今日の過去問は「健保法18-9-A」です。
【 問 題 】
保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、
相続人が承継して受領することは禁止されている。
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【 解 説 】
被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは一種の金銭債権
なので、被保険者が死亡したときは、その相続権者が請求権を
承継します。
誤り。
【 問 題 】
保険給付の受給権については、受給権者が死亡したとき、
相続人が承継して受領することは禁止されている。
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【 解 説 】
被保険者の傷病手当金や療養費の請求権などは一種の金銭債権
なので、被保険者が死亡したときは、その相続権者が請求権を
承継します。
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