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令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」

2021-12-17 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

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特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに
限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職
者給付が支給される。

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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H20-3-D 】
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。

【 H8-4-E 】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般
の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、
技能習得手当及び寄宿手当が支給される。

【 S63-6-E 】
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示
した50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わ
る日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。

【 H16-4-E 】
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給
を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その
期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を
受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給
される。

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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されることがあります。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に
基本手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【 H20-3-D 】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何かという
点です。
基本手当だけが支給されるという記述になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるため、技能習得手当や寄宿
手当も支給されます。
ということで、【 H20-3-D 】は、誤りです。

これに対して、【 H8-4-E 】は、「技能習得手当及び寄宿手当が支給される」
とあります。必ずしも支給されるとは限りませんが、ここは、要件を満たした場合
という意味を含んでいると解釈します。
それと、基本手当については触れていませんが、支給しないとはしていないので、
正しいと判断して構いません。

では、【 S63-6-E 】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、具体的には、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ただ、条文では、「求職者給付を支給する」と規定しています。
で、この問題は条文に即したものと考えると、この部分は正しいと判断することが
できます。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記述がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
しかし、現在の規定では、誤りです。

この公共職業訓練等の期間について、
【 H16-4-E 】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、暫定措置に
より、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、誤りです。
ただ、この点は、もし今後出題するなら、「30日」や「40日」ではない日数を持っ
て来て、誤りにするでしょう。

【 R3-5-E 】では、「40日以上2年以内」とあります。
他の問題にはない「2年以内」という記載がありますが、正しいです。
「公共職業訓練等を受ける場合」の規定では、「2年以内」ということには触れて
いないのですが、「訓練延長給付」の規定において対象となる公共職業訓練等に
ついて「2年を超えるものを除く」としていて、この扱いは「公共職業訓練等を
受ける場合」の規定でも同じとしていることから、【 R3-5-E 】では、この
点を考慮し、「2年以内」としています。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は、
支給を受けることができる給付は何か。
支給対象となる公共職業訓練等の期間は、どれくらいか。
この2つです。

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