社民党を大きく オムライス党を応援

力のない、組織のない、お金もない ないない尽くしの社民党を、何も持たないものが勝手に応援するブログ

もっと大胆な発想を

2012年02月28日 | Weblog

こんな記事がありましたが、党首にはもっと大きな、大胆な発想を持ってもらいたいなあ。

衆院へのくら替え否定=社民党首

 社民党の福島瑞穂党首は25日の党大会で、出席者から、次期衆院選で小選挙区から立候補するよう求める意見が出たのに対し、「小選挙区から一歩も出られなくなる。党首として全国を回ったりしてオールジャパンで活動することと両立できない」と述べ、参院からのくら替えを否定した。 (2012/02/25-10:55)

 

また、役員選挙が行われることはとてもいいことだと私は思っています。


東京アカデミー言論封殺裁判第1回口頭弁論 酒井徹さんのブログから

2012年02月26日 | Weblog
東京アカデミー言論封殺裁判第1回口頭弁論
 
――会社側も従業員大動員――

■組合側、勝利を確信

昨年1月17日に
大手公務員試験予備校・東京アカデミー名古屋校で現金540万円の盗難事件が発生した。
東京アカデミーはこの事件について8ヶ月にわたって警察に届け出ず、ユニオンからの要求を受けての第1回団体交渉の当日の朝にようやく被害届を提出した。
団体交渉におけるやり取りに基づき筆者がブログで事件を報道したところ、
東京アカデミーはあろうことか、
ブログ記事を「名誉棄損」であると決めつけ、名古屋ふれあいユニオン組合員となって問題に取り組んでいた同社の兼子栄一営業課長と筆者とに対して200万円の「損害賠償」を請求する裁判を名古屋地裁に起こしてきた。
そして事件の第1回口頭弁論が本年2月3日の名古屋地裁で行なわれたのである。

会社側はこの日の弁論のために全国から二十数人の従業員を大動員し、理事長の佐川泰宏氏や取締役の佐川あい子氏も傍聴にやってきた。
しかしユニオン側も、地域の友好労組や幅広い共闘団体から多数の支援を得て傍聴席を会社側とほぼ互角に分け合うなど健闘した。

そもそも、
団体交渉における交渉の内容を、全国に勤務する東京アカデミー従業員をはじめとする多くの人々に知ってもらうべく情報公開するということは実に当然のことである。
労働組合活動は、労組が交渉を行なう中で会社側の実態を広く労働者・市民に明らかにし、
大衆的な注目・支援を背景として要求の実現を目指す社会運動なのである。

団体交渉の様子は、会社側も組合側も了解のうえで録音を取り合っていた。
盗難事件があったことも、交渉の中で東京アカデミー側が「社内関係者が怪しい」・「関係者が捕まったと新聞に出ると 営業上よくないと思った」などと言ったのも、録音が残っているまぎれもない事実だ。

東京アカデミーは、公務員や教員を輩出する教育機関であるはずだ。
540万円もの盗難事件が発生したのであれば、ただちに警察に届け出て真相究明に協力するのが筋ではないか。
労組が会社に法令順守を求め、社会的責任を果たすように広報・宣伝を展開するのは実に当然のことである。
なぜそれが「名誉棄損」とされなければならないのか。

こんな会社には絶対に負けられない。
勝利を確信して地域・全国の仲間たちと全力で勝訴を勝ち取ろうと筆者は心に誓った。

■兼子さんもパワハラ・不当降格を提訴

200万円の「損害賠償」を会社から要求されている兼子栄一さんの側も、会社役員や幹部社員からのパワーハラスメントや不当な降格に対して500万円の損害賠償や降格処分の無効確認を求めて2月13日に名古屋地裁に提訴した。
兼子さんやユニオンの側は
これらの問題も団体交渉における話し合いの中で解決することを目指していたが、会社の側がこれを拒否したためである。

今も東京アカデミーでは、旭川から鹿児島までほぼ全ての社員を大動員し、兼子さんに対して会社を辞めろと求める会社主導としか考えられない「署名活動」が堂々と展開されている。

