辺(同県名護市)移設へ向けた埋め立て許可申請をした政府の姿勢に触れて「沖縄の負担軽減は名目。実態は、米軍が自分たちの基地を強化したいだけであり、日本政府は米軍の言いなり。普天間を閉鎖し、海兵隊を日本から撤退させるべきだ」と訴えた。【大山典男】  〔山口東版〕


つながろう福島・さようなら原発大集会!

2013年03月20日 | Weblog

つながろう福島・さようなら原発大集会!


 東電福島第一原発事故から2年。     「原発事故をなかったことにしてはいけない!」

 東京都連合は、3月9日、「つながろう福島・さようなら原発」集会&デモに参加しました。また、集会直前、会場付近において街頭宣伝を行いました。福島みずほ党首や吉田忠友・政審会長、羽田圭二・都連合幹事長(都議選世田谷選挙区予定候補)、山口菊子・豊島区議、河野達男・新宿区議、佐藤有恒・北区議、藤田貴裕・国立市議、市来伴子・杉並区議が、脱原発に向けた訴えを行いました。集会&デモには、青山秀雄・昭島市議のほか、多くの党員・支持者も参加しました。DSC_1061.jpg
 東京電力福島第一原子力発電所の事故から2年、未だ収束の兆しは見えません。原発事故によって住み慣れた土地を負われた避難者の方々の事、農業や酪農、漁業などの生業を失われた方々の事、そして放射能汚染から子どもたちを守るという事を考えた時、この原発事故を過去のものにすることは絶対にできません。集会の中で大江健三郎さんが、福島での原発震災を「なかったことにすることは絶対にできない」んだと話されました。これほどまでの惨事を引き起こした原発事故を省みることのない「原子力ムラ」とのたたかいは、自民党政権に戻った今日、一層の激しさを増すことになります。
 現在、各自治体ではPPSを導入したり、民間でも各地に太陽光発電や風力発電のプラント建設が進みつつあります。原発のない社会、原発や放射能によって再びこの様な惨禍を起こさない社会を実現するため、そして避難者の方々の暮らしや子どもたちの健康と命を守るため、私たち社民党東京都連合は、多くの人々とともにこれからも一層邁進致します。

社民党声明『東日本大震災および東電福島第一原発事故から2年を迎えて』

社民党政策『脱原発アクションプログラム2013』

  

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スト:非正規労働者が突入 東京メトロ駅売店の販売員6人 (毎日新聞から)

2013年03月18日 | Weblog

社民党の出発点はここ! 

スト:非正規労働者が突入 東京メトロ駅売店の販売員6人

毎日新聞 2013年03月18日 10時36分(最終更新 03月18日 13時12分)

「定年廃止」などを要求するプラカード作りなどストライキの準備作業をする全国一般東京東部労組メトロコマース支部の組合員たち=東京都内で2013年3月17日午後1時、東海林智撮影
「定年廃止」などを要求するプラカード作りなどストライキの準備作業をする全国一般東京東部労組メトロコマース支部の組合員たち=東京都内で2013年3月17日午後1時、東海林智撮影
「定年廃止」などを要求するプラカード作りなどストライキの準備作業をする全国一般東京東部労組メトロコマース支部の組合員たち=東京都内で2013年3月17日午後1時、東海林智撮影
「定年廃止」などを要求するプラカード作りなどストライキの準備作業をする全国一般東京東部労組メトロコマース支部の組合員たち=東京都内で2013年3月17日午後1時、東海林智撮影

 かつては春の風物詩だった春闘のストライキも今ではすっかり影を潜めた。そんな中、地下鉄の売店で働く非正規労働者の労働組合が、定年制廃止を求めて18日早朝からストに突入した。労働者に占める割合が35%を超えた「非正規」だが、ストに踏み切るケースは極めて珍しい。決起の背景を探ると、非正規ならではの厳しい事情が浮かんでくる。

 ストに入ったのは、東京メトロの駅売店で働く50〜60代の女性販売員6人。100%子会社のメトロコマースの労働者で作る全国一般東京東部労組メトロコマース支部(2009年3月結成)の組合員だ。契約更新を重ねて7年以上働いており、正社員と同じ仕事をしているのに労働条件は大きく違う。これまでの取り組みで、時給の毎年10円アップや忌引を有給休暇とする制度を認めさせてきた。

