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厚年法H28-7-イ

2024-07-10 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H28-7-イ」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、
平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、
当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査
官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に
対して再審査請求をすることができる。

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【 解 説 】

社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定が
出た後でなければ行うことができませんが、社会保険審査官に
審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、社会保険
審査官が審査請求を棄却したものとみなされます。
これにより、決定がなされたのと同じ状態になるので、社会保険
審査官の決定を経ることなく、社会保険審査会に対して審査請求
をすることができます。

 正しい。

 

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