もともと兼子さんは、東京アカデミーの事業本部で営業部長まで務めた幹部社員だった。
いまは「営業課長」のはずであるが、「主任」やアルバイト従業員のもとで教材の印刷やホッチキス止め・コピー、郵送物の宛て名シール貼りや封筒入れなどばかりをさせられている。
社内におけるパワーハラスメントは何ら改善されていない。

兼子さんは、
「私は、
 組合を通じた団体交渉での話し合いによる 円満な早期解決を希望してきました。
 しかし、
 会社側は団体交渉を拒否し、 逆に私を提訴してきました。
 社内では私を職場から排除しようという動きが続いています。
 もともと、会社と対立したいと思うはずがありません。
 けれど、
 自分の身を守るため、 そしてこの会社を良くするためには 声をあげなければならないと思いました。
 これまでパワハラによって退職に追い込まれ、会社を去っていった人たちのためにも、 この裁判は絶対に負けられません。
 不可解な盗難事件への対応や不当な降格及び大幅な給与減額、組織的なパワハラの実態について、 必ず法廷の場で真実を明らかにします。
 東京アカデミーの社内・社外を問わず、広く多くの方々のご支援・ご注目をお願いします」と
訴えている。


【関連記事】
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労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる地域労働組合(コミュニティユニオン)。
「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟。
「コミュニティ・ユニオン東海ネットワーク」事務局団体。
日ごろから組合員の学習会や交流会などを積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
 愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山303号室
    (JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
ホームページ  http://homepage3.nifty.com/fureai-union/

野村修也弁護士に対する懲戒を請求

2012年02月26日 | Weblog
 大阪市職員アンケートの野村修也弁護士に対する懲戒を、請求しました。請求者は、なかまユニオン大阪市職員組合の組合員等大阪市職員と市民111名。

                                  2012年2月24日
第二東京弁護士会御中

                             懲戒請求者(省略)      


懲戒請求書

対象弁護士  
野村修也弁護士(第二東京弁護士会所属)

申し立ての趣旨
第二東京弁護士会所属の野村修也弁護士を懲戒することを求める。


 

懲戒事由の説明

 野村修也弁護士(森・濱田松本法律事務所)は、大阪市の橋下徹市長から「労使関係に関する職員アンケート」の実施を依頼され作成したが、その設問は違法なものが殆どである。このことは、弁護士としての品位を失うべき非行に相当しており、かつ弁護士職務基本規程第14条(違法行為の助長)に違反しているため、弁護士法第56条に基づいて懲戒請求するものである。

 大阪市の橋下徹市長は、大阪市職員の労使関係や政治活動についての調査の実施を大阪市の特別顧問である野村修也弁護士に委託した。そして野村修也弁護士は、22問に亘るアンケートを作成し、全職員を対象に調査が実施された(2012年2月9日~16日)。

 しかし、そのアンケートは、憲法や労働組合法に違反する設問が殆どである。例えば、組合活動への参加の有無(Q6)や組合への加入の有無(Q16)、組合加入のメリット(Q17)、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益(Q19)、組合に対する評価(Q18、21)に関する設問がある。これらは団結権を保障した憲法第28条及び使用者の支配介入を禁じた労働組合法第7条に反する違憲・違法な内容である。

 また、街頭宣伝に参加したり、誘われたことがあるかどうか(Q7)や他の職員から投票依頼を受けたことがあるかどうか(Q8)などについて聞いており、これらは職員個人の思想・良心の自由を保障する憲法第19条に反する違憲な内容である。

 しかも、これは橋下市長の業務命令の形式で出され、回答が正確でない場合や回答しない場合には処分を行うということまで言明されているものである(別添の資料参照)。

 以上のように、このアンケートは違憲・違法なものであり、このアンケートを作成し、自らがアンケートの集約主体となっている野村修也弁護士の行為は、自らが率先して違法な行為(憲法違反、不当労働行為)を行うものであるから、弁護士としての品位を失うべき非行に相当すると言わざるを得ない。
以上
 
さようなら原発1000万人アクション

大阪市職員に対するアンケート調査に抗議 (日本労働弁護団幹事長)

2012年02月26日 | Weblog

団結権を侵害する大阪市職員に対するアンケート調査に抗議し、即時中止を求める声明

 

2012年2月15日

 

日本労働弁護団   

幹事長 水口洋介

 