 それでも、週6日フルに働いて手取り月額13万円前後。貯蓄は難しく、ほとんどの人は将来、年金でも生活を賄えない。何年働いても退職金も出ない。65歳を過ぎても健康で働く意欲がある人の契約延長を求め、昨年、組合員の1人が労働条件を切り下げた上で計1年間の契約を結んだが、制度化には至っていない。

 ストに踏み切ったのは、制度化を求める団交で会社側が「正社員の定年に従ってもらう」と主張し、結論が出なかったからだ。後呂(うしろ)良子委員長は「正社員と同じ仕事をしているのに老後の生活のめどはない。それで『定年だけは同じ』では納得できない。6人のストだが、声を上げなければいけないと思った」と話している。

 ストは1960〜70年代、春闘が定着する中で増加。厚生労働省の調査によると、74年には半日以上のストライキが5197件(参加人員362万人)に上った。その後、労使の対立構図が薄れたことなどで減少に転じ、11年は28件(参加人員1674人)にまで減った。【東海林智】


「成年後見選挙権裁判」判決

2013年03月18日 | Weblog

■3/19(火)院内集会!「成年後見選挙権裁判」判決 報告

日時:3月19日(火) 11:30~13:30(受付11:00~)
会場:衆議院第二議員会館地下1階第1会議室(定員80名)
プログラム:
・事件、論点の説明(弁護団)
・東京地方裁判所の判決内容の説明(弁護団)
・当事者の思い(原告の後見人)
・人権救済申立事件となった本件の勧告内容(日本弁護士連合会人権擁護委員会委員長)
・随時、議員の方のご発言
※内容は変更される場合が有ります。

問合せはこちら:
院内集会係(全日本手をつなぐ育成会内)
ファクス:03-3578-6935 メール:kenri@ikuseikai-japan.jp
※受付証の発行や受領連絡などはいたしませんのでご了承ください。
※手話通訳が必要な場合はご用意いたしますので、事前にご連絡ください。
※入館証は数に限りがあるため、事前お申込みのない方はお断りすることがあります。

主催:
後見選挙権訴訟弁護団
主任弁護士:杉浦ひとみ(東京アドヴォカシー法律事務所)
文京区本郷3-18-11TYビル302
電話03-3816-2061 FAX 03-3816-2063

▼詳細はこちら
http://dpi.cocolog-nifty.com/website/work/t.20130319.pdf


■後見選挙権訴訟判決後集会「もういちど 選挙に行きたい」
 ~公職選挙法11条1項1号に削除を~

日時:3月24日(日)13:15~16:00(受付13:00~)
場所:日比谷図書文化館・大ホール(東京都千代田区日比谷公園1番4号)
プログラム:
・裁判と運動の趣旨と各地裁の状況報告
・講演 戸波江二氏(早稲田大大学院教授)
・裁判の当事者からの発言
・育成会から署名の報告と今後の運動について
・質疑応答、意見交換
※内容は現時点での予定です。変更される場合もあります。

参加費:無料
※この運動を進めるにあたっての資金が必要です。
 会場内にカンパ箱を用意しますので、ご協力の程よろしくお願い致します。
定員:200名
締切:3月18日(月) ※定員になり次第、締め切ります。
※当日参加:申込みが定員以下の場合可能ですが、開始時間以後の受付となります。
(注)事前にお申し込みいただいた方でも、開始時間以降の入場については、立見となる場合もありますので予めご了承ください。

申込・問合せ:
全日本手をつなぐ育成会・全国集会係
ファクス: 03-3578-6935 メール:kenri@ikuseikai-japan.jp
※申込記入欄にお名前・ご所属・ご連絡先をご記入いただき、上記までお送りください。
受付証の発行や受領連絡などはいたしませんのでご了承ください。
※手話通訳が必要な場合はご用意いたしますので、事前にご連絡ください。

