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令和5年度択一式「健康保険法」問2-E・問3―イ・ウ

2024-07-10 02:00:00 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

特例退職被保険者が、特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、
厚生労働省令で定めるところにより、特定健康保険組合に申し出た場合
において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときは、
( A )からその資格を喪失する。

保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の
請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する
事務を社会保険診療報酬支払基金又は( B )に委託することがで
きる。

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができ
るが、前納された保険料については、前納に係る期間の( C )に、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「健康保険法」問2-E・問3―イ・ウで出題
された文章です。

【 答え 】
A その日の翌日
  ※「その日」や「その月の初日」ではありません。

B 国民健康保険団体連合会
  ※出題時は「健康保険組合連合会」とあり、誤りでした。

C 各月の初日が到来したとき
  ※「各月が経過した際」「各月の末日が到来したとき」などでは
   ありません。

 

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厚年法H28-7-イ

2024-07-10 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H28-7-イ」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、
平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、
当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査
官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に
対して再審査請求をすることができる。

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【 解 説 】

社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定が
出た後でなければ行うことができませんが、社会保険審査官に
審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、社会保険
審査官が審査請求を棄却したものとみなされます。
これにより、決定がなされたのと同じ状態になるので、社会保険
審査官の決定を経ることなく、社会保険審査会に対して審査請求
をすることができます。

 正しい。

 

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