1 橋下徹大阪市長は、2月9日、大阪市職員に対し、「労使関係に関する職員のアンケート調査」(以下「本件アンケート」という)の配布を指示し、これに回答するよう職務命令を発した。この本件アンケートには、氏名・職員番号を記入させ、回答については「任意の調査ではありません」「市長の業務命令」「正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」などとし、強制力を有するものと明記されている。

しかし、その調査事項を見ると、職員の思想良心の自由への侵害と労働組合の団結権に対する侵害に該当するものが見られ、到底許容し難い内容となっている。

日本労働弁護団は、次の通り抗議声明を発し、本件アンケートを即刻中止し、既に回収したアンケートを廃棄するよう求めるものである。

2 本件アンケートは、氏名を明らかにさせた上で(Q1)、回答を義務づけ、「特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動を含む。)に参加したことがありますか」(Q7)と質問して、大阪市職員に回答を強制している。

しかし、地方公務員も、憲法21条1項により政治活動の自由が保障され、また同19条により政治的意見を含めて思想良心の自由が保障されている。地公法36条2項も、「特定の政治目的を有する一定の政治的行為」を限定して禁止をしているのみである(地公法36条2項1号から5号)。

したがって、本件アンケートのように、業務命令として、街頭演説会を聞いたりする一般的な活動を含めて政治活動への参加の有無を問いただすことは、地公法36条の禁止の趣旨を超えて、大阪市職員の表現の自由、集会参加の自由に萎縮効果を与え、大阪市職員が憲法上保障された市民的自由を侵害するものにほかならない。また、公権力が業務命令として思想良心に密接に関連する事項の回答を強制することは、憲法19条が保障する「沈黙の自由」をも侵害するものにほかならない。

3 次に、本件アンケートでは、労働組合への加入の有無、参加の有無・程度及び労働組合に相談した経験の有無を問うなど(Q6、Q16、Q20)、労働組合の活動に対して極めて露骨な支配介入行為を行っている。さらに、組合に加入するメリット、組合に加入しないことの不利益及び組合費の使途についての見解をも問うているが(Q17、Q19、Q21)、これらは労働組合の運営・活動にかかわる事項に対しての回答を強制するもので、やはり典型的な使用者による労働者の団結権侵害の行為である。

このような質問事項は、たとえ提出先が大阪市庁内部ではなく、野村修也大阪市特別顧問あての形式をとったとしても、本件アンケートへの回答が橋下市長名義の下に業務命令として発され、「正確な回答がなされない場合は処分の対象となりえる」と明記していることに照らせば、職員に対する懲戒処分権を有する市長が回答内容を把握することが前提とされていることは明らかである。

このように、市長が、大阪市職員の団結権及び正当な労働組合活動を嫌悪し、その活動に対して支配介入をしようとする意図は明らかという他なく、団結権を侵害する典型的な行為であることは明白である。

4 そもそも、日本国憲法28条により、すべての勤労者には団結権が保障されている。地方公務員も憲法上の「勤労者」であることは明らかであるから、その団結権は当然に保障される。使用者であり、かつ公権力である大阪市長が、憲法上、保障された職員の団結権を侵害することは許されない。

そして、憲法で保障された団結権の内容は、労働組合法において具体化され、その中でも、労働組合の団結権に対する侵害行為(支配介入行為)は、これを類型的な不当労働行為として、許されざるものとしている(労組法7条)

他方で、地方公務員法においては、同法上の「職員」(非現業公務員)に対して労働組合法の適用を排除する。日本労働弁護団はこの法体系自体に欠陥があるものと従来から指摘するところではあるが、仮に現行法を前提としても、それは単に公務員については不当労行為の類型を明確化せず、不当労働行為に対する救済手段が私企業と異なるという点に留まるのであり、憲法で保障された団結権を否定したものではないことは明らかである。したがって、地方自治体であっても職員の団結権を侵害することを許容しているものではないことは明らかである。

本件アンケートは、労組法の適用が排除されていない現業公務員等に対しても実施されるのであるから、この点では、極めて明白な不当労働行為であるというべきである。

5 以上のとおり、本件アンケートが、大阪市職員の思想良心の自由、そして団結権を侵害するものとして、違憲・違法であることは明らかである。

日本労働弁護団は、このような違憲・違法な調査を強行する大阪市の蛮行に厳しく抗議する。そして、大阪市に対し、大阪市職員に対する本件アンケート調査の即時中止を求め、回収したアンケートを廃棄することを求める。