▼詳細はこちら
http://dpi.cocolog-nifty.com/website/work/t.20130324.pdf


生活保護の生活扶助基準に関する福島みずほ議員の質問主意書&答弁書

2013年03月17日 | Weblog

生活保護の生活扶助基準に関する質問主意書&答弁書

 生活扶助基準額に関する質問主意書を提出しました。
 貴重なデータなので、ぜひお伝えしたく、ブログにもアップします。


 質問第三〇号

 生活扶助基準の見直しに関する質問主意書

 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年二月十八日

                 福 島 み ず ほ   


       参議院議長 平 田 健 二 殿


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   生活扶助基準の見直しに関する質問主意書

 平成二十五年一月二十七日に厚生労働省社会・援護局保護課が発表した「生活扶助基準等の見直しについて」に関して、以下質問する。

一 「生活扶助にかかる物価の動向について」で示されている「生活扶助相当CPI」について、その算定方法を明らかにされたい。「品目別CPIのうち、生活扶助に該当しない品目を除いた品目を用いて、各年ごとに生活扶助相当CPIを算出する」とあるが、実際に算出に用いた品目別CPIを全て示した上で、どのような計算式を用いて、生活扶助相当CPIを算出したのか、明らかにされたい。

二 前記一の生活扶助相当CPIを算出する過程において、生活保護受給世帯における家計支出の内訳(各品目のウエイト)を考慮に入れたのかどうか。考慮に入れたのならどのように考慮したのか、考慮に入れていないのなら、なぜ考慮に入れなかったのかにつき、政府の見解を明らかにされたい。

三 今回の生活扶助基準等見直しにおいて、なぜ前回見直しがなされた平成十六年ではなく、平成二十年からの物価を勘案したのか、根拠を明らかにされたい。また、なぜ直近の平成二十四年の物価ではなく、平成二十三年の物価を用いたのか、根拠を明らかにされたい。

