今日の過去問は「国年法H28-8-A」です。
【 問 題 】
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時
より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料
の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の
資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が
保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月の
ときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該
けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給
権が発生する。
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【 解 説 】
資格取得時からの期間が全額免除期間とされたとしても、申請
免除の効力は、「申請のあった日以後」について生じます。
設問の場合、初診日である21歳6か月の前日の時点では保険料
の全額免除の申請は行われておらず、免除の効力が生じていない
ため、初診日の前日において保険料納付要件を満たすことはでき
ません。
したがって、障害基礎年金の受給権は発生しません。
誤り。