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今回は、令和5年-厚年法・問3-A「任意適用事業所」

2024-07-12 02:00:00 | 過去問データベース

今回は、令和5年-厚年法・問3-A「任意適用事業所」です。

☆☆==================================================☆☆

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより
当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、
当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。
なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当
する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないもの
とする。

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「任意適用事業所」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H25-5-A 】
厚生年金保険法第6条第3項に定める任意適用事業所となる認可を受け
ようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者
(同法第12条の規定により適用除外となる者を除く。以下同じ。)の
3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

【 R2-6-B 】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用さ
れる者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間
労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、
厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。

【 H25-5-B 】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所
を適用事業所でなくすることができるが、その認可を受けようとするとき
は、当該事業主は、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を
得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

【 H30-5-A 】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとする
ときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生
労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金
保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分
の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

【 H19-1-E[改題]】
適用事業所以外の事業所が適用事業所になるとき、及び適用事業所でなく
するときは、当該事業所に使用される従業員(適用除外に該当する者及び
特定4分の3未満短時間労働者に該当する者を除く。)の4分の3以上の
同意を得て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【 H9-記述 】
任意適用に係る認可を受けた適用事業所の事業主は、( A )の認可を
受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。ただし、この
認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用
される者(適用除外の者を除く。)の( C )以上の同意を得なければ
ならない。

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「任意適用事業」に関する問題です。

任意適用事業所が適用を受けるには、厚生労働大臣の認可を受けなければ
なりません。適用を取消す場合も、認可が必要です。

その前提として、その事業所で使用される従業員の多数の同意が必要です。
適用されることになれば、保険料負担が発生することになりますし、適用
されなくなってしまうと、将来受ける年金額に影響が出ますので。
ここで挙げた問題は、その同意について論点にしています。

まず、任意適用事業所が適用事業所となる認可を受けようとするときは、
当該事業所に使用される者(適用除外事由に該当する者及び特定4分の
3未満短時間労働者を除きます)の「2分の1」以上の同意が必要です。

【 H25-5-A 】では「3分の2」、【 H19-1-E[改題]】では
「4分の3」としているので、誤りです。
加入する際は、半分以上が納得すればよいということです。
【 R2-6-B 】は、「同意を得たことを証する書類」としての出題
ですが、論点は同じで、「3分の1」ではないので、誤りです。

次に、「適用事業所でなくするとき」について、この場合は、「認可を受け
ようとするとき」より多くの同意を求めており、「4分の3」以上となり
ます。
【 R5-3-A 】では「全員」、【 H25-5-B 】と【 H30-5-A 】
では「3分の2」とあるので、これらの問題も誤りです。

【 H9-記述 】の答えは A:厚生労働大臣 C:4分の3 です。

それと、この任意適用事業所の規定については、健康保険法でも、これに
準じた規定があり、過去に出題があります。例えば、
【 H21-健保2-D 】
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である
者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可
を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。
という出題です。
「適用事業所でなくする」場合ですので、「2分の1」では誤りです。

ここは論点とされやすいところですから、やはり、同じような誤りにして
います。
ということで、健康保険法の規定とあわせて押さえておきましょう。

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厚年法H29-1-A

2024-07-12 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H29-1-A」です。

【 問 題 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害
の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害
厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害
基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は
歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に
提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害厚生年金の受給権者は、その者の障害の程度が障害等級3級に
該当しない程度となったときは、障害厚生年金の支給が停止される
ので、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に
提出しなければなりません。
ただし、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金
について、障害状態不該当の届出を行ったときは、障害厚生年金の
障害状態不該当の届出を行ったものとみなされます。
つまり、それぞれ個別に届出をする必要はありません。
また、障害不該当の届出には、医師又は歯科医師の診断書の添付は
必要ありません。

 誤り。

 

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