今日の過去問は「厚年法H28-7-イ」です。
【 問 題 】
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、
平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、
当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査
官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に
対して再審査請求をすることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定が
出た後でなければ行うことができませんが、社会保険審査官に
審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、社会保険
審査官が審査請求を棄却したものとみなされます。
これにより、決定がなされたのと同じ状態になるので、社会保険
審査官の決定を経ることなく、社会保険審査会に対して審査請求
をすることができます。
正しい。