今日の過去問は「厚年法H27-6-A[改題]」です。
【 問 題 】
第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶
甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲
及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙が
その月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与
額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た
額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
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【 解 説 】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の事業所で使用される場合
の保険料の負担及び納付は、それぞれの事業主が按分した額につい
て、その義務を負うことになりますが、船舶と船舶以外の事業所に
同時に使用される場合、船舶所有者のみが当該被保険者に係る保険
料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負います。
つまり、按分はしません。
誤り。