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社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義

2017-11-27 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」
に関する記述です(平成29年版厚生労働白書P4)。


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我が国において「社会保障」という言葉は、1946(昭和21)年11月に公布された
日本国憲法第25条に用いられたことを契機に一般化したといわれている。

日本国憲法(昭和21年憲法)第25条
第1項  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
    向上及び増進に努めなければならない。

この憲法第25条で使われている「社会保障」という言葉は、明確な定義がされて
いたものではなく、具体的に定義が示されたのは、内閣総理大臣の諮問機関として
1949(昭和24)年に設置された社会保障制度審議会による1950(昭和25)年の
「社会保障制度に関する勧告」(以下「1950年勧告」という。)であった。

「1950年勧告」の中で、社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、
老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において
経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度
の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての
国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」
と定義した上で、このような社会保障の責任は国家にあることを規定している。


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「社会保障制度審議会(1950年)における社会保障の定義」に関する記述です。
「1950年勧告」では、社会保障は主に「最低限度の生活の保障」を行うものでした。

そこで、この「社会保障」とは、昭和25年10月に、当時の社会保障制度審議会が
行った勧告において、白書の記述のとおりと定義付けられ、この定義付けから、
社会保障については、
「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」
の4部門から成り立つものとなります。

また、憲法に関する記述がありますが、
憲法そのものは、試験範囲の法律ではないともいえますが、
過去に労働組合法との関係からその内容が出題されたこともあります。

ですので、社会保障との関係での出題というのもあり得ますので、
ここに記述されているような内容程度は押さえておいたほうがよいでしょう。

それと、社会保障制度審議会による「社会保障制度に関する勧告」に関して、


【 12-選択 】

我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本として
いる。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の( A )
勧告も「国家が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし、
1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。


という出題があります。

このような問題って、
文脈や選択肢から、内容を知らなくても答えを絞り込むことができる場合が
あります。
ただ、「社会保障制度審議会」という名称は押さえておきましょう。

そう、社会保障制度の定義、こちらも、当然といえば当然ですが、
しっかりと確認をしておきましょう。


【 12-選択 】の答えは
A:社会保障制度審議会  
B:自主的責任
です。



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