今日の過去問は「厚年法H29-1-A」です。
【 問 題 】
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害
の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害
厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害
基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は
歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に
提出しなければならない。
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【 解 説 】
障害厚生年金の受給権者は、その者の障害の程度が障害等級3級に
該当しない程度となったときは、障害厚生年金の支給が停止される
ので、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に
提出しなければなりません。
ただし、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金
について、障害状態不該当の届出を行ったときは、障害厚生年金の
障害状態不該当の届出を行ったものとみなされます。
つまり、それぞれ個別に届出をする必要はありません。
また、障害不該当の届出には、医師又は歯科医師の診断書の添付は
必要ありません。 誤り。