また、日本労働弁護団は、大阪市職員及び労働組合と連帯し、かかる大阪市の暴挙を許さない運動を支持し、協力することをここに表明するものである。

 

さようなら原発1000万人アクション


「川内原発3号機増設の中止を求める署名」提出と関連しての要望

2012年02月26日 | Weblog

「川内原発3号機増設の中止を求める署名」提出と関連しての要望(鹿児島)

2012年02月10日

「川内原発3号機増設の中止を求める署名」提出と関連しての要望

2012年2月10日
薩摩川内市長 岩切 秀雄 様

川内原発建設反対連絡協議会
会長 鳥原 良子
電話 0996-22-3075


 深刻な東京電力福島第一原発事故を通して私たちの不安、子どもたちの健康・命を守れるか、果たしてこの街に将来住み続けることができるのかなどという不安が一層具体化されました。これ以上原子力発電所を造ってはならないという強い思いが、市民の中に湧き起ってきたことを感じ取り、私たちは川内原発3号機増設を中止するという薩摩川内市民の意思を、署名を通じて集約してまいりました。

 野田首相は昨年12月、福島第一原発事故について冷温停止状態という詭弁を用いて、いかにも収束に至っているかのような報告をされましたが、真の収束に至っていないという事は明らかです。大気の放射能汚染による影響、海洋汚染に至っては史上最大であり、次々と海や川、湖のホットスポットも発見され、魚への影響はより深刻化すると思われます。

 一昨年8月の市民投票条例を求める署名は条例制定に必要な数の3倍の5333筆でありました。今回は、それを超える13,504筆という署名を集約しました。原発立地で、原発関連事業に携わっている方々も多い中、また、薩摩川内市議会が3号機増設に同意し推進へ動いているという大変厳しい環境の中での署名収集でした。本日提出するこの署名に託された「川内原発3号機増設中止を求める」市民の意思は大きく尊重すべきものであると考えます。市長の強い決断を切に要望いたします。
 本日、署名収集に力を尽くしてきた代表15名が署名提出にお伺いしました。
それぞれの思いを訴えさせていただきますので、原発立地市長への強い要望と受け止めていただき、市政に反映していただきますようよろしくお願いいたします。

以上さようなら原発1000万人アクション

 


ワクチン事業支出の再検討を 市民団体が要望

2012年02月25日 | Weblog

消費税増税前に、有害無益なワクチン事業支出の再検討を!

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」は、平成23年度末までの事業として、各都道府県に基金を設けさせ、市町村が実施する子宮頸がん等ワクチン接種事業に国が補助金を拠出して行われているものです。この度、平成24年度に新たに必要となる経費として、第4次補正予算案において約526億円(子宮頸がん予防ワクチン;125億円、ヒブワクチン;175億円、小児用肺炎球菌ワクチン;223億円、事務費;3億円)が計上されました。

この支出は、外国製の高額なワクチンを、予防接種法の枠外で、中高生の女子(子宮頸がんワクチン)や0歳児を中心とした乳幼児(ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン)を対象に特別な交付金を拠出することにより、「公費負担事業」として行うものです。一昨年から始められた公費負担接種により、各地では接種の拡大が進み、子宮頸がんワクチンでは死亡例を含む神経性のショック症状が多発し、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンでは同時接種による死亡例がでています。(因果関係は全て否定されています。)

 

接種を希望するひとには、十分な情報を開示して行うべきであること、あまねく接種を勧めるような莫大な補助金の垂れ流しは行うべきでないことから、日本消費者連盟とワクチントーク全国は、これらのワクチンへの公費負担による接種の促進に反対の立場を表してきました。

2012年1月11日、総理大臣と財務大臣、厚生労働大臣あてに、第4次補正予算として計上しないよう以下の申し入れを行いました。


 

                           日消連第39号

2012年1月11日

内閣総理大臣  野 田 佳彦 様

財務大臣   安 住  淳 様

厚生労働大臣 小宮山 洋子 様

                                特定非営利活動法人日本消費者連盟                                                   共同代表   天笠 啓祐

古賀 真子

真下 俊樹

山浦 康明

ワクチントーク全国

事務局 青野 典子

母里 啓子

要請書

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金の延長」に反対し、ワクチン行政の根本的見直しを求めます。

 

平成23年12月20日、平成23年度第4次補正予算案が閣議決定されました。この予算案には、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の終期を平成24年度末まで延長するために必要な予算を計上することが盛り込まれ、各都道府県衛生主管部局と厚生労働省健康局結核感染症課あてに、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金の延長について」との事務連絡文書が発せられました。

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業は、各都道府県に基金を設け、平成23年度末までの事業として、市町村が実施する子宮頸がん等ワクチン接種事業に補助を行い、国において、平成24年度に新たに必要となる経費として、第4次補正予算案において約526億円(子宮頸がん予防ワクチン;125億円、ヒブワクチン;175億円、小児用肺炎球菌ワクチン;223億円、事務費;3億円)を計上しています。

第4次補正予算案は、今通常国会に提出され、審議が行われることとなっていますが、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業には、以下のような問題点がありますので、補正予算に計上しないよう申入れます。

特定非営利活動法人日本消費者連盟とワクチントーク全国は、子宮頸がんワクチンを公費負担することは疑問であるとして、2010年9月1日には「子宮頸がんワクチンの公費助成に反対する申入れ」を長妻厚生労働大臣(当時)あてにしています。その後も、莫大な国費を投じて緊急接種事業とされていることに対して、2011年12月19日に、小宮山厚生労働大臣あてに、子宮頸がんワクチンの事業についての公開質問状(2011日消連第33号)を提出しております。その中でも述べましたように、この3ワクチン、とりわけ子宮頸がんワクチンには、有効性、必要性、安全性に問題があり、莫大な公費を使って子どもたちに接種を促進するべきではないと考えます。

ワクチン接種により、子どもの健康をまもるために保護者の負担軽減を図るということで、新しいワクチンである、子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(以下 子宮頸がんワクチン)、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Hib)ワクチン(以下 ヒブワクチン)、小児用肺炎球菌ワクチン(以下 肺炎球菌ワクチンといいます))が、ワクチン接種緊急促進事業の対象とされています(以下3ワクチンといいます)。

私たち予防接種について考える市民団体には、これらの次々に新しく導入されるワクチンについて、効果や副作用に関する不安の声が多く寄せられています。また、自治体の担当者からも、新規ワクチンやタミフルの備蓄に関する自治体負担の急増についての疑問の声が寄せられています。子宮頸がんワクチン接種による死亡事故や、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンや他のワクチンとの同時接種による死亡事故が発生していることはご承知のことと思います。

1 子宮頸がんワクチンワクチンの有効性が高いという証明はされていません

この事業を推進させた、予防接種部会の意見書(注1)では「HPV感染による子宮頸がんで死亡する女性も多い」「子宮頸がんは、新規の年間患者数約8,500人、死亡者数は約2,500人と国民の健康を守るという観点からも早急に対応が必要である。」されています。

確かに、子宮頸がんの発症率は1999年ごろから増加傾向にあります。しかし、注意すべきは、HPV感染を起しても、入り込んだ上皮細胞が剥がれ落ちれば大半のウイルスは消え、がん化しないということです。異形の程度の経過観察が必要なために検診の重要性が強調され、現時点では検診による早期発見がこの病気の有効な予防方法であり、ワクチンの有効性は検証されていません。

HPVの遺伝子型は100種類くらいあり、このうち、子宮頸がんと関わるハイリスクHPVは15種類です。現在認可・使用されているサーバリックス、ガーダシルは、主に16型と18型にしか対応していません。日本人に多いと言われる、52型58型33型を予防することはできません。ワクチンは2006年につくられたものであり、ワクチンを接種した女子が子宮頸がんにならなかったというデータは存在しません。世界的にも、死亡例を含む副作用が多数報告されており、公費負担して大規模に日本の中高生の女子に接種することは人体実験としか言いようがありません。

