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何のために模試を受けるのですか

2024-07-08 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

7月になりました。
令和6年度試験まで48日です。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。

もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けていますか?

模試というものがあるから、とりあえず、受けておく、というような方も
いるかもしれませんが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。

特に目的もなく、多くの模試を受けても、あまり意味がなく、
受けることにより時間を使い、この時期に本当にすべきことができなく
なってしまうということもあり得ます。

ですので、たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなど目的をもって受けましょう。

どのように活用するかは自由ですから、自分に必要とされることにあわせて
受ければよいのですが、模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試を受けるからには、高得点を取ろうとするということ、あります。
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。

 

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厚年法H27-6-A[改題]

2024-07-08 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H27-6-A[改題]」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶
甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲
及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙が
その月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与
額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た
額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の事業所で使用される場合
の保険料の負担及び納付は、それぞれの事業主が按分した額につい
て、その義務を負うことになりますが、船舶と船舶以外の事業所に
同時に使用される場合、船舶所有者のみが当該被保険者に係る保険
料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負います。
つまり、按分はしません。

 誤り。

 

 

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