  右質問する。


 答弁書第三〇号

 内閣参質一八三第三〇号
  平成二十五年二月二十六日

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿
 
 参議院議員福島みずほ君提出生活扶助基準の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


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   参議院議員福島みずほ君提出生活扶助基準の見直しに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、平成二十年平均生活扶助相当CPI(平成二十年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十年平均全国品目別CPI(平成二十年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものであり、平成二十三年平均生活扶助相当CPI(平成二十三年の年平均の生活扶助相当CPIをいう。以下同じ。)は、生活扶助に相当する品目について、平成二十二年基準消費者物価指数の長期時系列データにおける平成二十三年平均全国品目別CPI(平成二十三年の年平均の全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイトを品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものである。また、平成二十年平均生活扶助相当CPIの算出に用いた平成二十年平均全国品目別CPIは、「米類」が百三・二、「パン」が百三・八、「ゆでうどん」が九十九・六、「干しうどん」が九十六・四、「スパゲッティ」が百十三・三、「即席めん」が百・一、「生中華めん」が百・二、「他の穀類」が百一・一、「生鮮魚介」が百四・一、「塩さけ」が九十九・〇、「たらこ」が百十・九、「しらす干し」が百三・四、「干しあじ」が百一・九、「煮干し」が百六・四、「ししゃも」が百四・五、「魚肉練製品」が九十五・九、「他の魚介加工品」が百・四、「生鮮肉」が百二・八、「ハム」が百五・〇、「ソーセージ」が百四・四、「ベーコン」が百一・七、「乳卵類」が九十九・五、「キャベツ」が八十一・〇、「ほうれんそう」が八十三・七、「はくさい」が八十八・四、「ねぎ」が八十四・一、「レタス」が八十五・〇、「ブロッコリー」が九十四・四、「もやし」が百八・五、「アスパラガス」が百六・四、「さつまいも」が百三・三、「じゃがいも」が七十八・九、「さといも」が百十・七、「だいこん」が八十五・九、「にんじん」が九十六・九、「ごぼう」が百三・八、「たまねぎ」が七十七・一、「れんこん」が九十九・一、「ながいも」が八十九・四、「えだまめ」が九十八・八、「さやいんげん」が八十九・二、「かぼちゃ」が九十三・三、「きゅうり」が九十五・八、「なす」が九十三・二、「トマト」が八十六・九、「ピーマン」が八十六・七、「生しいたけ」が百九・五、「えのきだけ」が百十三・七、「しめじ」が百五・二、「乾物・加工品類」が百・七、「果物」が九十七・一、「油脂」が百十一・一、「食塩」が百・九、「しょう油」が百・六、「みそ」が百・三、「砂糖」が九十七・一、「酢」が九十五・九、「ソース」が百六・六、「ケチャップ」が百十三・九、「マヨネーズ」が百七・八、「ジャム」が九十九・七、「カレールウ」が百一・六、「即席スープ」が七十九・九、「風味調味料」が百十・六、「ふりかけ」が百二・二、「液体調味料」が百五・三、「中華合わせ調味料」が百三・二、「菓子類」が九十七・九、「主食的調理食品」が百・五、「うなぎかば焼き」が九十七・七、「サラダ」が百・四、「コロッケ」が百二・四、「豚カツ」が百二・五、「からあげ」が百一・一、「ぎょうざ」が九十五・八、「冷凍調理コロッケ」が九十九・九、「冷凍調理ハンバーグ」が九十六・二、「調理カレー」が百七・八、「混ぜごはんのもと」が百十・一、「煮豆」が九十八・七、「飲料」が百四・六、「清酒」が百三・九、「焼ちゅう」が九十九・三、「ビール」が百二・六、「発泡酒」が百二・一、「ウイスキー」が百一・五、「ワイン」が百三・六、「ワイン(輸入品)」が九十九・二、「チューハイ」が百三・三、「ビール風アルコール飲料」が百二・六、「うどん」が九十八・二、「中華そば」が九十八・七、「スパゲッティ(外食)」が百・〇、「すしA」が九十七・九、「すしB」が九十八・二、「親子どんぶり」が九十八・六、「天どん」が九十八・五、「カレーライス」が九十八・九、「牛どん」が百四・五、「フライ」が九十九・一、「ぎょうざ(外食)」が百・〇、「ハンバーグ」が九十九・六、「焼肉」が九十九・六、「お子様ランチ」が百二・八、「ハンバーガー」が百三・六、「サンドイッチ」が九十九・〇、「ピザパイ」が九十九・九、「ドーナツ」が九十九・二、「コーヒー」が九十九・四、「ビール(外食)」が九十九・四、「板材」が九十九・七、「塗料」が九十七・五、「錠」が九十七・四、「光熱・水道」が百四・五、「電子レンジ」が百三十八・二、「電気炊飯器」が百十八・二、「電気ポット」が百八・五、「ガステーブル」が百十四・六、「電気冷蔵庫」が百三十七・〇、「電気掃除機」が百二十九・二、「電気洗濯機(全自動洗濯機)」が百三十四・五、「電気洗濯機(洗濯乾燥機)」が百六十二・二、「電気アイロン」が百十五・〇、「冷暖房用器具」が百十四・八、「一般家具」が百二・四、「室内装備品」が百七・一、「寝具類」が百五・五、「食器類」が百一・一、「台所用密閉容器」が百一・九、「なべ」が百・六、「たわし」が九十九・八、「電球・蛍光ランプ」が九十九・一、「タオル」が百四・〇、「ビニールホース」が九十四・三、「浄水器」が百十一・二、「家事用消耗品」が百五・三、「家事サービス」が九十九・六、「和服」が百・九、「背広服(夏物,中級品)」が九十九・一、「背広服(冬物,中級品)」が百二・九、「男子上着」が百七・四、「男子ズボン(夏物)」が九十九・〇、「男子ズボン(冬物)」が百一・一、「男子ズボン(ジーンズ)」が百・八、「男子コート」が百二・四、「婦人スーツ(春夏物,中級品)」が九十九・四、「婦人スーツ(秋冬物,中級品)」が九十九・九、「ワンピース(春夏物)」が九十八・九、「ワンピース(秋冬物)」が百五・七、「婦人上着」が百三・九、「スカート(春夏物)」が百三・七、「スカート(秋冬物)」が百一・五、「婦人スラックス(冬物)」が百・六、「婦人スラックス(ジーンズ)」が百六・六、「婦人コート」が百五・九、「子供洋服」が百七・五、「シャツ・セーター・下着類」が百一・九、「男子靴」が百四・二、「婦人靴」が百一・〇、「子供靴」が九十八・一、「運動靴」が九十九・七、「サンダル」が百一・〇、「他の被服類」が百三・八、「被服関連サービス」が九十九・〇、「医薬品・健康保持用摂取品」が百三・七、「紙おむつ(乳幼児用)」が百五・〇、「生理用ナプキン」が九十九・六、「浴用剤」が百・八、「コンタクトレンズ用剤」が百十・八、「ヘルスメーター」が百十九・八、「体温計」が九十九・一、「血圧計」が百一・六、「マッサージ料金」が百・二、「人間ドック受診料」が九十九・三、「普通運賃(JR)」が百・〇、「料金(JR,在来線)」が百・〇、「料金(JR,新幹線)」が百・〇、「普通運賃(JR以外)」が百・〇、「一般路線バス代」が九十九・〇、「タクシー代」が九十九・四、「航空運賃」が百三・五、「自転車」が九十六・一、「はがき」が百・〇、「封書」が百・〇、「固定電話通信料」が九十九・九、「携帯電話通信料」が百一・六、「運送料」が百六・八、「固定電話機」が百二十七・〇、「携帯電話機」が八十七・七、「学習参考教材」が八十八・七、「補習教育」が九十九・六、「テレビ」が二百五・八、「携帯型オーディオプレーヤー」が百五十一・一、「ビデオレコーダー」が百九十一・六、「パソコン(デスクトップ型)」が二百三十七・二、「パソコン(ノート型)」が二百八十一・六、「プリンタ」が百二十一・九、「カメラ」が二百二十四・七、「ビデオカメラ」が百六十六・二、「ピアノ」が八十八・六、「学習机」が九十八・六、「文房具」が百・一、「ゴルフクラブ」が百十五・五、「グローブ」が九十六・一、「テニスラケット」が百五・三、「釣ざお」が九十七・一、「トレーニングパンツ」が九十九・八、「水着」が百七・三、「家庭用ゲーム機(据置型)」が百二十五・九、「家庭用ゲーム機(携帯型)」が百十二・五、「人形」が百二・〇、「がん具自動車」が百五・五、「組立がん具」が九十八・二、「切り花」が九十九・九、「記録型ディスク」が百十九・八、「コンパクトディスク」が百五・七、「ビデオソフト」が百一・八、「ペットフード(ドッグフード)」が百十八・三、「ペットフード(キャットフード)」が百三・二、「植木鉢」が九十八・六、「園芸用土」が百六・九、「乾電池」が九十七・八、「プリンタ用インク」が百・六、「新聞代」が九十九・九、「週刊誌」が九十六・七、「書籍」が九十九・七、「宿泊料」が百三・九、「パック旅行」が百十四・〇、「月謝(英会話)」が百・九、「月謝(書道)」が九十九・三、「月謝(音楽)」が九十九・六、「月謝(ダンス)」が九十八・七、「月謝(水泳)」が九十八・三、「月謝(料理)」が九十八・〇、「放送受信料(ケーブル)」が九十九・八、「放送受信料(NHK・ケーブル以外)」が百・〇、「映画観覧料」が百・〇、「サッカー観覧料」が九十八・九、「プロ野球観覧料」が九十八・一、「ゴルフ練習料金」が九十九・七、「ゴルフプレー料金」が百四・四、「テニスコート使用料」が百・八、「ボウリングゲーム代」が九十九・三、「プール使用料」が九十九・六、「フィットネスクラブ使用料」が九十九・五、「美術館入館料」が九十九・九、「テーマパーク入場料」が九十九・三、「競馬場入場料」が百・〇、「カラオケルーム使用料」が百一・六、「写真プリント代」が百・一、「ビデオソフトレンタル料」が百二十七・三、「インターネット接続料」が九十九・九、「獣医代」が百・三、「理美容サービス」が百・二、「理容器具」が百十四・九、「化粧石けん」が百四・七、「ボディーソープ」が百九・四、「シャンプー」が百三・〇、「ヘアコンディショナー」が百一・七、「歯磨き」が百十・二、「化粧品」が百・九、「身の回り用品」が百一・二、「たばこ」が九十一・二、「傷害保険料」が九十七・一、「印鑑証明手数料」が九十七・八、「戸籍抄本手数料」が百・〇、「パスポート取得料」が百・〇及び「振込手数料」が百・〇であり、平成二十三年平均生活扶助相当CPIの算出に用いた平成二十三年平均全国品目別CPIは、「米類」が九十六・○、「パン」が百・二、「ゆでうどん」が百・一、「干しうどん」が百・三、「スパゲッティ」が九十八・八、「即席めん」が九十九・五、「生中華めん」が九十七・八、「ゆで沖縄そば」が九十九・六、「他の穀類」が九十九・三、「生鮮魚介」が百・九、「塩さけ」が百二・三、「たらこ」が九十六・三、「しらす干し」が百二・四、「干しあじ」が九十九・三、「煮干し」が百・九、「ししゃも」が九十七・二、「いくら」が百二・八、「魚肉練製品」が九十七・二、「他の魚介加工品」が百一・六、「生鮮肉」が百・二、「ハム」が九十八・○、「ソーセージ」が九十九・二、「ベーコン」が九十九・四、「ポーク缶詰」が九十四・七、「乳卵類」が百・二、「キャベツ」が八十七・三、「ほうれんそう」が九十四・八、「はくさい」が九十九・二、「ねぎ」が八十八・九、「レタス」が九十一・四、「ブロッコリー」が九十八・三、「もやし」が九十七・六、「アスパラガス」が百二・八、「さつまいも」が百五・三、「じゃがいも」が百三・六、「さといも」が百九・六、「だいこん」が九十二・五、「にんじん」が百二・○、「ごぼう」が百八・五、「たまねぎ」が百・六、「れんこん」が百・四、「ながいも」が九十四・三、「しょうが」が九十九・七、「えだまめ」が九十九・八、「さやいんげん」が九十八・○、「かぼちゃ」が九十七・七、「きゅうり」が九十九・五、「なす」が百二・七、「トマト」が九十五・六、「ピーマン」が九十・二、「生しいたけ」が九十七・六、「えのきだけ」が九十五・○、「しめじ」が九十二・六、「にがうり」が百十九・一、「とうが」が百二十六・九、「乾物・加工品類」が九十九・六、「果物」が百・六、「油脂」が九十九・八、「食塩」が九十九・六、「しょう油」が九十七・八、「みそ」が九十九・五、「砂糖」が百二・八、「酢」が九十九・二、「ソース」が九十七・九、「ケチャップ」が九十八・七、「マヨネーズ」が九十八・一、「ドレッシング」が九十九・二、「ジャム」が九十九・九、「カレールウ」が百・二、「即席スープ」が九十九・三、「風味調味料」が百・二、「ふりかけ」が九十九・七、「液体調味料」が九十七・六、「中華合わせ調味料」が九十八・八、「パスタソース」が九十八・五、「菓子類」が九十九・五、「主食的調理食品」が九十九・五、「うなぎかば焼き」が百十・八、「サラダ」が百一・二、「コロッケ」が百・五、「豚カツ」が九十九・