6月21日に、内閣府が「令和6年版高齢社会白書」を公表しました。
これによると、
我が国の総人口は、令和5年10月1日現在、1億2,435万人となっている。
65歳以上人口は、3,623万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)も
29.1%となった。
としています。
詳細は
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
6月21日に、内閣府が「令和6年版高齢社会白書」を公表しました。
これによると、
我が国の総人口は、令和5年10月1日現在、1億2,435万人となっている。
65歳以上人口は、3,623万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)も
29.1%となった。
としています。
詳細は
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html
今日の過去問は「厚年法H29-6-E」です。
【 問 題 】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に
対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定
請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる
が、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して
3か月以内に行わなければならない。
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【 解 説 】
「請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に
行わなければならない」というような規定はありません。
必要な情報の提供の請求は、次のいずれかに該当する場合、行う
ことができないとされています。
(1) 標準報酬改定請求後
(2) 離婚等をしたときから2年を経過したとき
(3) 情報の提供を受けた日の翌日から起算して3か月を経過して
いない場合(一定の場合を除きます)
誤り。