2 ワクチンの安全性は高いということについての情報が公開されていません

現在、3ワクチンによると思われる死亡例については、安全対策調査会、子宮頸がん等ワクチン予防接種後副反応検討会の合同会議で、いずれも因果関係が否定されています。厚生労働省では、情報収集体制を整えるために、PMDA医療安全情報(注2)なども動員して副作用情報を収集、公開しています。その中身をみると、HPVについては、死亡例も含め、失神やアナフィラキシーショック、子宮出血、流産が報告されています。

2011年9月以降の副作用調査結果は2012年1月中に報告される予定ですが、その結果を踏まえて公費負担を議論すべきであると考えます。

3 同時接種を推進させる、ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチンについての公費補助は慎重にすべきです。

 両ワクチンは2か月齢以上5歳未満の子どもに接種することになっています。予防接種法上の定期接種や、任意接種のワクチンも多くある中で、接種スケジュールが過密化し、同時接種が進められています。

2011年3月、相次いで8名の接種者死亡(7名は3日以内)が確認されたため、一次的に中止、4月1日、何の安全性根拠もなく接種再開、現在に至っています。両ワクチンとも、他のワクチンに比べ、日本独自の製品ではないため、安全性には欧米の実績があったはずですが、合計9名の突然死の原因については不明のままです。

両ワクチンとも、免疫効果を高めるため、それぞれの菌膜の多糖たんぱく抗原にジフテリア蛋白とアルミニウムを結合させたものです。一種類でさえ強い免疫反応が起こるのですから、同時接種ではさらに強い反応がおこります。まずしばらくの期間は単独接種で経過をみるべきでした。我が国での安全性をきっちり確かめない段階から同時接種を推奨した厚労省の方針は間違っていたといえます。

両ワクチンについての必要性、有効性についてはここで論じることはしませんが、常在菌に対するワクチン接種についてのコストベネフィットについては十分な検証を行い、保護者に副作用を含めた正確な情報を提供したうえで、予防接種行政としてどのような補助をすべきか検討すべきであり、現状での事業延長は公費の垂れ流しと言わざるをえません。

4 不要かつ有害な公費負担を行わないことを切に要請します

野田総理大臣の消費税導入に不退転との決意表明が論議をよんでいる中、税と社会保障の一体改革というのであれば、まず、不要かつ有害な公費負担を中止すべきであると考えます。医療費の負担増による、高齢者医療制度の後退、年金受給の減額など国民の我慢は限界にきています。3ワクチンについては病気の怖さが強調されていますが、私たちの調査研究によれば、必ずしも莫大な交付金を拠出しておこなうようなものではなく、まして定期接種にする必要はないものであると考えます。ちなみに、これらの3ワクチンはすべて、海外メーカーによるワクチンであり、日本におけるこれらのワクチン購入費が高額であることはご承知のとおりです。

民主党政権のマニュフェスト違反がいわれる中、4次補正予算については、以上の点を考慮していただき、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金の延長」は行わないよう強く要請いたします。

 

(注1)平成22年10月、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会のワクチン評価に関する小委員会(部会長 加藤達夫)は、同予防接種部会において、新たに公的予防接種の対象とすべき疾病・ワクチンを含め、今後の予防接種のあり方全般について検討を行っている最中に、異例の意見書(以下 意見書)を提出しました。

この意見書に後押しされる形で、平成22年11月26日(補正予算成立日)から平成23年度末まで、国は、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金として自治体に1085億円を交付しています。

(注2)PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)とは日本名、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のこと。PMDA医療安全情報は医薬品・医療機器等安全性情報として,これまでに収集された医薬品・医療機器に関連するヒヤリ・ハット事例や副作用・不具合報告等の中から,同様の事象が繰り返し報告されている事例や行政から発出された添付文書改訂等の通知などについて,医師・薬剤師・看護師・臨床工学技士等の医療従事者や人間工学分野などの専門家及び医薬品・医療機器製造販売業者の業界団体の意見を参考にして,安全に使用するために注意すべき点などを医療従事者に広く周知する情報であるとされている。

 

 

(連絡先)特定非営利活動法人日本消費者連盟(古賀)

    〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-9-19 アーバンヒルズ早稲田207

                        ℡03-5155-4765 fax03-5155-4767

 

さようなら原発1000万人アクション