九、「からあげ」が九十九・五、「ぎょうざ」が百一・二、「やきとり」が九十八・八、「冷凍調理コロッケ」が百・三、「冷凍調理ハンバーグ」が百・四、「調理カレー」が九十八・九、「混ぜごはんのもと」が九十九・二、「煮豆」が百・○、「焼き魚」が九十九・九、「きんぴら」が百・四、「飲料」が九十九・五、「清酒」が九十七・九、「焼ちゅう」が九十九・五、「ビール」が九十九・二、「発泡酒」が九十九・○、「ウイスキー」が百一・四、「ワイン」が九十九・三、「ワイン(輸入品)」が九十六・六、「チューハイ」が九十八・五、「ビール風アルコール飲料」が九十八・四、「うどん」が百・四、「中華そば」が百・〇、「沖縄そば」が百・○、「スパゲッティ(外食)」が九十九・九、「すしA」が百一・一、「すしB」が百・○、「親子どんぶり」が百・一、「天どん」が九十九・八、「カレーライス」が百・二、「牛どん」が百・五、「フライ」が九十九・六、「フライドチキン」が百三・三、「ぎょうざ(外食)」が九十九・八、「ハンバーグ」が百・二、「焼肉」が九十九・三、「お子様ランチ」が九十九・六、「ハンバーガー」が百・四、「サンドイッチ」が百・二、「ピザパイ」が百・一、「ドーナツ」が百・三、「コーヒー」が百・五、「ビール(外食)」が百・一、「板材」が九十九・四、「塗料」が九十九・九、「錠」が九十九・五、「光熱・水道」が百三・三、「電子レンジ」が八十一・四、「電気炊飯器」が八十六・五、「電気ポット」が九十三・二、「ガステーブル」が九十一・○、「電気冷蔵庫」が七十四・一、「電気掃除機」が八十・五、「電気洗濯機(全自動洗濯機)」が八十二・五、「電気洗濯機(洗濯乾燥機)」が七十二・五、「電気アイロン」が九十二・三、「冷暖房用器具」が九十・○、「一般家具」が九十七・九、「室内装備品」が九十六・六、「寝具類」が九十九・九、「食器類」が九十九・二、「台所用密閉容器」が九十九・三、「なべ」が九十九・○、「フライパン」が百一・五、「たわし」が九十九・五、「電球・蛍光ランプ」が九十九・六、「タオル」が百・七、「ビニールホース」が百・二、「浄水器」が九十八・一、「マット」が九十九・五、「家事用消耗品」が九十八・○、「家事サービス」が九十九・六、「和服」が百・八、「背広服(夏物,中級品)」が百七・八、「背広服(夏物,普通品)」が百一・九、「背広服(冬物,中級品)」が百六・三、「背広服(冬物,普通品)」が九十八・七、「男子上着」が九十八・五、「男子ズボン(夏物)」が百一・四、「男子ズボン(冬物)」が百一・九、「男子ズボン(ジーンズ)」が九十八・九、「男子コート」が百二・四、「婦人スーツ(春夏物,中級品)」が百一・五、「婦人スーツ(春夏物,普通品)」が百・九、「婦人スーツ(秋冬物,中級品)」が百・九、「婦人スーツ(秋冬物,普通品)」が百・八、「ワンピース(春夏物)」が百一・六、「ワンピース(秋冬物)」が百一・三、「婦人上着」が九十八・九、「スカート(春夏物)」が百一・四、「スカート(秋冬物)」が九十九・四、「婦人スラックス(冬物)」が九十九・三、「婦人スラックス(ジーンズ)」が九十五・七、「婦人コート」が百七・九、「子供洋服」が九十二・七、「シャツ・セーター・下着類」が九十九・八、「男子靴」が九十九・六、「婦人靴」が九十八・四、「子供靴」が九十七・六、「運動靴」が九十九・四、「サンダル」が九十九・三、「スリッパ」が九十五・九、「他の被服類」が九十九・四、「被服関連サービス」が百・一、「医薬品・健康保持用摂取品」が九十八・○、「紙おむつ(乳幼児用)」が九十九・○、「紙おむつ(大人用)」が九十八・四、「生理用ナプキン」が百六・九、「浴用剤」が九十八・八、「コンタクトレンズ用剤」が九十七・三、「ヘルスメーター」が八十五・二、「体温計」が百二・○、「血圧計」が九十九・六、「マッサージ料金」が百・○、「人間ドック受診料」が九十九・九、「予防接種料」が九十九・八、「普通運賃(JR)」が百・○、「料金(JR,在来線)」が九十九・一、「料金(JR,新幹線)」が百・○、「普通運賃(JR以外)」が九十九・九、「一般路線バス代」が九十九・九、「高速バス代」が百・○、「タクシー代」が百・○、「航空運賃」が百八・一、「自転車」が百・八、「はがき」が百・○、「封書」が百・○、「固定電話通信料」が百・○、「携帯電話通信料」が百・○、「運送料」が百・○、「固定電話機」が八十八・三