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厚年法H29-4-E

2024-07-13 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H29-4-E」です。

【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金
保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存
しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関する
ものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の
日から5年間、保存しなければならない。

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【 解 説 】

事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から
2年間、保存しなければなりません。
「被保険者の資格の取得及び喪失に関するもの」も、この書類に
含まれ、保存期間は2年間です。5年間ではありません。

 誤り。

 

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