、「携帯電話機」が九十五・九、「学習参考教材」が百・○、「補習教育」が九十九・八、「テレビ」が六十九・一、「携帯型オーディオプレーヤー」が九十三・七、「電子辞書」が九十八・○、「ビデオレコーダー」が六十・○、「パソコン(デスクトップ型)」が六十・一、「パソコン(ノート型)」が七十六・○、「プリンタ」が百一・三、「カメラ」が七十二・○、「ビデオカメラ」が七十四・二、「ピアノ」が百・○、「学習机」が九十七・二、「文房具」が九十九・六、「ゴルフクラブ」が九十三・三、「グローブ」が九十七・九、「テニスラケット」が九十三・七、「釣ざお」が九十九・一、「トレーニングパンツ」が九十六・三、「水着」が九十八・九、「家庭用ゲーム機(据置型)」が九十四・三、「家庭用ゲーム機(携帯型)」が七十三・八、「ゲームソフト」が九十八・三、「人形」が九十八・九、「がん具自動車」が九十九・六、「組立がん具」が九十七・六、「切り花」が九十九・七、「記録型ディスク」が九十二・九、「メモリーカード」が九十五・○、「コンパクトディスク」が百二・一、「ビデオソフト」が百・六、「ペットフード(ドッグフード)」が九十八・四、「ペットフード(キャットフード)」が九十七・七、「植木鉢」が九十九・六、「園芸用土」が九十九・○、「園芸用肥料」が九十八・三、「乾電池」が百・四、「プリンタ用インク」が百・三、「新聞代」が百・○、「月刊誌」が百二・二、「週刊誌」が百・五、「書籍」が百・三、「宿泊料」が九十七・七、「パック旅行」が百十五・八、「月謝(英会話)」が百・五、「月謝(書道)」が九十九・九、「月謝(音楽)」が百・一、「月謝(ダンス)」が百・六、「月謝(水泳)」が百・一、「月謝(料理)」が百・四、「放送受信料(ケーブル)」が九十九・九、「放送受信料(NHK・ケーブル以外)」が百・○、「映画観覧料」が九十九・七、「演劇観覧料」が百・○、「サッカー観覧料」が百・○、「プロ野球観覧料」が百・三、「ゴルフ練習料金」が九十九・六、「ゴルフプレー料金」が九十七・三、「テニスコート使用料」が九十九・六、「ボウリングゲーム代」が百・○、「プール使用料」が百・九、「フィットネスクラブ使用料」が百・一、「美術館入館料」が九十九・九、「テーマパーク入場料」が百四・四、「競馬場入場料」が百・○、「カラオケルーム使用料」が百・九、「写真プリント代」が九十九・九、「ビデオソフトレンタル料」が九十五・○、「インターネット接続料」が九十九・六、「音楽ダウンロード料」が百・四、「獣医代」が九十九・九、「ペット美容院代」が百・一、「理美容サービス」が九十九・六、「理容器具」が九十五・五、「化粧石けん」が九十八・七、「ボディーソープ」が百・○、「洗顔料」が九十七・九、「シャンプー」が九十九・九、「ヘアコンディショナー」が百・○、「歯磨き」が九十九・九、「化粧品」が九十八・六、「身の回り用品」が九十九・二、「たばこ」が百二十六・二、「傷害保険料」が百八・六、「印鑑証明手数料」が百・○、「戸籍抄本手数料」が百・○、「パスポート取得料」が百・○及び「振込手数料」が百・七である。

二について

 お尋ねの「生活扶助相当CPI」の算出については、厚生労働省としては、全国品目別CPI(全国の品目別価格指数をいう。)や全国品目別ウエイトを調査している消費者物価指数を用いることが適当であると考えているが、消費者物価指数においては、生活保護受給世帯に限定した品目別のウエイト(消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。)が調査されていないため、御指摘の「生活保護受給世帯における家計支出の内訳」を特定して考慮に入れることはしていない。

三について

 生活扶助基準については、五年ごとに一般低所得世帯の消費実態との均衡について検証を行うこととしているが、前回の検証は平成十九年に行い、その結果等を踏まえて平成二十年度の生活扶助基準を定めたものであり、また、平成二十五年度予算編成時に用いることができた最新の物価のデータは平成二十三年平均生活扶助相当CPIであったため、今回の生活扶助基準の見直しに当たっては、平成二十年平均生活扶助相当CPI及び平成二十三年平均生活扶助相当CPIを用いたものである。

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